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父が亡くなりアパート(敷地とも)を兄弟2人だけで相続しました。
父の生前、弟がアパートの管理を父より委任されていた関係でアパートの賃貸契約や収入、支出などの書類や帳簿をすべて弟が保有しています。
相続財産の協議のために、アパートの書類・帳簿関係を見せるよう要求しましたが、何か都合の悪いことがあるのか公開しません。
アパートの所有権は相続で所有できるとしても、アパート経営は継続しているわけで管理の履歴が分かりません。
相続によって、弟に対するのアパート管理の委任は終了したと思いますが、付随しているこの書類関係は法的にどういう扱いになるのか、公開を要求できないものでしょうか。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
遺産分割に関して,一般の方の感覚と法律論にずれがありますので,簡単に説明しますが,詳しくは弁護士(知らない人もいますが)に相談してください。
尚,委任の終了等は別の方の記載を参考にしてください。1 遺産分割の対象は,被相続人の死亡時の財産です。
2 死亡前に,弟さんが消費した家賃等がある場合は,その部分は「死 亡時に存在しない」ので,遺産分割の対象になりません。
3 死亡後に発生する家賃も「死亡時に存在しない」金銭ですから,遺 産分割の対象になりません。
4 死亡時に存在した預貯金は,死亡と同時に法定相続分に応じて当然に分割されているので,「遺産分割の対象にならない」のです。
5 実際には,2ないし4について遺産分割調停で取り扱っていますが,これは,相手方が争わない場合は「調停の対象外であることを主張しない」「調停で話し合っても良い」という「黙示の意思表示」を相手方がしていると解して家庭裁判所が調停を進めているからです。
6 遺産分割の調停が不調の場合は,審判と言う手続きに進みますが,上記のような2ないし4は本来民事事件で解決すべき事項として,審判に移行しません。
以上の次第で,取り合えずは「遺産分割調停」の手続きをして,家賃の集金業務について資料の提出を求めますが,相手が応じなければ,民事で裁判(民事訴訟=地方裁判所)をすることにになります。
そうするると,資料の収集が必要ですが,賃貸物件が分っているのですから,賃借人に「照会書」を出して,賃貸の年月日はいつからか,賃料はいくらか,値上がりがあれば何時からか,仲介業者はどこか,支払は手渡しか銀行送金か,口座はどこか,等々を聞けば,賃料の総計の推計はできるはずです。
手間隙を惜しまず動くことです。
No.1
- 回答日時:
>相続によって、弟に対するのアパート管理の委任は終了したと思いますが、
契約自体は、父親死亡と同時に終了した事にはなりません。
即時終了とすると、第三者である入居者に不利益を与えるからです。
亡父の相続権者全員が「弟の管理を認める」場合は、引き続き委任契約は有効です。(但し、新たな委任契約が必要)
亡父の相続権者全員が「弟の管理を認めない」場合は、亡父と弟の委任契約は終了します。
但し、委任契約云々とは別に「家賃収入は、相続人全員が受取る」事には間違いありません。弟一人の収入ではありません。
>付随しているこの書類関係は法的にどういう扱いになるのか
付随書類も、継続するか否かは「相続人が決める」事項です。
相続人全員の同意がなければ、弟の委任契約は消滅します。
>公開を要求できないものでしょうか。
請求可能です。
弟が「拒否」する場合は、家庭裁判所に訴えて下さい。
100%近い確立で、弟は敗訴します。
家裁への手続きは非常に簡単ですから、質問者さま及び直接の親族が無償で手続きを行なって下さい。
(有償で行なうと、弁護士法などの違反で逮捕です)
詳しい事は、家庭裁判所で相談して下さい。
案外知られていませんが、家裁では「無料で相続・離婚について相談」を行なっています。
最寄の家裁で日程等をご確認下さい。
余談ですが・・・。
相続に関して、違法行為(亡父の遺言書偽造、亡父の財産隠匿など)を行なった相続権者は、民法の規定によって相続権を失います。
この回答への補足
この件で訴える場合ことについて、家裁に聞いてみましたが、家事ではなく民事になるため家裁で扱わないとの回答でした。
家裁での相談は調停、審判の申し立ての手続きを案内するもので法的なことについては立ち入らないとのことです。
調停の中で主張することはできるようです。
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