dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

遺産分割の方法につき、相続人間で話がつかないときは、どうしたら良いのですか。分割方法の基準はありますか?

A 回答 (4件)

家庭裁判所での調停でしょうね。


調停というのは、家庭裁判所の調停員を間に話し合うものです。この話し合いというのは、それぞれ別室で顔を合わせずに行う話し合いです。
裁判などとは異なりますので、分割内容がまとまらなければ、不調ということで終わってしまいます。
調停が不調となれば、何も決まっていませんので、希望により審判(裁判)を行うことになるでしょう。

調停の申し立ては、相続人であれば誰でも出来ます。申立書もさほど難しくはありませんし、必要な添付資料もできないことはないでしょう。被相続人・相続人の証明書類・財産の明細とその証明書類などの用意が必要です。

私の祖母の相続でも現在調停を行っています。申立側となっていますが、弁護士などの専門家を使っていません。ただ、相手方は代理人としては出てきませんが、相談程度はしているかもしれませんね。

難しいと感じるのであれば、相談や書類作成程度であれば司法書士へ、それ以上を求めるのであれば弁護士へ相談したり、依頼しましょう。

分割の基準は、原則法定相続分となります。相続人の内容で法定相続分が変わりますので、ご注意ください。

調停の際に、生前贈与などを特別受益などとして求める(相続の先渡し的なもの)のであれば、そちらもある程度まとめておく必要があることでしょうね。

遺言書などがある場合には、そちらも大きな意味がありますので、調停の申し立て時に写しなどを提出した方が良いかもしれませんね。

相続というものは、それぞれ異なります。経験談を聞いても、あなたの状況に合わないかもしれませんし、あなたの場合には逆の意味にもなりかねないでしょう。法律家であっても、詳細な内容を聞かない限り、安易な回答もできないことでしょう。

法テラスなどでの無料相談などもあります。ある程度の方向性を決めていかないと、難しいと思いますよ。
    • good
    • 0

まず、あなたが亡くなった方から見てどういう関係にあるかということがわからないと答えようがありませんし亡くなった方の兄弟姉妹、親の生存の有無や子供の有無などもわからないと答えようがありません。



あくまでもひとつの例ですが、遺産相続はなにも話しあわなくても法律で分配が定められています。

例 (1)亡くなった人に妻と子供二人が生存していた場合
亡くなった人の遺産の取り分 妻=1/2、残りの1/2を子供二人で1/2づつ

  (2)亡くなった人にが結婚したこともなくまた両親も亡く、兄弟姉妹が3人の場合
兄弟姉妹で亡くなった人の遺産を1/3づつ分配

遺産は直接の血縁から分配していきます。(配偶者は除く。)
亡くなった人が生涯独身の場合はまずはその人の親が優先順位1、親がいなければ亡くなった人の兄弟へ兄弟がいなければ亡くなった人の祖父祖母へその方も亡くなっている場合は親の兄弟姉妹の姻族に相続権がいきます。と亡くなった人からみての立場の説明ですし、離婚して以前に子供がいたなんてことがありますと今度は遺留分というのが発生し分配が複雑です。
ですから、亡くなった方からみてあなたの立場や子供の有無や血の繋がった子供が他にいるかどうかなどいろいろなことががわからないと答えようがありません。
    • good
    • 0

とりあえずは調停でしょう。


現金(預金を含む)以外の分割できないような資産(つまり不動産や貴金属など)については、最悪の事態として換金処分して分割することになるでしょう。
    • good
    • 0

遺産というのは原則的には一番優先なのは「遺言」です。


そのあとが「相続人の間での話し合い」
そのあとは「法律の規定の分割」
という順序です。
つまり相続人の間で話がまとまらなければ民法の規定(法定相続分といいます)によって分割するのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4132.htm
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!