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非情に困っています。どなたかアドバイスお願いします。

今年の四月に祖父がなくなりました。
いままで祖母、祖父、父、母、私と兄弟で住んでいました。
ちなみに父は次男ですが、農家の本家を継いでいます。

今月いっぱいで農地相続の手続きをしなければならないのですが、父の兄(分家になった長男)がはんこを押してくれないのです。
父の兄は若い頃、家を飛び出してしまい、しかたなく次男である父が跡継ぎになりました。

何の恨みをもたれているのか、どうしてもはんこを押してくれません。
親族で集まる会議にも無断で欠席したりして、どうしようもないのです。
また、その妻である人も、そうとうな恨みを持っているようで、父の兄を半ば軟禁状態にして、わたしたちに合わせてくれません。

はやくしないと、多大な税金を納めなければならなくなってしまいます。
どうしたらいいでしょうか。
親はあまり詳しいことを話してくれませんが、なんとかしてあげたいのです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

1.一般の「農地」の相続において、相続税額が億円単位になることは考えられないので(=数十平方キロメートルもの広大な農地なら話は別だが…)、質問文の内容は、おそらく市街化区域内の「生産緑地」の指定に関するものだと推測されます。



 とすれば、相続税の納期限である死亡後10ヶ月以内に、所轄の税務署に申告しなければ、「生産緑地」の指定が解除され、一般の「農地」の評価額でなく、「宅地」並みの評価額で相続税が課税されることになります。
 この場合、評価額は100倍以上に跳ね上がるので、当然、税額も都心部なら億円単位になっても不思議ではありません。

2.しかし、「生産緑地」の指定を継続できるのは、相続人が農家であり、引き続いて営農する場合だけです(=相続人は、亡くなるまで営農義務があります)。

 質問者さんのお父さんが農家であり、引き続き営農されるのなら(=生涯、営農義務がある)、「生産緑地」として一般の「農地」の評価額で課税されますが、一方、「お父さんの兄」が農家でなければ、「生産緑地」の指定は継続されず、「宅地」並みで課税されることになります。
 ですから、「生産緑地」を農家が相続する場合と、農家意外の人が相続する場合では、税額は100倍以上違ってくるはずです。←この点は自信がないので、所轄の税務署で確認してみて下さい。

3.「生産緑地」の納税猶予制度の期限は、死亡後10ヶ月以内ですから、この期日に遅れればいかなる理由も税務署は受け付けてくれないでしょう。
 ただ、それ以前なら、遺産分割協議が不調なことを説明すれば、税務署も代替案を提示してくれるかもしれません。←この点も自信はありませんが…。
 とにかく、税務署対策としては、期日を必ず守ることです。

4.さて、「お父さんの兄」が遺産分割協議に非協力的であれば、もはや、家庭裁判所の「調停」・「審判」に委ねるしかないと思います。
 最初、調停から入らねばなりませんが、調停は単なる当事者同士の話し合いに過ぎないので、もたもたせずに調停を流してしまうことです。

 「お父さんの兄」が調停に出席してこなければ、なるべく早く審判に移行してもらうようにすればいいと思います。調停と違って、審判は「判決」と同様の効力がありますから、強制的に遺産分割が可能でしょう。

 ただし、審判では法定相続割合を基準に遺産分割がなされる可能性が高いですから、相続人が4人なら、「お父さんの兄」にも1/4の農地を相続させなければならなくなると思います。

5.なお、「生産緑地」の指定が解除された場合、固定資産税や都市計画税も宅地並み課税されますから、次年度から税額は数百倍に跳ね上がります(=負担調整措置はいっさいありません)。

 土地価格が下落し、土地取引が極端に滞っている昨今の経済情勢を考慮した場合、今、「生産緑地」を解除されてしまうことは、税金が払えないばかりか、土地の売却さえできず、膨大な負債だけが残る結果に成り得ないこともシュミレーションしてみるべきだと思います(=「お父さんの兄」との交渉にも使えるはずです)。

この回答への補足

mattheweeさんは大変法律に詳しいお方のようですね。

1についてですが、その通りです。
現在我が家は生産緑地に指定されております。
今後ともその方針でいこうとおもっています。

2についてですが、これもその通りです。
父が農家を引き継ぎ、父の兄は農家以外の相続となります。
ですが、そこで問題がもちあがるのですが、父の兄は我が家の敷地の西側に建物を建てており、その分の土地も相続することになっています。その場所は宅地並みの相続税が加算されることになるので、その分の税金も、うちの父が代表で税を負担することになっています。
なぜなら「代わりに税金をはらってもらえなければ、遺産分割協議書に印を押さない」というのが向こう側の主張だからです。

3、4、はちょっと飛ばして、5について。
代表で税を払う際に関して、父は土地の南側を売ろうとしています。
ですが、農協?で「農地審査?」というものがあり、それは月に一回しか開かれないのだそうです。土地を売る際に、その南側の土地を宅地に変更したいのですが、審査から決定までに三ヶ月かかるのだそうです。
なので、10ヶ月以内に相続手続きを終わらせるためには、今月の審査に間に合うようにしなければなりません。
その期日が今月いっぱいというわけです。
いままで、父の兄がはんこを押す、押さないでのらりくらりしていたために、時間的に4のような方法をとることができませんでした。

どちらにしろ、農地審査が通らなければ、土地の一部(南側)を宅地として売ることもできず、税金がはらえなくなり、土地の一切を手放さなければならなくなります。

補足日時:2008/10/29 13:27
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質問者様は,これから弁護士を依頼する時間がなく差し迫っている。



⇒3億円の支払いのお金がない。
土地で支払い出来るのではないでしょうか?

⇒父の兄が全く居留守を使って,席を交えて話し合いが出来ないのは嫌がらせとしか思えない。
弁護士を依頼しているので,相手が会おうとしないのは嫌がらせとも思えません。

父の兄が弁護士を依頼している以上,こちらも弁護士を立てないと埒が明かないと思います。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

>土地で支払い出来るのではないでしょうか?
一部は売るつもりだと思いますが、全部となると農業を続けていけなくなります; うーん。

>父の兄が弁護士を依頼している以上,こちらも弁護士を立てないと埒が明かないと思います。
その通りですね。
弁護士費用を工面するのは大変ですが、そうしないといけないのですよね……。

お礼日時:2008/10/27 18:09

横道にそれますが、行政書士の利用について、注意がでているようなので。



指摘にあるように、行政書士は、法律行為の代理権限はありません。
しかし、おそらくは、遺産分割協議書の作成という業務依頼をしているのでしょうから、その限りでは、何らの違法性もありません。

要するに、あなたのお父様が交渉をするのであれば、何らの問題が生じないケースがほとんどであると思われます。
それでも、保険会社(の事務員)による示談代行サービスというものがあるように、交渉担当者というよりは、交渉内容のメッセンジャーとなるのであれば、おそらく、これも、法律違反は問い得ないのではないかと思います。

結局、行政書士さんを利用するのであれば、遺産相続の一般的な手続きや、分割協議書の作成についての留意点などの法的アドバイスを受け、それを踏まえて、本人が、他の相続人と交渉をする、というスタイルになるのではないかと思います。


なお、あなたが、ご自身のお父様を全面的に信頼したい気持ちは分かりますが、遺産分割協議に応じるか否かは相手の自由ですので、ご自身の側の都合ばかりを強調なされるのは如何なものかと思います。
むしろ、その姿勢こそが、相手に不信感を抱かせて、交渉をスムーズにさせていないということにお気づきになって、反省なされることこそが、解決の早道かもしれません。
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この回答へのお礼

丁寧なアドバイスありがとうございます。

>遺産分割協議書の作成という業務依頼をしているのでしょうから
>あなたのお父様が交渉をするのであれば

たぶん、その範囲は逸脱していないと思われます。
父は農地相続をしたいのですが、土地を売るとなると農業を続けていけなくなりますね……。
一方的な要求はダメですね。ご指摘の通りです。
なるべく双方にとって利益が得られるようにしたいです。

お礼日時:2008/10/27 18:06

行政書士は法律行為はできません弁護士法違反、弁護士会に確認を



相手が弁護士をつけてるなら、行政書士では交渉できません。違法行為をしている行政書士は、不利な条件をのむだけです。直ぐに解任すべきです。交渉する人は、法律で認められている人のすべきです。
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この回答へのお礼

法律行為をしているわけではありません。
たぶん、もろもろの書類を作成してもらっているだけです。
弁護士には弁護士ですよね。
アドバイスありがとうございます。

お礼日時:2008/10/27 18:00

「分割の協議ができない」ことを理由に、家庭裁判所に遺産分割を請求することができます。



>はやくしないと、多大な税金を納めなければならなくなってしまいます。

「多大な税金を納めてしまう」と言うのも手です。

相手が「俺にも相続した土地を半分よこせ」って言って来たら「じゃ、俺が払った税金の半分を払え。じゃなきゃ土地はあげられん」って言えば良い。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>「分割の協議ができない」ことを理由に、家庭裁判所に遺産分割を請求することができます。

それはいいことをききました。
ぜひ、検討してみます。

>「多大な税金を納めてしまう」と言うのも手です。
相手が「俺にも相続した土地を半分よこせ」って言って来たら「じゃ、俺が払った税金の半分を払え。じゃなきゃ土地はあげられん」って言えば良い。

ちなみに、多大な税金は三億円ほどかかるそうです……。
ウチにはそんなお金ないです。

それと、父の兄は、すでに何年か前に生前贈与?で土地をもらっています。でも、そこの地税ですら、無くなった祖父が代わりに払っていたくらいなのです。
税金を払えないくらい、父の兄の家庭は切羽詰っているのです。
だから、多くの財産をもらいたくて、だだをこねているのです。
相続税分も、ウチに負担してもらいたいと言っているんですが…はっきりいって無茶すぎます;

ちなみに、父の兄の主張は、父を含めて兄弟が四人いるんですが、「長男だから」という理由だけで3:1:1:1のように非常識な主張です。
祖父の介護も、墓の管理も、一切がっさい父がやっていたというのに……。
あんまりです。

お礼日時:2008/10/25 15:43

方法は2つ有ります


(1)弁護士など資格を持った人間に間に入ってもらって話し合う
(2)裁判所に相談して調停を開いてもらう
かな?
おそらくお金を要求してくると思いますがその点を考えると調停の方が良いと思います
調停結果は判決と同じですから後で有利と思います
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
(1)についてですが、
父の兄の方は、一切弁護士にまかせると言っています。
父のほうは行政書士の方が付いています。
ですが、話し合いの場に、一切父の兄が来ないのです。
弁護士と父の兄もあまり連絡がとれていないようで、まるでなにかの嫌がらせです。
(2)についてですが、
それも検討しています。
ですが、今から裁判を開くとしても、時間がありません。
父は、「遺産分割協議書?」が作成されない限り、先に進めないと思っています。

お礼日時:2008/10/25 15:35

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