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先日、祖母が亡くなり会社の上司(親戚ですが)に忌引ってあるのでしょうかと聞いたところ。どうなるかわかんないけど後で何とかしてあげるからと言うので2日間休みを入れたところ葬儀も終わって出勤してきたら、別居の祖父母の場合は忌引が無いから年休ねって言われました。そのことを周りの人に聞くと普通1日位はあるんじゃないって?・・・
やっぱり忌引になるんでしょうか?
そうじゃなくても休みの少ない会社なのに・・・

A 回答 (4件)

ここに詳細が出ています。


http://www.sougi.com/infomation/knowledge/pholid …
おそらく祖父母は3日だと思います。

証明を提出するのが一番だと思います。
葬儀の日は出勤できませんから。これが正しいかは分かりませんが私は自分で作って提出しました。
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私の勤務先を例示しますと、「就業規程」のなかに「休暇および休業」という項目があり、『忌引き』については「慶弔休暇」という言い方で規定されています。


この「慶弔休暇」は「年次休暇」の1つです。
年次で付与、消化の計算をします。

「年次休暇」の中に「年次有給休暇」と「その他の有給休暇」が規定されていて、「慶弔休暇」はこの2つのうちの「その他の有給休暇」に属しています。
そして、「祖父母、兄弟姉妹、孫または配偶者の父母が死亡した場合」として「3日以内」と規定されています(この「3日以内」の「以内」が厄介で、休暇は連続していなければならないのですよ。土日祝日が休業となっている私の勤務先では「金・月・火」という指定はできないんです。金曜日が慶弔休暇のはじめで3日以内の場合は、金曜日は慶弔休暇、月・火曜日は年次有給休暇になります)。
同居、非同居は関係しません。

仰っているのは、慶弔について私の勤務先のように、労働基準法で定められた「年次有給休暇」(年休)とは別枠であってもいいんじゃないかしら?-ということですよね。

「慶弔休暇」については、#2さんがおっしゃっているとおり【労働基準法に慶弔休暇の規定は無く、取り扱いは事業所の自由】なんです。
ですから「就業規則」などによって規定されていなければ、今のところ対抗要件はありません。
例え、お友だち等の会社の規定がどうなっていようと、全く関係がありません。
残念ながら、この場合の「普通」は全く意味を成さないことなんです。

常時10人以上の労働者を使用する使用者は「就業規則」を作成し、行政官庁に届出なければならない-と定められています。
もし該当する事業所ならば「就業規則」を見直してください。
その「就業規則」には、「絶対的必要記載事項」といって、必ず記載しなければならない事項がありまして、そのなかには、「休暇」に関する事項も含まれているのです。
ただ、上司が「どうなるかわかんないけど後で何とかしてあげる」と言えるとなると、「就業規則」が作成され、提出されていなければならない-という条件に該当するには難しい規模でしょうか?
そうでなければ、「慶弔休暇」の中で「同居の祖父母が死亡した場合は何日」と規定されていたのかもしれませんね。
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お勤めのところに就業規則はないですか?


それがあれば忌引きについてもまず書かれています。
もし何も書かれていなければ忌引きはないですね。

労基法には忌引きの規定はないので年休対応しかない
です。労働協約で会社と従業員(代表とか組合)が話
し合い(交渉)をして制度を作ってみては...

蛇足ですが
>そうじゃなくても休みの少ない会社なのに・・・

年休に関するページです

http://osaka-rodo.go.jp/joken/rokiho/kyuka/rokih …

一度、労働基準法や忌引き 年次有給休暇で検索して
みてください。

参考URL:http://osaka-rodo.go.jp/joken/rokiho/kyuka/rokih …
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忌引きですが、弊社の場合は祖父母や孫・義父母なら3日間です。


実の両親や子供、更に配偶者の場合5日間です。
自分と何親等かによって日数が決められているはずですよ。同居別居は関係ありません。
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