アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

もし紀子様のお子様が男だったら、継承順位は3位??
皇室典範改正しても? 男子優先だったら3位で長子優先だったら愛子様が3位?

A 回答 (4件)

今の法律から言えば、継承権は愛子様にはありません。



改正方法も色々なパターンがあるので、2位になる場合もありますし、3位になる場合もあります。
    • good
    • 0

現時点では「男子のみ」ですから「皇太子→秋篠宮様→今回問題の男子」で3位です。



で、皇室典範改正後なんですが、
(1)男子優先・・・3位のまま、以降常陸宮様(4)→三笠宮様(5)→ 三笠宮様の息子(名前忘れましたが2人、よってそれが6と7) →愛子様(8)
(2)長子優先・・・愛子様が2位(秋篠宮様より優先されるので)、以降秋篠宮様(3)→眞子様(4)→佳子様(5)→今回問題の男子(6)
とかなり順位に変動があります。
    • good
    • 0

男だったら3位ですね。

改正されなかったらですが。
    • good
    • 0

現行の法体系のままなら、愛子さまに皇位継承権はなく、秋篠家の第3子であれば、言われるとおり、皇位継承順位第3位になります。


仮に、有識者会議の報告どおりに改正されると、「男女にかかわらず長子優先」ですから、

(1) 皇太子殿下
(2) 愛子内親王
(3) 秋篠宮殿下
(4) 眞子内親王
(5) 佳子内親王
(6) 秋篠家の第3子

の順になるはずです。他の並べ方も案としてはあるようですが、小泉さんは盛んに長子優先と言っています。

ただ、小泉さんの思惑どおり、今国会でこの改正案が通る可能性は、きわめて低くなってきたように思います。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!