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両親が祖父母の遺産分与で協議しています。

母方の祖父母を12年程、私の両親が見てましたが祖父が倒れ1年ほど入院し病院にて他界しました。
それから数年ほど祖母を見ていましたが5年間ほど前に倒れ半身不随となりましたので介護施設への入所しておりましたが、昨年他界しました。

この間の祖父母の葬儀費用以外の生活費は全て両親が見ておりましたが
土地が祖母の名義で有る為に遺産分与の話が出た次第です。

母曰く、12年間なんの労力金銭的支援もせず遺産だけを渡せと言う兄弟に対し憤慨しております。

現在、裁判所にて調停を行っておりますが、治療費や入院費用などは領収書が有る物は全て保管しているようですかこれまでみていた生活費など記録に残らない出費はどのように算出すれば良いのでしょうか?
またそれらは遺産分与とは関係無いのでしょうか。

祖父母の2人と同居していた期間は3年程で祖父はその後倒れ1年ほど入院。
その後祖母と同居していた期間が4年程で後は施設への入所が5年間ほどです。
祖父母の収入は祖父の恩給のみでした。

A 回答 (3件)

まずは感情的に考えすぎです。



両親の面倒を見る、扶養義務は、子ども全員にあります。
しかし、義務をまっとうしない者でも、両親が生前に遺言書や家裁での手続きを踏まない限り、相続権は平等にあります。
ですので、面倒を見てきたから、という理由では難しいですね。

ただ、心情的なもので兄弟などを少しでも納得させ、取り分を多く協議することは可能でしょう。
そのためにも相続争いを扱う弁護士や司法書士に相談することです。代理人として出廷してもらうだけが専門家ではありません。相談の上で交渉のための計画を練ることも可能でしょう。
調停が不調となれば、審判や裁判でしょう。そのときには心象も重要となるかもしれませんからね。
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相続分と介護は全く連動しておりません。



介護、民法でいう扶養はおこさんのが共同してやりなさいと規定しております。
法律というのは、理想を求めますので現実とは乖離いたします。

そして相続は均等相続です。
ほんのわずか、寄与分がある程度です。

調停では、法律を四角四面に言いませんので法律が表面化してません。
お互いの主張を聞いて仲介するのが調停です。

審判となると、法律が全面に出てきてまいります。
そうすると均等相続がまず原則となりますので、それを打ち勝つには高度な法律構成を組み立てる必要があります。
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 治療費や入院費用等も給付は 「 寄与分 」 として財産分与の際に考慮されます。

(民法第904条の2)

 また既に、家庭裁判所によって調停が行なわれているのであれば、先の部分も考慮されますし、食費や水道光熱費等々の記録としては直接残らない出費や介護の労力等、一切含まれますので、こうした一通りの主張をなさっているのであれば特に心配なさる必要はないと思われます。
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