
1年以上前と数か月前に父と母が他界しました。
両親はずっと二人だけで暮らしていましたが、生前に兄が両親を扶養家族にする為に1ヵ月に15万程度を仕送りしていました。
扶養家族にした理由は、この様にした方が兄自身の税負担が軽くなる為であり、両親が経済的に困っていたわけではありません。(もちろん この話しは兄からの要望です)
逆に、本来は高齢者が無料で受けられる医療費が何割か負担になっていたそうです。
両親の遺産相続の段階になって兄はこのときの仕送り金を遺産から差し引くことを前提にしていますが、これは妥当なのでしょうか。
両親が経済的に困って兄に要望し、それに応えていたのであれば全く異論はありませんがどうも納得がいきませんので法律的な見解をお願いできないでしょうか。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
ご相談の趣旨は、「寄与分」がどれだけ考慮すべきか?というものだと思われます。
はじめに原則論で言うと、共同相続人のうち被相続人(亡くなった方)の財産の維持又は増加について特別に寄与した者には、法定相続分の他に寄与分が認められます。
今回お兄さんが主張しているのは、寄与分を認めてもらい、その分を踏まえて遺産分割したい。ということだと思います。
話し合いで寄与分の額や遺産分割そのものについて合意に至らないようであれば、家庭裁判所に遺産分割協議の調停を申立て
話し合ったらよいと思います。
寄与分についても別に調停で話し合うことも可能です。
裁判所トップページ > 裁判手続の案内 > 家事事件 > 寄与分を定める処分調停
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
遺産分割調停
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
今回のケースは、寄与分を話し合うケースのうち、「扶養型」のケースに該当すると思います。
このケースで寄与分が認められる要件として。
①被相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を超える特別の寄与であること。
1、被相続人の扶養が必要であること。
身体的にも経済的にも扶養の必要のない被相続人に対し、生活の面倒をみたとしても、寄与分としては認められない。
2、特別の貢献。
被相続人との身分関係に基づいて通常期待される範囲を超える貢献であること。
3、無償性。
4、継続性。
②寄与行為の結果として、被相続人の財産を維持または増加させていること。
があげられます。
今回のご相談のケースでは、ご両親はそもそも扶養を要する状態では無かったようですから、個人的には寄与に当たらないように思います。
また、仮に寄与が認められるとしても、仕送り額全額が認められるわけではありません。
葬儀関連の費用についてですが、原則としては相続開始後に発生した債務に当たりますので、遺産分割とは別の話になります。
しかし、相続人全員が、協議に含めて話したいと望むのであれば、遺産分割協議の中で話し合っても構わないことになっています。
葬儀代等を対象にするのであれば、香典も含めて収支を確認し、マイナスであればその分を遺産から控除したらよいと思います。
どちらにしましても、どうしても当事者の話し合いで合意に至らないようであれば、家庭裁判所で遺産分割調停を行うことを検討されると良いと思います。
No.3
- 回答日時:
はい。
兄に仕送りされていれば、それは遺産が減額されますし、兄が仕送りしているから、遺留分が増額されます。
5年以上は時効に当たるので5年以内になります。
それとは別に、何らかの遺言書でもあれば、それが優先して相続されますが、 ない場合は、遺留分として、普通に法定相続されます。
またその他の葬儀代なども含めて良いことになっています。
回答頂き、ありがとうございました。
要するに5年以内に兄が両親に仕送りした金額は「兄のもの」と言うことですね。
逆に言えば仕送りが5年以上前のことであれば mukaiyamaさんの見解と同じと言うことでしょうか。
因みに葬儀代はネットで調べたところでは喪主(兄)が全額負担するものと認識しています。
更に墓代(今回、新規に兄が購入)も兄が全額負担と認識しています。
兄はこれらの費用を含むその他の経費も全て100%遺産から差し引く考えですので、私は法定相続を考えています。
No.1
- 回答日時:
>兄はこのときの仕送り金を遺産から差し引く…
月 15万で 1年続いていたとすれば約 180万。
このお金は未だに兄自身のものだと言っているわけですか。
あげたものを「あげていない」と言い張るのは、あまりにも幼児っぽく大人としての脳内構造が疑われます。
法律以前の問題です。
>両親が経済的に困っていたわけではありません…
となると、兄は扶養義務者として生活費として通常必要と認められる額を出したわけではなく、子から親へ贈与したとも解釈できます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
旅立ち 3年前以内に贈与した金品は相続財産と見なすことになっていますので、やはり兄が所有権を主張する法的根拠はないということになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4105.htm
>本来は高齢者が無料で受けられる医療費が何割か負担になって…
ほかにも昨今の政治ニュースでたびたび出てくる、臨時福祉給付金、すなわち消費税アップの見返りとして給付される一時金なども、他の者の控除対象扶養者になっているともらえないですね。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
早々に回答を頂き、どうも有り難うございました。
回答を拝読しながら思わず安堵の笑みがこぼれてしまいました。
質問させて頂いたこと以外にも人間性を疑う内容の主張が多々あり、法定相続にもって行こうと考えています。
回答頂の内容は大変参考になり、かつ、心中のもやもやを消して頂けるものでした。
本当にどうも有り難うございました。
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