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父の家に父と兄と私で同居していました。
家屋は母屋と離れの2つあり、どちらも5部屋位あり
各自、その中の1部屋に住んでいました。兄も私も独り身です。

父が他界しました。

遺産分割の話合いにて、兄が、
「家を出ていくから、宅地と家屋の評価額の半分を現金で寄こせ。」
と言います。

私は1部屋あればよいので、共有で構わないのですが
宅地と家屋の評価額の半分を払わなければならないのでしょうか?

「私は持ち分2分の1の共有でよいのだから、払わない。
 兄が兄の意思で出ていくだけだから払わない。
 兄は兄の持ち分2分の1を保持したままで出ていけばいい。あるいは
 兄は兄の持ち分2分の1を放棄して無償で私に渡していけばいい。」

という主張は通らないのでしょうか?

払わないと主張した場合、競売でタダ同然で売って折半して、住居を失う
ということになってしまうのでしょうか?

A 回答 (2件)

遺言が無く,他の相続人もいないとします。



Q 宅地と家屋の評価額の半分を払わなければならないのでしょうか?
A 話し合いがまとまらない場合,そうなる可能性は高いです。
まず,ご認識の通り,宅地と家屋は現在「共有」の状態にあります。
財産の共有というのは例外的で,単独所有が本来の姿なので,
共有者はいつでも共有物の分割を請求できます(民法256条1項)。
あなたが拒否した場合,兄は遺産分割調停を家庭裁判所に求めるでしょう。
(あるいは自分の持分を誰かに売ってしまうかもしれません。)
裁判所の判断では,共有物そのものを分断できない場合,売却して代金を分割することになります(民法258条2項)。
ただし,「あなたが不動産を取得するのが相当で,価格が適正に評価されて,あなたに支払能力があって,お互いの実質的な公平を害さない」なら,兄の主張通り,あなたの単独所有にして,兄に半額を払うこともあります(最判平8.10.31)。
1/2とはいえ,兄の財産です。現金化するのも原則として兄の自由です。

Q 競売でタダ同然で売って折半して、住居を失うということになってしまうのでしょうか?
A 本当にタダ同然なら,あなたが競売で買い受けると良いでしょう。

その他
母屋と離れで分割する方法,土地と家屋で分割する方法,不動産と動産・預金で分割する方法,あなたの単独所有にして半額を分割払いにする方法など,いろいろ探って良い方法を話し合ってください。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座いました。
法律の条文や判例等記載頂き、詳しく解説頂き、とても有り難いです。
色々大変だということが見えてきました。

お礼日時:2016/03/17 16:27

>遺産分割の話合いにて、兄が…



母はいないのですか。
兄弟は兄との 2人だけですか。

>「家を出ていくから、宅地と家屋の評価額の半分を現金で…

単に出ていくというだけでは、半分を・・・という論理にまではなりません。
所有権を放棄する、登記名義に名を連ねないという意味なら、一理あるとは言えます。

>兄は兄の持ち分2分の1を保持したままで出ていけばいい…

その場合、1人で全部を使用するあなたに、兄へ 1/2 相当分の地代・家賃を払う義務が生じます。

>兄は兄の持ち分2分の1を放棄して無償で私に渡していけば…

兄がそれで良いというならそれでも良いです。
しかし、兄がそう言っているのではないのでしょう。

>払わないと主張した場合、競売でタダ同然で売って折半…

最悪の場合は、そうなることもあり得ます。
しかしその前に、

>家屋は母屋と離れの2つあり…

離れは完全に独立しているのですか。
離れにも台所やトイレがあり、離れだけで人が生活できる建物なのですか。

もしそうなら、登記を分けてしまえば良いだけのことです。
その上で、兄が出ていくのは兄の自由で、その後は空き家のまま放置して固定資産税等だけ兄が払い続けるか、解体して更地にするかは兄に任せれば良いのです。

渡り廊下でつながっているのなら、廊下をつぶしてそれぞれ独立した棟に改造することも視野に入れてみてください。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座いました。

離れと母屋は独立していますが、母屋はオンボロで、お風呂は故障中。
離れは台所にガスが未導入で、離れと母屋、両方使って生活しています。

宅地を分筆して別々にというのをこちらから主張した場合に、兄が受け入れない場合には、
分筆して別々に取得するか、分筆せず全部取得し評価額の半額を払えとなるのかは、
家庭裁判所の審判によるということになるのですよね。

お礼日時:2016/03/17 16:12

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