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「いいとも」でマッチが「マリンジェット(SEADO)で江ノ島まで行った」と言っていましたが、マリンジェットって15海里しか走れないんですよね? 思いっきり違法行為では? どなたか詳しい方、教えてください。 やっていいなら、私もお台場ー江ノ島クルージングに行きたいです。

A 回答 (4件)

水上バイクの場合、沿岸から2海里(4海里以内に有る島や半島には行ける)は当然ですが、「安全に離着岸できる任意の場所から15海里以内」の定めがありますが、この「安全に離着岸できる任意の場所」が出発地点なのか、その他の場所でも良いのかはお役所内でも意見が分かれています。



出発地点なら当然沿岸沿いに15海里までしか行けませんが、安全に離着岸できれる場所なら何処でもよいのであれば砂浜や岩礁が15海里以上ある地域はダメですが、15海里以内にマリーナなどあればそこからまた15海里以内と解釈し次々と行ければかなり遠くまで行けると思いますし、沿岸と島の距離が互いの2海里以内(4海里以内)はOKを使えるなら「安全に離着岸できる任意の場所から15海里以内」行った地点からその先15海里以内に安全な任意の場所があれば合計30海里以内と言う事になります。

お役所の法解釈のいい加減さは下記URLでも書かれています。

また、韓国の話しですが、一級免許船舶所有者の船が伴走だけでは違反になると思います。

その船が母船として「安全に離着岸できる任意の場所」になると言う解釈ではないでしょうか。
クルーザーのスターンデッキにジェットを積んでいる船などみたいに。

私の所属するマリーナ(平塚)でも年に数回、伴走船にガソリンを積みロングツーリングに行きますが、母船の解釈ではなく15海里以内に「安全に・・・」が有る解釈だと思います(小・中型クルーザー2~3隻で3~40台の母船にはなりませんから)

参考URL:http://www.spur.co.jp/takeuchi_ke/TOP/houkoku/bu …
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この回答へのお礼

なるほど、一定の解釈はないのですね。
船検証に記載ある意味を知らない人や、ホームページが多すぎますね。
ありがとうございました。
試しに、某海上保安庁に問い合わせしましたところ
下記の回答がいただけました。海保って、まともですね。
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常時、マリーナに係留されているもので海岸線沿いに途中の港や海岸で給油を受けながら、最終目的地まで遠距離を航行する場合であっても、水上オートバイ(マリンジェット)の検査では、その構造、設備及び運航形態から、ご指摘(海岸から2海里、基点とする発着所から15海里)のような航行区域が定められ、船舶検査証書に記載されているところです。
上記のことからでも分かるように、大変残念ではありますが、ご計画されているようなクルージングは、基本的にできないこととなっております。ただし、現状の水上オートバイの安全要件から、更に上積みした安全要件を満たす場合(例えは、当該水上オートバイと伴に随伴船(水上オートバイ以外の船舶)が同行する等)に限り、特例が認められた事例がございますので、詳細については、水上オートバイの検査を実施している、最寄りの日本小型船舶検査機構にお問合せ下さい。
現在「特殊小型船舶操縦士」の資格により航行できる水域は定められておりません。しかしながら、先にお話しましたとおり、小型船舶が航行できる水域は小型船舶操縦士の資格によるものだけではなく、船舶検査においても決められることになります。
したがいまして、水上オートバイで、船舶検査証書に記載されている航行区域以外を航行すること(水上オートバイで外洋に出ること)はできません。
また、「一級小型船舶操縦士」の資格と「特殊小型船舶操縦士」の資格は区別されており、一級の小型船舶の資格をお持ちであっても外洋に出ることはできません。

お礼日時:2006/01/25 23:07

母船となる船があれば 2海里超えても大丈夫だと思います。


自分は関西ですが 西宮から淡路島まで何度かショップ主催のツーリングで行ったりしております。
 
以前雑誌で見たのですが 釜山⇒福岡で日本海横断していましたよ。それもシングルで
http://kura.zone.ne.jp/1982takeda/index.html
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この回答へのお礼

なるほど、伴走のボートに1級小型船舶を持っている人がいれば、合法的だったのですね。その部分は確認できませんでした。ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/06 22:08

 岸から2海里の範囲を越えなければ、海岸沿いに走れば日本一周だってOKですよ。

(^_^)v

この回答への補足

小型特殊免許はそうですが、水上オートバイに規制があると思います。出発地点からおおむね15海里だと思いましたが・・??

補足日時:2005/12/29 13:41
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マリンジェットは、特殊小型の免許が必要ですが、陸岸から2海里(約3.7km)以内でしか運転はできません。



参考URL:http://www.sea-c.com/lisence/index.html

この回答への補足

水上オートバイには2種類のエリア規制がかかると思います。1つは小型特殊免許の海岸から2海里以内、
もうひとつは水上オートバイにかかる、出発地点から海岸沿いにおおむね15海里、というものです。
2つ目はインターネットでも探すに苦労しますが、あまり気にしなくていいのでしょうか?

補足日時:2005/12/29 13:57
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