No.1ベストアンサー
- 回答日時:
遺産相続の紛争は、所轄の家庭裁判所で調停していただいてください。
法定相続人は、亡父の配偶者と子供3名ですが、配分の仕方は、同一ではありません。配偶者が1/2.子供達が残りの1/2を均等に3名で分割します。
亡父の預金を、死後引き出したのであれば、犯罪です。生前引き出したのであれば生前贈与ですから、其の分を遺産からマイナスします。いくらかは、裁判所が命令して金額を明らかにさせるでしょう。
話し合いに応じない場合は、家庭裁判所です。
弁護士や、司法書士を頼む場合は、遺産総額によりますが、100万円単位の手数料を承知してください。
参考URL:http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_ …
ありがとうございました。参考になります。重ねての“教えて下さい”になりますが、引出したのは父の死亡後です。遺産相続の申告を行なう事が出来ず弱っています。回答頂いた中に犯罪という言葉が有りましたが、どんな罪に問われるのでしょうか? もちろん訴える気はありませんが『明白にしないとこういう罪に問われるよ』と説得したいと考えています。よろしくお願い致します。
No.3
- 回答日時:
問題点を整理すると、
1.いくら引き出したか、その金額と明細を知る方法
2.勝手に引き出した分を返還させる方法
3.両親の世話をしていたアドバンテージをどう見るか
1.については、取引銀行に依頼すれば口座の動きを教えてくれるかも知れません。ただし、生前の口座の動きは故人のプライバシーであり相続と関係ない、という考えで教えてくれない銀行もあります。その場合は弁護士名で要請するか、裁判所の調停のお世話になるかですね。
2.については、金額がわかれば生前贈与であり、相続分から控除することになるでしょう。
3.については、家族内でよく話し合うしかありません。
No.2
- 回答日時:
口座がわかれば、相続人が金融機関で
残高証明を発行してもらえば、死亡時の預金残高がわかります。
戸籍など提示して、相続人であることをお話ください。
父親の借金の支払いや、葬儀費用等事情を聞かないことには
横領となり得るか判断できかねます。
遺産は金融機関だけでないので、
全ての遺産を確認し(負の遺産も)、分割。
同居人の取り分から、引き出したお金を差し引きすればよいでしょう。
一般には、家は同居兄弟と配偶者で分け
現金を嫁いだ2人に与えるようにすればよいでしょうが、
これも資産しだいですね。
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