母が無くなりまして(父は既に死亡)、その子供である兄と私が遺産相続するのですが、少し揉めております。
遺産は僅かな田舎の土地と母が慎ましく生活して貯めた預金のみです。
兄の主張では預金は兄が全て貰い、土地は兄と私とで半分ずつにしようとの提示なのですが、兄が年老いた母の世話を特にしていたわけでもなく、多く相続するような理由もないため、私としては法律の比率どおり全て半分ずつにして公平に相続したいと考えています。
しかし、母の預金通帳は兄が全て持って行ってしまっており、兄が預金額を教えないため正確な預金額はわかりません(以前私が母の通帳を預かり入出金の管理をしていましたので推定ですが預金は1~2千万円くらいだと思います)。
ちなみに土地の価値は500万円程度です。
私としては遺産がどれだけあるのかを明確にし、法にのっとって公平な相続がしたいと思っていますし、こういうことはいつまでも長引かせずに早く片付けたいことだと考えています。
相続金額も少なく、ごく一般的で単純な相続だと思うのですが、兄のほうがなかなか動かないため話しが進みません。
遺産を明確にし、相続を早く済ませる方法があればご教示下さい。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
私の経験談です。
祖父が亡くなりその長男が預貯金を他の兄弟へ明示しませんでした。長女である私の母の代わりに、遺産調査を行いました。
不動産については、近隣の市区町村役所で名寄せをしてもらい確認しました。預貯金についても、祖父の年齢から行動範囲はさほど広くはありませんでしたので、その範囲にある金融機関のすべて窓口をインターネットで探し当て、すべての金融機関で取引の有無の調査、取引があれば残高証明と取引履歴を取得しました。残高がなくても解約の恐れもあるため取引履歴を要求しました。
相続人は相続財産の権利がありますので、窓口で説明すれば出してくれるはずです。小さいところは相続人全員が必要だとか、個人情報だとか言いますが誤った情報です。解約や引出しは相続人全員が必要ですが、取引確認は特に問題ありません。私は、被相続人の生まれから亡くなるまでの戸籍謄本と母の戸籍謄本、これらから抜粋した相続関係図、母から私に対する委任状、私の免許証で手続きが出来ました。
私が調べた時は、長男の勝手な引き出しや解約の事実がありました。
把握する為にも、金融機関の窓口へ行きましょう。もちろん戸籍謄本を見せれば、亡くなっていることが明確ですから、預金は凍結となり、通常の手続きでは引き出せなくなります。その後は相続人の全員の実印が必要になります。
あまりお兄様を追い詰めると、何も解決しなくなります。裁判や調停になってしまいます。あなた自身に余裕を持って対応し、お兄様にも逃げ道を作ってあげることも必要です。
具体的な遺産調査の方法を教えていただきましてありがとうございました。
非常に参考になりました。
面倒な作業ですが、そこまでせざるをえないのかもしれないですね。
また、兄も知らない預金がどこかで出てくるかもしれませんので、仮に兄が持っている通帳を開示したとしても調査する意味が無いとは言えないのかもしれませんね。
しかし、兄弟間でどうしてそこまでしないといけないのかとも情けなく思います。
きれいに半分ずつ分ければ道理も通っていいと思うのですが、人の欲とは醜いものですね。
No.13
- 回答日時:
長男が、弟より、多くもらう権利があるという、思いあるから、均分を、拒否するのでしょう。
長男が、おおくもらう権利があるという意識
長男が、親を扶養したから、おおくもらう権利がある。
上記2点から、均分を拒否するのでしょう。
扶養したことについて、法律は、寄与分を、みとめています。
調停などの、公の場で、長男、主張してくるでしょう。
相続争いで、寄与分、特別受益が、かならず、問題になります。
このへんのところを、すこし、勉強したら良いのではないかと、思います。
解決方法は、対決で、かったまけたでは、なく、長男、あなたが、自分の権利の主張を、互いに、ゆずりあい、妥協した金額でおりあうことが、大切です。
アドバイスありがとうございます。
長男・次男の関係からいけば生まれたときから変えることはできませんが、長男が親を扶養していたわけではありません。
長男が親と同居し、老後の世話をしていたのであれば当然長男が多く貰うべきだと思っていますが、そういう寄与分の差というのは今回の場合は全くありませんので等分するのが妥当ではないかと私は思っています。
No.12
- 回答日時:
私も2月に父亡くしました 父がどの位の預貯金を残したか?実家はどうなるのか?たった一人の妹の奇行が悪化して 一時はどうなる事か?心
痛でした 納骨ギリギリで腹違いの兄3人の存在などが出てきたりして 驚きで心痛を通り越しました 私の経験から言えることは 相続の問題が収まらないのは伴侶の存在が大きいと思います お兄さんの奥様が糸を引くと言うか 私の妹も誰が見ても?と言う感じの14歳年上の男性が付いています 相続は他人事と思っていましたが 渦中に嵌り本当に苦しいです 妹と2人での相続が影の存在の意向が強く反映されるという状況 なんのアドバイスも出来ませんが心情は理解できますありがとうございます。
実際のところは長男の嫁が欲張っていて裏で糸を引いているようです。
おとなしく何も言えない長男に、勝気で我侭な嫁という組み合わせです。
そんな嫁でしたから母との折り合いは悪く、嫁は母の世話なども全くしていません。
病気になってからの母の世話は長男、私、私の子供が交代でしておりました。
No.11
- 回答日時:
実は、私は、長男で、妹から、相続で、訴えられて、今、審判中です。
あなたとは、逆の立場です。
逆の立場ですが、私の体験を、お知らせして、今後の参考にしていただければ、幸いです。
まず、調停だったのですが、1ヶ月に1回、ないし、2ヶ月に1回いきました。期間的には、1年半ぐらいですね。
調停委員のおじさん、私の提出書類、あまり、読んでくれなくて、私の主張も、次の調停で、すっかり、忘れていたりして、法律的に、判断すること、ないですね。基本的には、私の場合も、貴方と同じく均分です。でも、均分でやらないですね。現実的には、現物分割で、調停したがりますね。たとえば、貴方の場合、土地と現金がありますよね。「土地は、弟さん、もらいなさいよ。お兄さんには、現金やりなさいよ。」
といわれるでしょうね。
どうしてか、分かりますか?
お兄さん、現金おさえているから、つまり、支配しているからですよ。
でも、土地は、お兄さん、支配というか、おさえていないから、あなた、もらいなさいよと説得されてしまうのですよ。
これが、調停委員から、すれば、簡単だからです。
調停委員も、忙しいし、そんなに報酬も、もらっているわけでは、ないので、さっさと仕事かたずけたいから、誰が損しようが、得しようが、関係ないのです。
でも、これでは、貴方、大損ですね。土地が、500万でも、売れればの話だし、均分になっていないから。 そうすると、代償分割で、貴方、説得されるでしょう。でも、土地は、あなたに、現金は、おにいさんという基本は、調停委員はずさないでしょう。
たとえば、土地500万、現金1000万としましょう。
均分だと750万ですね。
そうすると、貴方、売れるかどうか、わからない500万の土地、兄から、250万の現金もらうという形で、調停委員から、説得されるでしょう。やはり、貴方、損ですね。
これで、和解しますと、決まりですね。
ただ、調停は、決めてくれるだけで、お兄さんが、貴方に250万確実に、くれるということ、補償してくれませんね。
250万の支払を、求めて裁判所に、訴えなければならなくなるかも。
そういう、実例があるからこそ、経験豊かな、おじいちゃん、調停委員は、確実にもらえる土地は、あなた、もらえば、いいじゃないですかと、説得してしまうのですよ。そうすれば、強欲なおにいさんも、まあ、売れるかどうか、分からない土地、弟にやって、『オレは、現金まるごと、もらえるなら、そっちのほうが、得だな。」と計算し、調停委員の案に、のりやすいわけです。
あなたが、土地半分、現金半分をあくまで、主張して、お兄さんが、拒否したら、調停委員のおじさん、心の中で、調停の空気読めない弟さんだな、それじゃ、審判に移行してもらい、又、1年でも2年でも、裁判所に、かようことだなと、審判に放り投げるという図式ですね。
ちなみに、私は、長男ですが、遺産の大部分が、不動産で、預貯金は、わずかでして、妹が、不動産を支配していまして、調停で、『不動産は、妹さんに、残りのわずかな、現金は、私に」と、調停で、説得されていたので、調停不調になり、審判に移行したのですから、不利な点が、貴方と同じなので、貴方に同情して、長々と、述べさせていただきました。それから、お兄さんと、話すとき、録音に、気をつけてください。私は、相続で妹を、怒鳴りつけた声を、録音され、妹の弁護士に、『恐喝している」から、これに、法的手続きをとられたくなければ、不動産を妹に、譲れと、おどされました。
私は、この弁護士の所属している横浜弁護士会の懲戒委員会に、この弁護士を、訴えたのですが、「おれが、いつ、死んだおふくろの、定期を、かってに解約したというんだ、ばかやろう。」といった怒鳴り声が、法律家の手にかかると、りっぱに、恐喝というか、脅迫に変質させることができてしまい、それが、なかなか、論理的な構成で、なかなか、説得力があり、発言した自分自身も、こりゃ、りっぱな恐喝だと関心させられてしまって、さすが、プロの法律家は、すごいというか、恐ろしいというか、生まれて始めて、実物の弁護士に、接して、その怖さを、実感しました。
確実に、あなたが、お兄さんから、とりにいくのなら、恐ろしい弁護士をたてるのも、一手かもしれません。
でも、あにきに、弱みをにぎられないように、盗聴だけは、気をつけてください。
それと、蛇足ですが、私は、この
ホームズ君に、回答とか質問をいろいろ、していたのですが、相手の弁護士読んでいまして、審判のとき、相手の弁護士が、私の相続についての質問についての回答を、しっかり、インターネットで、読んでいまして、『回答でも、いろいろな人の意見で、貴方が、間違っているという意見おおかったでしょ。」といわれたときには、弁護士、油断できないなと、思いましたね。たぶん、この回答も、相手の弁護士、読むかもしれませんので、この辺で、終わりとさせていただきます。
たいへんでしょうが、がんばってください。
具体的なお話を詳しく教えていただきましてありがとうございます。
兄が母と同居して老後の世話を長くしていたなどというように、兄のほうが多く貰って当然であるという理由があり、そしてそれが極端なものであれば、遺産は兄に全て譲ってもいいとさえ思っています。
しかし、兄が多く貰って当然というような理由も全くありませんし、兄がどうしても母の遺産が必要というように経済的に困っているわけでもありませんので、どう考えても半々に分けるのが公平な処置だろうと思っています。
私としては兄が筋を曲げてまで、どうしてそんなに欲張るのかが不思議でならず、また、悲しい思いです。
ですから、調停になれば半々ということであっさり話しが付くのではないかと思っていたのですが、必ずしもそういうわけではないようですね。
冷静な話し合いで決着が付けばいいのですが、うまくいかなかった場合のことを考えて、アドバイスしていただいたことを頭の中に入れておきます。
ありがとうございました。
No.10
- 回答日時:
自分で、家裁に調停を、申し立てたらいかがでしょうか。
預金、土地の評価から、考えて、弁護士たてないほうが、いいかも。
弁護士、相当、費用かかります。
預金は、相続人である貴方が、銀行にいけば、残高証明とれるでしょう。
均分にこだわるなら、調停しかないでしょう。土地も現金も、簡単に分けやすいから、簡単だと思います。
アドバイスありがとうございます。
兄弟間でそこまでしたくはないのですが、いくら話し合いをしてもらちがあかないようだと最後の手段としてそうするしかないと思います。
最終手段として考えておきたいと思います。
No.9
- 回答日時:
NO5です。
専門家の費用が話題になっているので参考までに書かせていただきます。
専門家の種類や依頼内容次第で費用が変わりますし、遺産総額からも算出しますし、相続人の数も利用します。
税理士・司法書士・行政書士が相続業務をそれぞれの分野から行いますが、それぞれすべての業務が出来るわけでもありません。紹介などですと費用の折衝があまり出来ないというのと、信用できる人の信用がある人があなたも信用しなくてはなりません。
私の祖父の相続の手続きは、出来ることはすべて自分たちが行い、出来ないところや難しいところを依頼しました。また依頼したところは司法書士。行政書士・土地家屋調査士の兼業共同法人にしました。税理士だけ紹介を受けるようにしました。出来るだけ専門家をまとめることで相談もしやすいですし、費用も安くなる場合があります。
ちなみに私は税理士事務所の補助者の経験を生かして、すべての打ち合わせに参加しました。
大変でしょうが親の不幸は皆がとおる道です。頑張ってください。
No.7
- 回答日時:
#3です。
答えが出尽くしたようですね。凍結し、心当たりの銀行に開示を求め話し合うのが一番だと思われます。
長男で調停中の私は、あなたの反対の立場のものとして最後にこう思います。
●土地を長男のものにして、貯金を半分ずつ
もし、これで話し合いが円満解決したなら。
今後の法事費用として、現金をいくらか渡す
これで兄弟の関係は良好でないかと。
アドバイスありがとうございます。
母の土地は私たち兄弟にとっては思い出深いものですが、今となってはどちらの家にも不要なものですから、本当は土地を売却し全て現金化した上で、財産の半分づつを相続するのが本筋なのではないかと思っています。
私としては法事の費用は割勘で構わないのですが、兄が法事の費用は自分が払うというものですから、それでは、その費用代金ににプラスαとして土地は兄にあげてもいいと思っています。
お墓などは既にありますし、法事の費用を割勘にするよりも土地をもらうほうが兄にとっては良い条件ですから、私としてはこれでもかなり譲歩しているつもりです。
ですから、土地を兄に譲ればそれ以上のことはしなくてもいいのではないだろうかと私としては思っています。
私としては法が定めるとおりに半分ずつにするのが一番筋が通るため、そうしたいだけなのですが、難しいものですね。
No.6
- 回答日時:
いろいろな回答が出ていますが、ご自身でできる対応について考えましょう。
○預金額の確認方法
まず、預金のある金融機関がわかれば、相続人であることが確認できる戸籍謄本と相談者の本人確認書類を持参し、故人の死亡日現在の残高証明書の発行を依頼します。また同時に死亡前1年程度の取引明細(入出金状況)のコピーも併せて依頼します。相続財産は死亡日の残高が基準ですから、銀行の証明書で確認できます。また死亡直前に預金の引き出しや解約の有無も取引明細で一目瞭然です。
○土地建物については、法務局で登記簿謄本(登記事項証明)をとって正確な情報を確認しましょう。
相続による所有者移転の登記は権利書は不要です。
○上記の2つの方法で、相続財産が確定します。
次に、お兄様と相談者の間で、相続割合について話がまとまらなければ、家庭裁判所に調停の申立をしましょう。費用は数千円で、素人でも調停申立書は作成できます。
相続財産の分け方については、他の回答にあるようにいろいろな方法があります。
なお、行政書士 司法書士 弁護士など専門家に相談する場合、誰か1人に依頼すれば士業のネットワークで自分の専門以外はその方が依頼してくれるのが一般的です。
ご自身で十分対応可能ですが、手間隙がかかります。専門家に依頼すると費用がかかります。見積りをとるなどして、手間隙と費用のバランスを考え、どうされるかを決めると良いでしょう。
以上 前職銀行勤務二十余年、現在行政書士開業の経験からのアドバイスです。
具体的な確認方法や今後の話の進め方を教えていただきありがとうございました。
他の方のアドバイスとも合わせて、とても参考になりました。
どうすればいいのか全くわからない状態で質問したのですが、どうやら道筋が見えてきたように思います。
ありがとうございました。
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