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亡母の遺産分割を求めて、目下、妹を相手方にして調停を申し立てています。こないだ第二回目の調停がありました。

その際、調停委員から「妹さんは、お母さんが亡くなる前に2か月ほど、ひとりで病院で世話介護をしたことを認めてほしい、と言っている。格別に寄与をしたとは言い難いが、いわば『御苦労さん代』をいくばくかもらえたら、ということであろう。ついては、お兄さんとして、そのあたりを考えてもらえないか」とのメッセージがありました。

審判になった場合に、このような「御苦労さん代」を遺産のなかから妹に支払うように、というふうなジャッジを、審判官はするものでしょうか。

実の子が実の親をみて「御苦労さん代」を出してほしい、はないだろう、と思うのですが。

A 回答 (8件)

審判どころか、調停でも認めて欲しくない と敢えて言わせてもらいます。



何か、人情味をくみ取った裁きで素晴らしく思えますけれども、調停員の方が、そんなに踏み込んで吟味していただけるのでしょうか? 大いに疑問です。
「ご苦労さんな介護代」があり得るならば、その反対、つまり、ぞんざいな行為に対する恨みや「迷惑料・慰謝料」のような主張がある場合も考えられます。(今回の件ではありませんよ・・)
同居と言いながら、虐待に近い境遇も起こりえるでしょう。

「私は精一杯つくしました」と言う相手に、「彼・彼女は言うホドの世話やっていません」なんて反論したら、その反論自体がおぞましい行為に受けとめられそうです^^
事細かに立証でもしたら、より一層、心証悪くするのでしょうね。
そんな事態、冗談ではありません。

情に訴える事を表現するのが上手な人も居れば、例えば私だったら、親子兄弟の家族間で起きた悲哀を、調停員の人達に訴えたいなんてまったく思いません。
そもそも、被相続人が感謝の意志を表す事(お礼をあげたり)も出来ずに急に逝ったのなら別だけども、
分割財産に差を付けなければならない程の金額の「お礼」になるのだったら、被相続人がそれなりのアクションを起こしていたハズとも考えられます。
調停員を務める皆さんが、弁護士はじめ司法のプロフェッショナルだとしても、人生経験豊富だとは限りません。 調停と言えども、慎ましくやって欲しいと思います。

>大工さんにお茶の一杯ぐらい との喩えを引用させてもらうなら、
その程度の要求だったからこそ、軽々しく、神の声のような裁きは止めて欲しいと思います。
「御苦労さん代」と呼ぶような寄与分だからこそ、むしろ調停員は主張を控えるべきだと思います。
とても、お茶一杯の話しではすまない、いくら少なく見積もっても財産を侵害するような行為が見える場合にだけ、神の声・天の声を発して欲しいと思います。

以上、単なる鬱憤ばらしで、失礼します^^

この回答への補足

>単なる鬱憤ばらしで、失礼します

とは、skoujinさんの締めくくりですが、質問者にしてみれば、目下進んでいる調停について、思い巡らしているところ気にしているところを、独自の視点から「ずばり言うわよ」的にえぐり出してもらった趣で。長文のコメントを恐縮です。自分の考え方感じ方が、とてつもない独り善がりではないと感じ入ることができて、気分が上向きました。

>ぞんざいな行為に対する恨みや「迷惑料・慰謝料」のような主張がある場合も考えられます

そのとおりです。妹は「御苦労さん代」が自分に支払われて当たり前と思っているようだが、それを何のためらいもなく切り出していいというのなら、私の方からは「御迷惑かけられ代」を、持ち出せんことはないのだが、と。母は、蓄財の度が過ぎた生活を送ったように私には思われますので。前者だけでなく後者もあることに、どうして調停委員は、思い致すことができないんだろうといぶかしかったです。

>私だったら、親子兄弟の家族間で起きた悲哀を、調停員の人達に訴えたいなんてまったく思いません

実は、私も同様で。で、尋ねられもしなかったので、それっぽいことを何にも調停委員には言上しませんでした。妙な言い訳もしたくなかったし。しかるに、妹は、きっと「兄は何もしませんでした。あんな母に面倒をかけられた自分がかわいそうで。不憫と思ってください」とでも、深くも考えずに感情のおもむくままに述べたにちがいないし、それを、調停委員がたいした吟味もせずに「もっともだ」と思ったに相違ありません。

罪つくりな仕打ちをうけて、忍耐して沈黙を守り通すふるまいと、損をしたのは自分だけだとわめき散らす挙とでは、後者を退け前者を尊ぶものだとよく吟味をすればわかることではないでしょうか。公の裁きの場で、事が進んでいるのですから。
(ただし、犯罪という罪を被った場合には、むろん話しは別です。その時には、言いたいこと言うべきことはすべて言わんといかんと思います)

>分割財産に差を付けなければならない程の金額の「お礼」になるのだったら、被相続人がそれなりのアクションを起こしていたハズとも考えられます

同感です。妹は、こちらと差がつくと考えられる分を、生前にそこそこ直接もらうか死後遺言にもらえるように書いておいてもらえばよかった、と。というか、そういう正当な手立てでしか「御苦労さん代」を妹はゲットできないはず。享年90の母は、最後までわゆる認知症的な患いはなかったと、ケアマネージャーさんも言っていたし。

「御苦労さん代」をいただきたいという目的のためには、手段を選ばずという類の発想に、妹はくみしているのはどういうものか、と。そして、その点を咎めずに、こちらに何とかできんのかと言うてくる調停委員もいかがなものかと、強く思わずにはおれません。

>調停員を務める皆さんが、弁護士はじめ司法のプロフェッショナルだとしても、人生経験豊富だとは限りません

む、委員との面談でそれはちょっと感じました。およそプロフェッショナルの世界には、アマチュアの感覚を取り入れて、もって全体としてのバランスを首尾よくとってゆくべきですね。

通常の裁判に裁判員制度が導入されたように、あるいは、政治の世界で、官僚の所作を政治家がチェックするように、この調停・審判の制度にも裁判員制度と類似の制度が導入され、運転されていくようにならないかな、と思っています。

以上、skoujinさんの回答によせての感想を、率直に述べさせてもらいました。

補足日時:2009/10/13 20:00
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この回答へのお礼

御回答、ありがとうございました。親の家に訪れた回数が多い、というだけで、よく親の面倒をみていたにちがいないとされるのは、どいういうわけだろうか。そういぶかしく思ってきましたので、

>同居と言いながら、虐待に近い境遇も起こりえるでしょう。

との御言及は、鋭く的を射た指摘だと感じ入りました。同居したというだけでは、ただそれだけでは、格別の善をなしたというわけにはいかないのだと思いました。

お礼日時:2009/11/14 14:07

審判で寄与分を認めることも、民法の条文では可能と思います。

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この回答へのお礼

該当すると思われる民法の条文を確かめました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/14 14:09

>審判になった場合に、このような「御苦労さん代」を遺産のなかから妹に支払うように、というふうなジャッジを、審判官はするものでしょうか。



『調停は話し合いなので、ご苦労さん代の話が出てもかまわないが、審判でも出るの?』 が質問の意図でしょうか?

裁判所は判決や審判を下すより、当人が和解することを望むようですので話は出ると思います。その上で和解しない場合、どこまで裁判官が見るのかはその人によるとしか回答できないでしょうね。

>実の子が実の親をみて「御苦労さん代」を出してほしい、はないだろう、と思うのですが。

金を払った客であっても、大工さんにお茶の一杯ぐらい出すのが普通の感覚だと思いますがどうでしょうか。まあ人それぞれですけれど。

この回答への補足

>『調停は話し合いなので、ご苦労さん代の話が出てもかまわないが、審判でも出るの?』 が質問の意図でしょうか?

そうです。それが、質問の意図でした。御洞察、ありがとうございました。気持ちがほっと上がりました。

>金を払った客であっても、大工さんにお茶の一杯ぐらい出すのが普通の感覚だと思いますがどうでしょうか。

それは、おっしゃるとおりだと思います。

補足日時:2009/10/09 16:11
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この回答へのお礼

質問の意図の御賢察、本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/11/14 14:16

>審判になった場合に、このような「御苦労さん代」を遺産のなかから妹に


>支払うように、というふうなジャッジを、審判官はするものでしょうか。

これは、審判の内容やそれまでの聴取した意見によります。
短期間ではあるが、負担をした面倒を見たことによる増額はありえると
思います。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。

>短期間ではあるが、負担をした面倒を見たことによる増額はありえると
思います

なるほど、そういうこともありえるのかなと思いました。当方がのむかどうかは別に考えるとして。

だだ、これは報告にすぎないのですが、こないだの第三回目の調停では、調停委員より「相手方の妹さんは『毎月一度、母の家へ通った時に要した大阪・横浜間の往復新幹線代の10年間分を、御苦労さん代として認めてほしい』とおっしゃってます」と告げられました。

お礼日時:2009/11/14 14:40

私も #3 の意見に同意します.


逆に言えば「あなたはその間何をしていたのよ」ということ.

この回答への補足

3番のonbaseさんと4番のTacosanさんの御回答に対して、追加のコメントを記します。

最後の2か月は自分だけに負担させられた、その間兄は何をしていたのよ。そう妹は思っているにちがいありません。御両人によるこのことの御指摘には、全く異存はないです。その思いから、妹は「御苦労さん代」の支払いをほのめかしているのだろうと思います。

それだったら、どうして妹の方から、法定による自分の取り分プラスアルファをもらいたいとの主張を掲げて、調停(ないしは審判)の申し立てをしなかったのでしょうか。事実、妹は自らはそうせずに、私が動くのを待っていました。ここのところが、いまいち得心が行かぬのです。

悪者になるのを避けて、それでいて、いくらかせしめようというような心が見えてしまって、母親に面倒をかけられて難儀したという妹の思いを疑って、十分にくみとれない思いになってしまっております。兄やから、そこらへん引き受けたれよという意見もあろうかと思いますが。

この5月上旬の亡母の忌明けの法要の後、本格的に遺産の確定作業に入ったのですが、妹の協力はちっとも得られませんでした。二人の関係は、それまでぎくしゃくしぱなっしだったので、当然といえば当然なのですが、母の死後は、よい方向で展望を開きたいと思って、6月下旬の墓地での納骨(百か日の法要を兼ねての)は、ふたりだけでやろうと呼びかけました。

が、定刻になっても妹は現れませんでした。坊さんとだけで式を済ませました。後日になっても、なぜ出てこなかったのかの説明は妹からはありせんでした。もっとも、納骨の数日前に妹から書信があって、それには「気持ちの整理がつかないので、今、母のものを動かすのは反対である」と綴られていました。

来れば、まずは、母名義の銀行の貸金庫をオープンして、遺言の有無をふたりで確かめたと思います。以上のできごとがあって、こちらからの調停申し立てとなったしだいです。

なお、私は、土地・家屋を含めて母の遺産はこれをすべて現金化し、その半分の取得を希望したい、と家庭裁判所に伝えています。

長文をすいません。引き続きメンバーの方々からのアドバイスを頂戴できればありがたいです。時間をいただき、申しわけありません。

補足日時:2009/10/08 20:40
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この回答へのお礼

自分の考えてみるべきことを、指摘願いました。ありごとうございました。

お礼日時:2009/11/14 14:48

実の親の面倒は子供全員で均等に負担すべきところわずか2ヶ月であるが妹さんが1人で面倒をみていた時期があった、その分を「気持ちとして」少し増額してあげたらどうか、という提案なのでは?



もしかしたら「最後の2ヶ月は自分だけに負担させられた」と妹さんは思ってしまっているのかもしれませんよ。
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この回答へのお礼

自分の考えてみるべきことを、指摘願いました。ありごとうございました。

お礼日時:2009/11/14 14:49

>実の子が実の親をみて「御苦労さん代」を出してほしい、


>はないだろう、と思うのですが。

法律的にはそうでしょう。
ただ、お母様から欲しい、というのではなく、妹さんから見ればあなたとより親を見たんだから、優劣が欲しいということではないでしょうか?

もちろん妹さんは相続で有利になるために世話をしたのではないでしょう。ただ、実の親といえど、介護にかかる労力は簡単に言い表せるものではないでしょうし、介護のために失う部分もあるかもしれません。
介護などを行った妹さんからみれば、兄弟であるあなたは親の介護より他を優先し自分を守ったのでは?とかいろいろな気持ちがあるでしょう。

法律は最低限の基準を示したものです。法律で決まりが無いからというのであれば、了見の狭い人ということです。ある程度柔軟に考えてあげるべきでしょう。
審判官は、法律や地域の慣習などで審判を下すことになるでしょう。
そのような審判が出ると言うのはあまり聞いたことはありませんね。

この回答への補足

>お母様から欲しい、というのではなく、妹さんから見ればあなたより親を見たんだから、優劣が欲しいということではないでしょうか?

む、御指摘のとおりだと思います。が、「優劣をつけてほしい、でなきゃ自分だけが損したような気になる」とは、親の死去に出くわした子なら皆思うことではないのでしょうか。私も、妹とは異なる内容で思わないわけではありません。子のだれをも、えこひいきなく育て上げたと言い切れる親もいないでしょうし。

優劣をつけてはっきりさせてほしいとは思うけど、よくよく考えると、つけられない。実行できるように見えて、実行できない。

よって、親の遺言がない時には、法定どおりに遺産をわけるしかないのではと思うのです。優劣がつけられて、しかも、その決定が「絶対に」間違いないと証明できれば、法定どおりにしなくてもいいのでしょうけど。
(「絶対に」間違いない決定ができるのは、神様だけでしょうね、きっと)

遺産分割が法定どおりになされるのは気にくわない、というのなら、妹は、母親に遺言を出してもらって、そのなかに「遺産をわける際には、兄よりも取り分を多くしてもらうように」と書いておいてもらえばよかったのではないか、と思うことしきりです。

そうできなかったからといって、「御苦労さん代」をよこせといわれてもなあ、むーん…、となるしかないのですが。

補足日時:2009/10/08 02:00
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この回答へのお礼

>そのような審判が出ると言うのはあまり聞いたことはありませんね。

との御指摘は、とても参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/14 14:52

「実の子が実の親をみて「御苦労さん代」を出してほしい、はないだろう、と思うのですが。

」とありますが、
質問者様は妹さんを越える「ご苦労さん」的行いはあったとの主張なのでしょうか。

この回答への補足

いや、母親に対する妹の所業を越えることを私がやった、との主張を、妹にも調停委員にもしていません。すなわち、こちらに「御苦労さん代」を出せ、とは申し立てていません。

母親に思わぬ面倒をかけられてしまったという気持ちが、「御苦労さん代」的なものを出してほしい、という思いを導いていると推し量っているのですが、といって、その気持ちの埋め合わせを、私の方から進んでしてあげようとの考えが出てきているわけではない、というのが偽らざるところです。

うーん、「御苦労さん代」に相当するものは、生前母親から出してもらって、それでこちらに黙っておけば、それで済むことではなかったのかなと思います。どんなものでしょうか。

補足日時:2009/10/08 00:10
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この回答へのお礼

こちらが省みるべき点を指摘願いました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/14 14:55

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