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よろしくお願いいたします。

詳細を書くと特定される恐れがありますので、必要最低限の内容での質問となります。

父が亡くなり、母と子3人で遺産分割協議による相続手続きを行いました。
2年ぐらい前にこの母が亡くなり、子3人による相続が開始されたわけですが、父の相続の時にこの一人が不満を持っていたようで、遺産分割協議が成立できませんでした。そこでこの一人が家庭裁判所へ申し立てを行い、遺産分割調停となりました。

遺産分割調停では、遺産(預貯金と不動産のみ)のうち子Aが預貯金のすべてを、子Bが不動産のすべてを相続することとされ、その条件として子Aは預貯金の1/3を子Bと子Cへ代償金として支払い、同様に子Bも相続した不動産を売却しその代金の1/3を子Aと子Cへ代償金として支払うものとされました。

調停調書には、相続についてすべてが解決したことやその他の債権債務がないことを全員が了承したものとされました。

その後、子Bより不動産を1人の名義で売却したことで、子Bが売却による所得税や住民税が生じること、その1/3程度を負担するように要求されています。

本来であれば、調停時にこれらの税金も把握したうえで調停できればよかったのですが、誰も気づかずに調停が終わってしまいました。

まずは、この要求に不満を感じております。
子Bが原因で遺産分割協議ができずに調停となり、子Bが探してきた不動産屋への売却となったのです。本来調停で子Bが主張していれば問題なかったものを、後出しされたような気分です。お願いとなれば調停の経緯からして負担するつもりでいますが、上から目線での要求・請求であるうちは支払いたくないように思ってしまっています。

経緯の中で負担すべきでしょうというご意見などもあろうかと思いますが、感情的な部分で支払いが出来ないでいます。

子Bの立場からすれば、一人だけ不利益となり、それが高額ともなれば納得できない金額だと思われます。このまま、子AやCが支払をしなかった場合、子Bにとっては、今後どのような手段があるのでしょうか?

子Bの主張は、子AやCに対して強制させることができるものなのでしょうか?
(払わないのではなく、払う場合の交渉材料として)
直接の話し合いができる状況ではなく、手紙などではなかなか進まない協議となりますが、子Bは再度調停などを申し立てたりすることはできるのでしょうか?
(前回の遺産分割調停は1年ぐらい前です)

裁判経験のある方、法律系資格者の方、ご意見をお聞かせいただければと思います。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>すでに話し合いは難しいと思いますので、調停や審判となれば、その方が良いと思っています。

そうすれば、最低限必要な説明を受けられますからね。

とお考えならば、しばらくほおっておくか、金がほしければ裁判を起こせと言っておけばいいでしょう。


>調停や裁判となることを半分望んでいる状態ではあるのですが、どのような種類の調停や裁判となるのでしょうか?


Bが訴訟を起こすなら、次のロジックになります。
・調停で、「不動産についてはBが一旦相続し、売却する。そのお金を3等分し、3人に分ける。」とされた。
・土地の売却をしたが、うっかり翌年払う税金のことを失念し、売却金額を3等分して配ってしまった。
・Bが払うとされている税金は、本来A、Cも負担すべきものであるから、A,Cにその分の支払いを求める。


本気で裁判を起こす気があるなら、Bも弁護士に頼まざるをえないでしょう。弁護士あいてなら、論理的な話もできると思います。弁護士から話が来たら、「一言、迷惑をかけてすまん、とBが言うならすぐに払う。」といってやったらどうですか。まともな弁護士なら、Bを説得して「すまん」と言わせるでしょう。





蛇足の質問です。

>遺産分割調停では    、同様に子Bも相続した不動産を売却しその代金の1/3を子Aと子Cへ代償金として支払うものとされました。

「不動産を売却しその代金」とありますが、この代金とは売却金額を指していますか。 不動産会社への仲介手数料等売却に伴う経費の扱いについては何か書かれていますか。通常なら 「不動産を売却し、仲介手数料、税金等の経費を差し引いた残りを3等分する」と書かれると思うんですが、そのような記述ではないんですか?
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます。

「不動産を売却しその代金」について
あくまでも調停の経緯であり、調停調書へは不動産を取得し、代償金を他の相続人に支払う定めがあるだけです。
また、不動産会社への手数料については、調停時に調停委員や審判官などから諸費用の確認があり、契約時の収入印紙の負担を求められ、代償金による支払いの金額が調整されています。
不動産会社は、購入後に開発を行って分譲販売する計画のようで、仲介という形ではなかったと思います。ですので、売買契約上の費用は収入印紙だけだったと記憶しています。
この際に所得税等を求められていたらスムーズだったのですがね・・・。

こちらのサイトへ書き込み後、弁護士の法律相談を2件行って相談しました。その結果、調停で定めた内容というものは、後日調停時に言い忘れたことなどは、権利主張できないということでした。人間関係や経緯などを無視するのであれば、子Bの要求を無視するだけで十分ということでしたね。
もちろん、何かしらの形で支払いができればと思いますが、感情的なものを度外視出来ないので悩みますね。
大変参考になるご意見でした。

お礼日時:2014/03/30 20:23

詳しい中身がよくわからないので、推測も含めた回答になります。



調停の結果
・Aが預貯金をすべて3等分して配る。
・Bが不動産を金に換え3等分して配る。
となったように思えます。

ということなら、売却に伴う所得税等をBのみが負担するのはおかしいでしょう。

なお「Bが原因で調停になった」ということは、(感情的には気に入らないかもしれませんが)この際関係ないでしょう。

>子AやCが支払をしなかった場合、子Bにとっては、今後どのような手段があるのでしょうか

もう不動産売却のお金を、A、Cは受け取っているんですか? NOならBは税金分を差し引いて、A、Cに送金するだけです。
すでに売却のお金を3等分して、A、Cに配っているなら(それもアホな話なんですが)、BはA、Cに大目に配りすぎた分を返せと裁判等に訴えるかもしれません。
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この回答へのお礼

>なお「Bが原因で調停になった」ということは、(感情的には気に入らないかもしれませんが)
>この際関係ないでしょう。

子AやCにとっては重要なことなのです。
すべてにおいて話し合いや調停が長引く原因は子Bにあり、子Bは親類などに都合のよい話だけをして、自分が常識人であり、他の兄弟が非常識人だと言いたくてしょうがないのです。
ですので、しっかりとした説明や態度があれば別ですが、そうでなければ、裁判所などを介入させて正しく進めたいのです。

>すでに売却のお金を3等分して、A、Cに配っているなら(それもアホな話なんですが)、

代償金の支払い等はすべて済んでおります。私どもも、代償金の受け取りをする直前に所得税がいくらかはわからないが追加負担が子Bの名義で発生するのでは?と気づきました。しかし、調停という形にしたことからもわかるように円満な関係でなくなっているため、助言する気もありませんでした。そして、子Bも気づかないまま支払をしてくれています。

すでに話し合いは難しいと思いますので、調停や審判となれば、その方が良いと思っています。そうすれば、最低限必要な説明を受けられますからね。

調停や裁判となることを半分望んでいる状態ではあるのですが、どのような種類の調停や裁判となるのでしょうか?

お分かりであればよろしくお願いいたします。

お礼日時:2014/03/24 13:17

「感情的な部分で支払いが出来ない」のではお話になりません。



相続財産が預貯金と不動産で、最終的には不動産を売却しすべて現金化して、子供3人で均等に相続することになった訳ですよね。
で、仮に形として不動産をBが相続することにし、Bが売却した。
当然売却に関わる諸経費や税金もあるはずです。

3人が均等に、であれば、これらも均等に負担ということになるでしょう。
仮に、調停の時に諸経費や税金のことが分かっていれば、同意していたのではないですか?
その事を知る時期が早いか遅いかの問題だと思います。

Bが探してきた不動産屋は、仮の形としてBが相続し売却するということを他の二人が認めた訳ですから、売却に関わる手続についてもBに任せたことになります。

仮に調停の段階で、均等に、ということであれば、預貯金を各1/3、不動産を3人の共有、という形でもよかったはずです。
共有にしておけば、売却時に売却金額であるとか不動産屋であるとかの話はできたはずですから。

このままAとCが負担を拒めば、Bは訴訟に移ると思います。
再度の調停をBが申し立てることはないでしょう。
一度調停は成立しており、相続は完了し、3人の了解があるにもかかわらず、「お願い」ならばよいけれど「上から目線」ではイヤだ、では話になりませんから。

最終的には裁判の結果によりますが、Bの主張が認められれば強制力はありますから、支払いを拒むことはできません。
それでもイヤだというのであれば、差し押さえなどの強制執行になりますね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>当然売却に関わる諸経費や税金もあるはずです。
>3人が均等に、であれば、これらも均等に負担ということになるでしょう。

その通りです。調停の際にも調停委員からも申立人側からも売却に関連する諸費用を出すように指示しました。そして出されたものを負担するのは当たり前だと思います。
しかし、遺産分割協議を反故にした子Bが調停の原因であり、子Bが話し合いに応じずに手紙で何とかしようとしているのです。
その子Bの不手際が原因で、調停による解決ができていない今回の問題が発生したと考えています。

>仮に、調停の時に諸経費や税金のことが分かっていれば、同意していたのではないですか?
>その事を知る時期が早いか遅いかの問題だと思います。

その通りではありますが、このまま単純に要求通りにすれば、親類関係にいい加減なことを言われかねません。ですので、しっかりと話し合いなどで書面を取り交わしての支払いをしたいのです。そして、あくまでも子Bが調停時に申し出なかったために遅れたことへの謝罪等があるべきだとも思っております。

>不動産を3人の共有、という形でもよかったはずです。
>共有にしておけば、売却時に売却金額であるとか不動産屋であるとかの話はできたはずですから。

申立以前から不動産の共有なども含めた法定相続分通りを希望していました。しかし、子Bが持つ持ち分で子Bが住居として利用している不動産ということで、子Bの希望が多すぎたのです。そのために調停委員などからのススメにより子Bが不動産を売却しての代償金という話になったのです。

>このままAとCが負担を拒めば、Bは訴訟に移ると思います。
>再度の調停をBが申し立てることはないでしょう。

訴訟となればどのような種類の訴訟になるのでしょうか?
話し合いができず、要求内容の説明のできない子Bとこれ以上何をやっても解決できないように思います。ですので、調停でも裁判でもよいので、第三者が法的な判断で決めてくれれば、それに従うのは全然かまわないと考えています。

払うためのお金も用意済みです。しっかりとした説明や常識ある態度での申し入れ、または法的なダン三者である裁判所の決定などがあれば、すぐにでも支払います。

長文のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/03/24 13:10

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