No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No.2の方の回答どおりです。
No.1の方は所得税の医療費控除との勘違いではと思います。11月分の高額療養費には、11月1日~11月30日の医療行為にかかった費用のうちで保険診療分が該当します。ですから、11月30日締め分は、12月初めに請求があり支払われていると思われますが、高額療養費としては11月分になります。
支払わなければ高額療養費の払い戻しもできないので、申請には領収書が必要です。なにかの都合で支払いが何ヶ月遅れたとしても、11月診療分は11月分の高額療養費としての取り扱いになります。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/12/12 22:24
どうもありがとうございました。払った月では、レセプトの請求額とくいちがってくるのでは?とさっぱりわからなくなってしまいました。おかげで、さっぱりしました。明確な回答ありがとうございます!
No.2
- 回答日時:
10月31日から12月7日まで入院されたというのであれば、
10月は10月31日にかかった費用
11月は11月1日から11月30日にかかった費用
12月は12月1日から12月7日にかかった費用
とそれぞれわけて考えます。
おそらく10月31日は1日だけですし、12月についても7日間ですと手術をしない限りは、かかった費用は72300円+アルファを超えていないと思います。
11月にかかった費用が72300円+アルファを超えているのであれば、高額療養費の請求が可能だと思います。
なお、差額ベッド代や入院時食事療養費(1日780円程度)は保険がききませんので、保険がきかない部分は自己負担額30万円から差し引いてお考えください。
(どんな人:メディカルクラーク2級)
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