これ何て呼びますか

夫と娘2人の4人家族。私は、55歳一人娘です。
実家は、父が亡くなり母だけです。20年前に、生前の父が、私の将来のことを考えて私を
叔母(父の妹 独身)の養女としました。その場合、母の財産の相続は出来ますか?
よろしくお願いいたします

A 回答 (3件)

養子には、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」があります。

質問者さんの場合は、普通養子縁組とおもわれます。この場合戸籍上、実の母親との関係も残っておりますので、お母様の財産も相続できます。

特別養子縁組では、戸籍には実の母親との関係は記載されず、養親の実子としての(例えば長女等)記載になり、この場合、実の母親からの相続はできなくなります。

(ご自身及びご家族の戸籍を確認すれば、すぐにわかります。)




以下はウィキペディアの「養子」からの抜粋です。

普通養子縁組
養子が、戸籍上は実親との関係は残り、二重の親子関係になる縁組(792条 - 817条)を指す。一般にいう養子のことであり、戸籍上は養親(ようしん)との関係は「養子」と記載される。

特別養子縁組
養子が、戸籍上も実親との関係を断ち切り、実子と同じ扱いにした縁組(817条の2 - 817条の11)を指す。貧困や捨て子など、実親による養育が困難・期待できないなど子の利益とならない場合に、養親が実の親として養子を養育する[11]ための制度として、1987年に新設された制度。このため、戸籍上は養親との関係は「長男」などの実子と同じ記載がされ、養子であることが分かりにくくなっている。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/08/16 02:20

誤解をなさっていませんか?



亡くなった方の近しい人の合意があれば他人でも相続できます。
法律はまとまらない時のために決めてあるだけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/08/16 02:20

養子、養女になっても、実父母の子であることには変わらないので、実父母の遺産についても相続権は、そのまま残ります。

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