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現在、遺産分割調停中です。
私は長男で近所の老人ホームへ親を入所させ、親の貯金を使用してました。田舎での介護時の私の滞在費、弟の施設訪問交通費、葬儀費用、介護、死亡申請費用等の親に関わる費用は親の貯金で処理し、叔父、弟に会計報告を送っていましたが、施設介護に反対の特異な性格の妹は連絡を全て拒否していました。
調停の中で、親の介護に直接関係の無い滞在費、交通費、葬儀費用等は私が負担すべきと主張が出され、遺産の範囲の問題が出てきたので、調停できないと言われ困惑しています。又、別に私の取り分が50万円になる特別寄与の認定問題も発生しました。

対処方法として
1.介護経費問題と特別寄与問題を分割して小額訴訟にて処理可能ですか。
2.遺産相続範囲限定の裁判は簡単ですか。
もめている金額が大きくないので全体の遺産分割裁判にすると弁護士費用の負担が大きく、期間も長くなるので、皆様のお知恵を御借りしたいのでよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 現在の法律関係は,次のように理解されます。



 すなわち,遺産として,遺産分割の対象となるものは,基本的に,相続発生時(死亡時)に存在したもののみ。あなたが親の貯金を使って支出した滞在費,交通費,葬儀費用その他諸々については,仮にそれが親の意思に反するものであれば,親が生前にあなたに対して損害賠償請求権を有していたことになるが,その損害賠償請求権は,金銭債権として,当然に法定相続分で分割されて相続されるので,遺産分割の対象にならない。

 もし,妹さんが,それは親の意思に反する支出(有り体にいってしまえば,あなたが,親の金を使い込んだもの)だというのであれば,それは,損害賠償請求の問題として,遺産分割調停とは別にやってもらうことになる。(地裁とか簡裁の管轄)

 「特別寄与の認定問題」というのは,多分,親の介護をしたことによる寄与分の問題だろうと思いますが,それは,遺産分割の調停の中で,寄与分の認定として扱われることになる。

 こういうことになります。そうすると,あなたが,介護経費問題を遺産分割調停に持ち込むことにあくまで反対すれば,遺産分割調停は不調となり,審判に移行します。審判に移行すると,調停委員ではなく,家事審判官が単独で登場して,審判という形で,一方的に(話し合いではなく裁判により),遺産分割の方法を決めてきます。この時,あなたが親の貯金から支出した金銭は,あなたが同意しない限り,審判の対象にはなりません。相続開始時に存在したものだけを分割するという形になります。

 寄与分については,遺産分割の審判に併せて,寄与分を定める審判の申立というものをして,家事審判官に決めてもらうことができます。これも一方的に決められます。

 ということで,質問に対する答えとしては,

1については,介護経費問題は,金額が少なければ,少額訴訟で解決可能ですが,少額訴訟を起こすのは,あなたではなく,妹さんです。遺産分割調停は,相続発生時にあった財産を分けてくれということで突っ張れば,それだけで,遺産分割の審判に移行して,決定(審判)されます。あとは妹さんの法の出方次第ということになります。

 寄与分については,家庭裁判所の専属問題なので,少額訴訟で決めてもらうことはできません。遺産分割調停が審判に移行したときに,寄与分を定める審判の申立をして,家庭裁判所内の手続で決めてもらうことになります。

2については,何ともいえませんが,たいていの場合,相続に関する訴訟は,結構もめて,時間のかかるものです。
 ただ,これも,遺産がもっとあると主張しているのは,あなたの方ではなく,妹さんの方ですので,妹さんの出方待ちという琴田良いと思われます。

この回答への補足

判りやすい回答有難うございます。
説明不足を補足します。
下の補足入力に書き込みましたように、親の介護゜に関する経費を親の通帳から出費しただけです。連絡拒否の妹以外の弟、親戚の了解を得てますし、1円単位の会無為報告も出しています。
財産の範囲は明瞭なのですが、親が弟の車購入の援助を特別寄与と妹は主張しながら、自分が乗っていた車は介護のためで、要介護状態の親の名義で購入したので特別寄与に当たらないと主張しています。しかも、妹の息子が全損事故を起こして廃車処分しています。私の主張は介護と家族の双方が使用したので、介護分は認めるが全額控除は認められないので可能であれば、小額訴訟での処理を考えました。
又、遺産の範囲は明らかですが、困るのは妹の性格です。

補足日時:2012/07/09 12:26
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座いました。
非常に参考になりましたので、ご回答を有効に活用いたします。

お礼日時:2012/07/09 12:29

遺産分割調停は亡くなられた個人の遺産(亡くなった時現在の故人の財産)を相続人でどのように分割するかを取り決めるもので、家庭裁判所の担当ですね。


しかし、介護費用は生前の費用で、しかも誰が負担するかの問題があり、争いがあれば民事事件です。

また、葬儀費用の負担については各地方なり、その家の習わしがありますから、ここにお示しできるのは一般的な考え方ということになります。

まず、介護時の費用ですが、介護者の滞在費、交通費というのは、介護者が雇用された場合であれば当然に被介護者、ないし介護依頼者の負担となって当然です。
しかし、ご質問の場合はご長男で介護義務者の一員でもあるわけですから、他の介護義務者であるごきょうだいと協議して決めるか自己負担とするかのいずれかとするのが理屈です。

葬儀費用と香典の関係については、一般的に香典の額が葬儀費用や香典返礼の費用を上回る場合は、香典によりこれらの費用を精算し、残額は相続財産ではないので葬儀の主宰者(一般に喪主であることが多い)がこれを取得し、足りない場合はケースに応じて主宰者が負担するなり相続人間で話し合って分担していることが多いようです。ご参考まで。

この回答への補足

質問投稿者です。
言葉の使い方を間違えていました。
全ての文章で特別寄与は誤りで特別受益に訂正して下さい。

申し訳ありませんでした。

補足日時:2012/07/09 18:33
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
ご指摘の通りに話し合いが可能であれば良いのですが、49日の法要も納骨にも出席しない妹ですから常識外の状況です。

お礼日時:2012/07/09 12:34

私も今年1月父がガンでなくなり、相続問題ではかなり苦労しました。

しかし仕事を通じてしりあった弁護士さんがおりまして、その方にすべてお任せ。殆ど手弁当で手続きしてくれたので助かりました。両親とも認知症でしたから、成年後見人になり、両親の財産管理はすべて私の責任で行いました。パソコンのエクセルで毎日のように支出、収入を記入して領収書は少額であろうが全部保管し取りあえず私が立て替えておき、後に親の口座から引き落とし、私の口座に入金という手法でした。相続人は母、私、妹の3にんであり、妹とは折り合いがついていたので、もめることもなく、遺産分割はすべて解決しました。だけど大変でしたよ。なれないエクセルでの財産管理は。大変でもやらざるを得ないので弁護士事務所の方で書式を作ってもらい、メールに添付してそうしんしてもらい、記入していきました、何故成年後見人になったかと言うと、親父はアルツハイマー型の認知症に加え大腸がんを併発し、入退院をくりかえしており、母も脳梗塞の後遺症で意思決定ができなくなったからです。つまり私は両親の成年後見人になったわけです。もめる原因はこのようにほうてきに後見人もたてず、相続人がお互いの主張をし始めるからです。
親戚同士の相続争いほど醜いことはありません。まあお父さんが亡くなったいまさらいっても、しかたないことですが。訴訟となると、あなたが親の介護に使った費用の領収書。施設利用料の支払明細書等が必要になってきますが全部ほかんしてありますか?わたしは全部保管してますよ。全然ないとするとさらに問題はややこしくなります。あなたが支払った費用の裏付けができないからです。また話はちょっとずれますが、成年後見人になると、裁判所から半年に一度調査が入り現在の状況の報告書の提出、親の財産目録の作成を命じられ期限付きで報告するようもとめられます。(成年後見人とはいわゆる財産管理人であって家庭裁判所に申請し決定が出ると地方法務局に自動的に登録される制度)
お父様の亡くなった今あなた方のすべきことは
  1 不動産、と動産(銀行口座の残高、株式他金融商品の有無)等を書き出すこと
  2 相続の権利を有する人は何人いてお父様との関係を記載すること。家系図をさくせいすること、相続人代表者を決定する
  3 遺産分割協議書を作成して相続人全員が、署名して実印(印鑑登録してある印鑑)を押印すること。
から始めてください。これだけの事仕事をしながら全部あなたできますか?そこで弁護士が必要になってくるのです。貴方が徹底して主張を通すのか、それとも他の親せき筋と歩調をあわせ、短期で解決するかは貴方の意思しだいです。

この回答への補足

丁寧なご回答ありがとうございます。妹は特異な性格で気に入らないとと一切を無視して連絡も拒否していた状況です。後見人申請も相談しましたが、妹の賛成が得られなく、外部に依頼するのが嫌で申請しませんでした。私と弟と相談して母のベネッセのクララへの手続き中、妹の弁護士により施設入所が阻まれたが家政婦派遣所の撤退変更によりケアマネージャと相談して施設入所になりました。施設入所を施設入所に反対していた妹は通帳類を握れ占めて連絡拒否状態になりました。
幸い母の貯金を預かっていた叔母と叔父が母の貯金から母親口座の通帳へ軍資金を振り込んでくれました。その時に用途の了解を弟と共に得て、エクセルで1円単位まで集計して弟と叔母、叔父に報告してましたが、妹は連絡拒否なので会計報告はしていません。
母の子供は長男の私を含めて3人ですが、妹以外は叔父叔母含めて了承しています。
遺産分割自体は父の時に経験していますし、相続税の不要な範囲で知れた財産で゛あり、年金生活者で十分な時間があります。今回の調停で貯金の支払項目を要求され開示したら即の要求です。ちなみに妹は母の通帳だけを死後に郵送してたきましたが、支払の説明はなしでした。
問題なのは妹の性格のようです。調停には代理人として妹の旦那が出席しています。難儀な話です。

補足日時:2012/07/08 22:09
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
補足入力が乱れたので再度記載します。
私と弟と相談し、妹に通知後にベネッセのクララ老人ホームへ入所手続した。ところが、突然、妹の弁護士により入所が阻まれた。
叔母に預けていた母の貯金を使用して母を介護する旨の内容証明を送付した時に、妹の旦那から喧嘩を打ったとの電話がありました。常識外の話です。
まだ、喧嘩しているつもりかもしれません。
皆様の貴重な時間を有難う御座いました。

お礼日時:2012/07/09 12:52

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