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 先月父が亡くなりました。相続人は母と私と弟です。弟は自分勝手で離婚問題から逃げるように、遠方に行ってしまい電話にも出ません。弁護士さんを代理人にして家庭裁判所に調停を申したてました。
恐らく、弟は全ての調停に欠席するでしょう。調停が不調に終わるとすぐに審判になるそうですが。
それでもまとまらない時は裁判官が遺産分割を決めて申し渡すと家庭裁判所で聞きました。
弁護士費用も結構な額で、母と私に有利になってくれないと困るのですが。こういう問題はやはり結構長い時間が掛るものなのでしょうか。
母が父の死後届く書類が、処理できず、大変困っています。
 

A 回答 (1件)

「調停が不調に終わるとすぐに審判になるそうですが」と言われている「審判」が「裁判官が遺産分割を決めて申し渡す」ことです。


審判に不服がある場合は、訴訟となります。
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