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養子が死亡した場合、養子に来る前の親族への遺産の相続はありえるでしょうか?
1)遺言がない場合
2)遺言で養子に来る前の親族以外に相続する旨が書かれている場合遺留分が発生するのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

養子縁組を行っても、実親などとの血縁関係は「そのまま」です。



相続に関しては原則次のようになります。

養子が死亡したときに配偶者と子供がいるときはそのものが相続人になります。

養子が子供がいない状態で死亡した場合は、実親及び養親が相続人となります。
養子が婚姻していた場合はもちろん配偶者も相続人です。

子供も実親・養親もいないか死亡している場合は、実の兄弟及び養親の他の子供(義理の兄弟)が相続人になります。
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配偶者の有無は別にしても、養子本人に直系卑属(子・孫など)の立場での


相続人(・代襲相続人)が存在しない時、特別養子(実親子関係が消滅)を
除いた普通養子(=実親子関係が継続)の場合には、
法定相続人の順位は次のようになります。
(あくまでも、現行民法に限定したお話です)

1.生存する養父・養母・実父・実母(実・養にかかわらず相続分平等)
2.1が一人も生存しない場合
  生存する養祖父・養祖母・実祖父・実祖母(同上)
3.2が一人も生存しない場合
  生存する養曾祖父・養曾祖母・実曾祖父・実曾祖母(同上)
(3.以上に高齢の直系尊属は省略)
以上までの相続人には遺留分権があります。

4.養方の兄弟姉妹・実兄弟姉妹
  又は養・実の兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪)
上記の相続人には遺留分権がありません(民法1028条)。

以上のことから、普通養子本人に直系卑属も直系尊属も誰も存在しない
場合には、実の兄弟姉妹(又はその子)にまで相続権が及びますが、
兄弟姉妹には遺留分権は認められていません。
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この回答へのお礼

なるほど。ありがとうございます。
養子に行ったとしても、実の親子や兄弟との相続関係は
保ったままなんですね。
養方、実方に差はないわけですか。
よくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2002/09/02 19:58

「養子に来る前の親族」の意味がいまいち分かりません。

この回答への補足

言葉足らずですいません。
どう表現すればいいのかわからないのですが、
Aの戸籍からBの戸籍に養子に行った場合、養子に行く前のAの戸籍にいる
血のつながった兄弟などの親族ってことです。
実の親は死亡していませんので、実の兄弟です。

補足日時:2002/09/02 17:26
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