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確認有限会社は5年以内に300万か500万を用意出来なければ解散みたいですが、
用意出来ず解散になってもそのお金はちゃんと払わなければならないのですか?
あるいは何かの罰則があるとか?
ちなみに、
そのお金を用意して確認有限会社を存続させた場合は、
それ以降は一切金はかからないのですか?
何年か後に更新料とか言ってさらに何百万も取られるとか?

A 回答 (3件)

有限会社は5年以内に300万です。


設立から5年は、出資金を猶予するという考えですから、もしこの期間に用意できなければ解散か合資会社にする手もあります。
罰則とか変なお金の請求はありません。
会社を存続した場合は通常の会社と同じですから、元が確認会社だからといって更新料などは発生しません。

自信がないのであれば、最初は合資会社からスタートすればいかがですか?
資本金の規定もないし、最近はIT企業を合資会社でスタートする人も増えていますよ。

この回答への補足

ありがとうございます。
それなら金のかからない個人事業主で行こうと考えてる人は、
法人登記された方が良いのでは?
確認有限会社なら設立時に20万くらいかかりますが、
これで設立から5年間、
取引先から信用を得られるなら決して高くは無いのでは?
計算すると月々たったの3333円、1日110円です。
5年後に資金調達出来なければ解散して(調達可能でも、
300万払うのがもったいなければ解散するのも手ですよね?)、
また1円起業設立・・・
この方法はどうでしょうか?

補足日時:2005/12/31 13:32
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新会社法と既設確認会社


☆ポイント!
* 「確認会社」は、5年以内の増資が不要に!
* 新会社法施行後に定款変更が必要!


2006年に、新会社法施行後、既存の「確認会社」は、5年以内に資本金を積み増す必要はなく、毎年行っていた経済産業大臣への書類提出も不要となります。

これまで、最低資本金規制特例制度によって経済産業大臣の確認を受け、最低資本金規制を免除された「確認会社」は、5年以内に最低資本金(株式会社1,000万円、有限会社300万円)以上の増資を行うことや、毎年経済産業大臣に計算書類を提出することなどが必要でした。

新会社法では、最低資本金制度の撤廃に伴い本特例制度も廃止され、「確認(1円)会社」に課されていた義務もなくなります。

ただし手続きとして
「確認会社」の定款には、「設立から5年以内に資本金を1,000万円(有限会社は300万円)に増資できなかった場合は解散する」旨の定めが置かれているので、新会社法施行後にこの定めを削除する定款変更を行い、登記することが必要になります
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NO.1です。


基本的に、資本金はどこかに取られるものではなく、あなたのお金です。
商売をするんだったら、これくらいは必要でしょという意味のお金ですからどこにも払う必要はありません。
従って300万払うのがもったいないから・・・というのは意味がありません。
また、来年からは有限会社が設立できなくなりますので一人で会社をやりたいという場合は、いまのうちに有限会社で設立しておいて新会社法施行後に時期を見て株式会社へ変更するということでよろしいかと思います。
いずれにしても、現在、法律が改正されつつありますのでよくご自分で確認して無駄手間や無駄金を払うことがないようご注意ください。

http://www.ekaisha.jp/t-yugen.htm
http://www.asahi-gyousei.com/697.html#SEC3
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