プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

先日も質問させていただいたのですが、
知り合って間もない人にお金を貸したまま返してもらっていない状態になっています。
そこで、警察に被害届が出せるものなのか、お聞きしたく質問させていただきました。
1借用書もない状態です。
2相手の身元が不明です。(携帯番号くらいしかわかりません)
3車のナンバーはチェックしてあります。
このような状態で被害届は出せるのでしょうか。
その場合どのようにすれば良いのでしょうか。
自分がいちばん悪いのは十分承知です。アドバイス宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

「被害届を出す。

」というのは、書類を書いて出すわけではないです。警察署へ行って話を聞いてもらって、それを警察官が書き取って、内容を確認して署名するという、自分で書くのは名前だけです。証拠になりそうなものは、提出します。

金銭の貸し借りは民事で、警察は民事不介入です。とりあえず。
    • good
    • 7
この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
金銭の貸し借りは民事と言うことは過去の回答等拝見し知ったのですが、
今回は、知り合って間もない人ということでもし、名前等偽りだったら詐欺になるのではないかと思い、詐欺の場合警察に行けばいいものかと思いました。
アドバイス参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2006/01/18 09:28

私も似たような状況で、こちらで質問させていただいたり、回収方法を色々と調べています。



車のナンバーから住所がわかったとして、
まず、一般郵便にて請求し、それでもだめなら内容証明郵便にて請求してみる。
「いついつにいくら貸した金額を、いついつまでに返せ。履行なくば〇〇簡易裁判所に訴状を出す。異議あれば書面にて回答せよ」と書きます。
内容証明郵便を利用すれば、支払督促の申立が可能です。
メールも残しておいてください。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
とりあえず、車のナンバーから身元を確認し、電話、又は郵便にて請求等していこうと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/18 09:31

こんにちは。


取り合えず、ナンバーが分かっているなら最寄の陸運局に行って「現在証明」を取ってみましょう。
車両所有者の氏名、住所が分かりますから、直接行ってみても良いのではないでしょうか。
借用書が無い、と言う事ですから証拠作りから必要です。
相手先に出向く際には、必ず録音できる状態にしておくことです。例えば最近の携帯電話はボイスレコーダー機能がある機種もあるので、何のカモフラージュの必要もなく録音可能です。
会話の中で、いつ借りたものか、いつ返すつもりか、など借りた事を認めさせつつ話を運ぶのが肝要です。(誘導尋問のように。)
録音した会話はもちろん証拠となります。
一人では行かないほうがいいかもしれませんが、取り合えず調べて行ってみれば何か展望が開けるかもしれません。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
ここの過去の質問等調べてみましたら、陸運局のことが書いてあり、“現在証明”というものを取ってみようと思いました。
ますはそこから始めようかと思いまして。
アドバイス参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/17 14:07

 「債務不履行」に関する問題ですから、民事事件であり、刑事ではありませんので、警察をからめる被害届を出せる状況ではありません。


 「お金を返さない」というのは、今の日本では「犯罪」ではないからです。
 
 これが、「お金は貸したのではなく、詐欺によってお金を奪われたのだ」というようなことであれば、詐欺罪等により警察へ被害届の提出が可能です。

 なお、借用証の有無については罪状の立件には問題にはなりません。ただし、裁判において戦うための証拠としては重要となります。
 また、相手の身元が不明でも被害届を出すことの障害にはなりません。ただし、立件されても捜査が進まない原因にはなります。
 更に、相手の自動車ナンバーがわかれば所有者及び管理責任者が割れるので有力な情報ですが、盗難車などであれば意味が薄くなるでしょう。

 で、具体的には、どういう行動がベストであるか? という肝心の点ですが、・・・
 あくまでも民事事件(「債務不履行」つまり「貸し金を期限が来ても返してもらえないこと」)と考えるならば、回収が困難なケースに該当するため、法的措置の有効性が疑問になると思います。

 特に、「借用証が無い」ことが大きいです。
 もちろん、借用証が無くとも、金銭消費貸借契約の成立には厳密には支障はないので「相手の借金は有効」なのですが、裁判で争う場合にはそれを「証明するもの」がないと勝ち目が薄いのです。

 例外的に、証明するまでもなく、相手が債務の存在を認めた場合には、借用証の有無は問題にならなくなるでしょうが、こんどは「期限の利益がいつまでだったのかの証明」に窮することになります。
 具体的に言えば「いつまでにいくか返す」という取り決めがどうであったのかを証明できないという問題に直面すると言うことです。
 例えば、相手が、「確かにお金は借りたが、50年後に返す約束だったはずだ」と主張しても、それを覆す証拠が他に何もないのであれば、ただの水掛け論であり、明確に勝てるわけがありません。

 具体的にどのような経緯でこのようなことになったのかが不明ですので、申し上げられるのはこの辺が限度になります。
 ですが、被害金額が大きく深刻な問題を含んでいらっしゃる場合には、ここのアマチュア回答者よりも、多少費用がかかってでも弁護士さんに相談なさることを推奨します。
    • good
    • 8
この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
例えば、メールのやりとりが残っていれば証拠になるのでしょうか?
メールだと、「週明けの月曜に7万返す」と書かれているのが残っています。
Elim03さんのご回答とても参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/17 13:03

借金を返さないというのなら刑事ではなく民事とおもわれますので警察は関与しないので被害届を出しても意味はありません。


それにしてもはじめからだますつもりで借りたというのなら詐欺として被害届を出せばいいでしょうが、難しそうです。
なぜ身元もわからない人に借用書なしで貸したのでしょうか。はじめから返してもらう意思がなかったといわれても仕方ないと思いますが。
    • good
    • 6
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
詐欺として被害届を出しても難しいですか・・・。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/17 12:59

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!