プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

お恥ずかしい話ですが、興味本位でアダルトサイトを開き、画像をクリックすると画面の真ん中に確認ウィンドウが出たのですが(後から再度見てみると規約に同意して~料金30000円かかると書いて有りました。)ちゃんと見ないで『はい』をクリックしてしまいメンバーページに移ってしまいました。
そこには、「個人認識コード」「IPアドレス」「プロバイダ」「登録日時」「180日有効料金30000万円(キャンペーン中)3日を過ぎると60000円」「振込口座番号」「名義人(女性の個人名)」が書いてあります。延滞金については何も書いてありません。
規約を後で読んでみると、「PLAYボタンをクリックすると入会の際しての最終確認が出ますので、下記規約及び料金に同意された方のみ入会をお願いします。」と書かれていました。
さらに注意書きとして、「登録の際に規約同意ボタン及び料金告知をしています。ワンクリック詐欺とは異なり、お客様の同意の下登録された扱いになり法的にもお支払いの義務が生じます。そのまま放置すると『個人認識コード』を元に、プロバイダに正式な法的手続きをとり請求します。」
とあります。
ここまでくると正当な請求になるのでしょうか?
先方のメールアドレスと営業者名はわかり、住所、電話番号は不明です。
あと、こちらの住所、名前、メールアドレスとうは知らせてありません。登録画面は出ませんでしたので。
とても不安です。どなたかアドバイスをお願いします。
ちなみに、Movieメインというところです。

A 回答 (4件)

下手な鉄砲数打てば当たるで馬鹿な奴が居て料金振り込む間抜けが居るからこう言う詐欺が増えるんだよ、こんなの無視だよ、なんなら何十回もアクセスして適当に打ち込んで登録してやれば良い、◎但し裁判所からの通知は無視したら駄目だよ対応しなければ敗訴でお金取られるよ、まずは裁判所からの通知は来ないけどね、詐欺働くのに訴訟起こす馬鹿は居ないけどね、これからのご時世は一か八かの悪知恵で訴訟起こす奴が出るかもね。

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この回答へのお礼

早急に回答をしていただきありがとうございました。夕べからずっと考えてしまい不安でしたが、これで安心できます。もうアダルトサイトは見ないようにしようと思いました。

お礼日時:2006/02/18 12:00

 まず、電子消費者契約法という法律があるのはご存じでしょうか。


このような意図しない契約から、消費者を守る法律です。

一般には、業者には以下の義務が課せられます。
 1.錯誤による契約を防止するため、一度申し込みのボタンを押しても契約は無効。
  再度契約内容を明示し、確認画面を表示してから、契約の確認を取る。
 2.メール・ファックス等により、契約通知を送ること。
  (ウェブサイトでの表示・電話は無効)

 まず、1について、その業者が錯誤防止のための手段を取っていたとは言えません。
また、メールアドレスもファックス番号も通知していないわけですから、
質問者さんのところに契約通知が届いているわけもありません。

 したがって、この契約は無効です。
 無視しましょう。

 また「よく見ると規約が・・」と負い目を感じるかもしれませんが、
この法律は、多少の落ち度が消費者にあっても、錯誤の契約は無効としています。


 なお、IPアドレスから、個人を特定することなどできません。
単なる脅し文句です。ほっときましょう。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。法律のことは全然知りませんでしたが、これを知ると安心できました。ご丁寧に有難うございました。

お礼日時:2006/02/18 12:02

ワンクリック詐欺だから、送金の必要も連絡を取る必要もありません。


落ち着いてここを読んで下さい。
http://antispam.stakasaki.net/tokubetu/saiken_ka …

参考URL:http://antispam.stakasaki.net/tokubetu/saiken_ka …
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございました。焦りと不安で振り込まなくて良かったです。URLも参考になりました。ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2006/02/18 12:04

無視して大丈夫です。



こちらのIPアドレスなど分かっても個人の特定は
無理です。
(プロバイダには分かりますが、普通教えません。)
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この回答へのお礼

回答有難うございました。皆さん無視して大丈夫と言ってくださったので、これで安心できます。もう興味本位はやめます。。。

お礼日時:2006/02/18 12:06

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