治せない「クセ」を教えてください

海外にて現地人向けに子供用品をオンラインで販売しています。
将来日本で売られている子供用品や子供服を日本から輸出して販売しようと考えているのですが、
パッケージやラベル等によく、「For sale in Japan only」と書かれていますが、やはり海外での販売は違法なのでしょうか?
もしくは海外輸出用としてメーカーに作ってもらえたりするのでしょうか?

まだ具体的に取り扱う商品は決めてないのですが、まずはキャンペーンプレゼントとして反応をみて考えたいと思っております。
食器、バック、キャラクターのおもちゃを考えています。
この場合(海外にて贈答品としてあげる)も、違法だと思いますか?

海外から日本への子供用品の輸入は沢山あるみたいですが、逆の情報が見つからないので、参考になるサイトもしくはご意見よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

「For sale in Japan only」



予想ですが、販売地域を限定することで、「何か起こった時」の責任回避をメーカー側でしているのではないでしょうか?
(子供の使うモノには結構保険が掛けられていることがあります)

国内で起こった時は対処可能でも、外国で起こった時は対処が難しいことがあるのではないかと。

外国では些細なことでも「訴訟の対象」になりうる可能性が高いように思います。
そして高額な慰謝料がメーカー、販売店等に請求される。
(時々ニュースにも日本だと「えっ?」というような事で訴訟を起こされ、高額な慰謝料、和解金が請求されたというのがありますよね)

ですので、その辺はキチンとしておかないと経営に大打撃を受ける可能性も考えられるのではないでしょうか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど、訴訟の責任回避の為に販売限定されているのですね。
現地で保険を掛けているので販売は可能なのかも知れませんが、「For sale in Japan only」と英語で書かれているので万が一の為にも(保険がおりないかも知れないので)、書かれていない品物を物色したいと思います。

引き続きアドバイスよろしくお願いします。

お礼日時:2006/01/09 18:33

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報