電子書籍の厳選無料作品が豊富!

遺産相続問題です。父親が亡くなりました。相続人は配偶者と姉妹3人の4名です。姉妹3人の内の両親と同居していた一人が、父親の預金を引き出して自分の口座に入れてしまい、その金額を明かそうとしません。この行為は横領罪・隠匿罪辺りの罪にはならないのでしょうか? 何度言っても明かそうとしないので、法的或いは何らかの根拠をもって説得したいと思うのですが。ご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

遺産相続の紛争は、所轄の家庭裁判所で調停していただいてください。


法定相続人は、亡父の配偶者と子供3名ですが、配分の仕方は、同一ではありません。配偶者が1/2.子供達が残りの1/2を均等に3名で分割します。
亡父の預金を、死後引き出したのであれば、犯罪です。生前引き出したのであれば生前贈与ですから、其の分を遺産からマイナスします。いくらかは、裁判所が命令して金額を明らかにさせるでしょう。
話し合いに応じない場合は、家庭裁判所です。
弁護士や、司法書士を頼む場合は、遺産総額によりますが、100万円単位の手数料を承知してください。

参考URL:http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_ …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になります。重ねての“教えて下さい”になりますが、引出したのは父の死亡後です。遺産相続の申告を行なう事が出来ず弱っています。回答頂いた中に犯罪という言葉が有りましたが、どんな罪に問われるのでしょうか? もちろん訴える気はありませんが『明白にしないとこういう罪に問われるよ』と説得したいと考えています。よろしくお願い致します。

お礼日時:2010/07/07 10:47

問題点を整理すると、


1.いくら引き出したか、その金額と明細を知る方法
2.勝手に引き出した分を返還させる方法
3.両親の世話をしていたアドバンテージをどう見るか

1.については、取引銀行に依頼すれば口座の動きを教えてくれるかも知れません。ただし、生前の口座の動きは故人のプライバシーであり相続と関係ない、という考えで教えてくれない銀行もあります。その場合は弁護士名で要請するか、裁判所の調停のお世話になるかですね。

2.については、金額がわかれば生前贈与であり、相続分から控除することになるでしょう。

3.については、家族内でよく話し合うしかありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2010/07/07 10:32

口座がわかれば、相続人が金融機関で


残高証明を発行してもらえば、死亡時の預金残高がわかります。
戸籍など提示して、相続人であることをお話ください。

父親の借金の支払いや、葬儀費用等事情を聞かないことには
横領となり得るか判断できかねます。

遺産は金融機関だけでないので、
全ての遺産を確認し(負の遺産も)、分割。
同居人の取り分から、引き出したお金を差し引きすればよいでしょう。

一般には、家は同居兄弟と配偶者で分け
現金を嫁いだ2人に与えるようにすればよいでしょうが、
これも資産しだいですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になります。

お礼日時:2010/07/07 10:36

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!