dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

遺言があり遺言執行者がいるらしい(見せてくれない)
父、母、私、弟の4人家族でした。父が亡くなり愛人のいる母とマザコン弟が父の死後、預貯金全て降ろしてしまいました。(一億相当だったと推察)
遺言は見せてくれませんが、遺言があり、遺言執行人がいるのでぬけがけ出金にはならず、また遺産分割協議の申し立てもできない、と説明されました。

私に内緒で相続手続き終わらせることは可能?
解っているのは父死亡時点で預貯金推定1億ですが、実際には金塊や現金も含め20億以上の資産があるはずです。過去10年の入出金履歴を調べれば5億くらいは立証できるのではないか、と考えています。母と弟は遺産分割のことについては何も教えてくれず、勝手に相続税手続きまで進んでいるのかもしれません。こちらから何も言わなければ何事もなく過ぎていくのでしょうか。相続人である私に何も解らないように相続手続きを終わらせることは可能なのでしょうか。

時効の始まる”知る”定義はなんですか?
遺留分侵害されたことを知ってから1年が時効、とありますが何をもって”知った”のでしょうか。公的な通知は必ず来るのでしょうか。納税対象となる遺産をもらえないのですから納税通知もないと思われます。

遺留分申し立ての立証義務は?
遺留分申し立てという制度は、遺産分割のように審判官が証拠調べはしてもらえるのでしょうか。自分でできるのは相続人としての預貯金、証券の入出金履歴、残高、土地家屋の名寄せ。だけです。

このまま3か月経っていいのか。
父死亡より3か月経ってしまうまでに何かしておくことはあるのでしょうか?しておかないと不利になることがあれば教えて下さい。

参考にしたリンク
http://inheritance.styleplanning.com/inheritance …

A 回答 (2件)

そもそも、遺言書の基本的事項もご理解されていないのでは


ないかと思います。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …

なので、早急に、弁護士と相談すべきです。

この回答への補足

ありがとうございました。
公証役場で作った遺言は開示請求可能みたいですね。もう少し自分で調べてみます。まとまったら弁護士に相談します。ありがとうございました。

補足日時:2014/10/28 13:53
    • good
    • 0

遺産分割の調停には、特段の事情がない限り、遺留分減殺の意思表示が含まれているので、裁判所に調停申し立てをする。


最高裁H10.6.11
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!