海外旅行から帰ってきたら、まず何を食べる?

貰った手形が不渡りになりました。私が裏書をしています。しかしその手形には振出日が無記入になっており、記載不備で手形としての効力がないと聞きました。当然、振出人は支払い義務があるはずですが、裏書人である私が支払う義務があるのでしょうか?もし訴訟された場合、私に勝ち目は?ちなみに呈示期間である3日は経過しております。

A 回答 (4件)

回答遅くなりました。



>ただこの場合、債権は債権として私が支払わなければならないのか?
>もし支払わなければならないのなら、手形を廻した時に頂いた領収書が意味のないものになるのでは?

白地手形の遡及権の有効・無効は、無効であるとの最高裁判例があります。ただ善意無重過失の手形所持人を
どう保護するのか、ということで見解が分かれている部分もあります。

ただし、言える事は貴方が負っている債務(代金支払)は、遡及権の行使に関係ありません。
債権者つまり手形の所持人は、貴方に対し債権を有しておりますので、これの弁済請求・訴訟提起が可能です。
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この回答へのお礼

度々、丁寧なご回答ありがとうございます。
>ただし、言える事は貴方が負っている債務(代金支払)は、遡及権の行使に関係ありません。

そうですか・・やはり駄々をこねてもダメなのですね。額が大きかったものですから、ひょっとしたらと思ったのですが・・・
先方とは私が代金支払をすることで話をしました。
大変参考になりました。

お礼日時:2006/02/13 22:23

手形の裏書について、誤解があるようです。



振出人 → (裏書人) → 貴方(裏書) → 所持人 という順に手形が流通しています。

仮に、この手形が不渡りになった場合、所持人は自分より前の裏書人に対し、手形代金の決済を
求めることができます。これは法律で決まっており、遡及権といいます。
代金を請求された貴方は、それを弁済する必要が生じるとともに、自分より上位の裏書人や振出人
に遡及する権利を持ちます。

手形は不渡りリスク等がある、というのは貴方の仰る通りですが、それは貴方が単独で振り出した手形が
不渡りになった場合のことです。
本件のように、裏書人がいる場合、各々に対し遡及権を行使できますので、受取側にとっては、より安全、
という考え方ができます。

不渡り事由が「資金不足」などではなく「形式不備」ですよね。そうであれば早々に振出人に決済代金を
振り込んでもらいましょう。

この回答への補足

説明不足ですみません。「形式不備」ではないです。
「資金不足」です。振出日白地で呈示された場合、所持人は
裏書人に遡及する権利はないということを知りました。
ただこの場合、債権は債権として私が支払わなければならないのか?
もし支払わなければならないのなら、手形を廻した時に頂いた
領収書が意味のないものになるのでは?
うまく説明できませんが、もしよろしければ教示ねがいます。

補足日時:2006/02/07 00:29
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この回答へのお礼

丁寧なご説明、回答誠にありがとうございます。

お礼日時:2006/02/07 00:03

そういうのを第0号不渡りって言うのでは?専門家ではないので詳しいことは分かりません。


ふつうの不渡り手形であった場合、請求があれば貴方には支払い義務があることは理解していますか?

もし適法でない手形で、そもそも手形としての効力がない。と主張が通ったとしましょう。
その場合には、そもそも貴方は相手に金銭を払っていないことになるので、支払い義務が残ります。

ということで、どちらにせよ支払い義務はあります。
裁判になった場合、ほとんどといっていいほど貴方の負けです。勝ち目なんてありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
道義的には支払わなければならないのでしょうが、
そもそも、振出日白地の手形の所持人からその裏書人へ請求
する権利はあるのでしょうか?

お礼日時:2006/02/04 16:43

記載不備で約束手形としての効力ない以上


手形としては認められませんので手形では無いのですね

したがって、それは手形では無いので
裏書してて手形では無いので
手形で無い以上 裏書があっても
手形では無いので・・・・・
手形の裏書に対して支払い義務は発生しない


良くある例は・・・・・

2月30日なんか記載してある

会社が有限会社から株式会社に変わったのに
有限会社で発行・・・・・・

この時は手形では無くなるので
不渡りにならく要件をみたさない手形は返却されます
たぶん他の手形で不渡りになったんですね


当座口座に金があったとしても手形に該当しないので
お金には換えてくれません

でも
良く考えて下さい
その貰った手形が不渡なので

貴方が支払いがされて無いことになりますね
その分は当然

貰った手形が不渡りになりました。私が裏書とは関係なく

支払う必要(義務)がありますね

他の意味で支払いが発生しますね

この回答への補足

貴方が支払いがされて無いことになりますね
その分は当然
貰った手形が不渡りになりました。私が裏書とは関係なく
支払う必要(義務)がありますね
他の意味で支払いが発生しますね

手形は不渡り等リスクのあるものですが、納得して手形での支払いに応じ
領収書を発行してもらいましたが支払う義務があるのでしょうか?
法律的、商法的に私は支払いを負わねばならないのでしょうか?

補足日時:2006/02/03 19:32
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この回答へのお礼

早々の御回答誠にありがとうございます。

お礼日時:2006/02/03 19:45

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