プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

お世話になります。
海外から手作り化粧品の材料を輸入して販売したいと思っております。
化粧品の「製品」は販売いたしません。
どこまでが「化粧品輸入販売業」あるいは「化粧品製造販売業」になるのか
薬務室に問い合わせても明確な答えがいただけません。
どのような許可が必要なのか、許可なしで販売することが可能なのかを教えていただきたいと思います。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

具体的な原料名を示して聞いたのでしょうか?



化粧品原料基準というものがあり,これに該当しない,雑貨でも扱っているとかを調べます.

下記URLでわかるかわかりませんが,要は医薬品,部外品,化粧品にしか使えないようなものは駄目です.

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~ny9n-kdir/cosme/cosm …
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
「製品そのものが化粧品に該当しない場合」にあたるということで業許可は不要とのお返事を先ほどいただきました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/27 17:22

都道府県の薬事担当課が答えられないのならここで回答を求めてもムダです。


薬事法違反の有無を判定するのは都道府県の担当課であり、判断できないときには厚生労働省に照会しますので規制当局の判断については回答しようがありません。

この回答への補足

回答いただきありがとうございました。
「都道府県の薬事担当課が答えられない」のではなく、「関係条文」や「薬事法抜粋」といった資料のみを送ってくださり、私がお尋ねした件については端的にご回答いただけなかった、ということなのです。
「資料を読んで、自分で判断しろ」とのことだと思うのですが、専門用語などばかりで全く要領を得ず、困っている次第です。
先ほど、自分なりに調べておりましたら、「販売している商品は、雑貨類として輸入し販売しております。」という注意書きをして、全く私が計画している商売をされている方がおりました。
これだと問題はないのでしょうか。
実際、「原材料」ですから、「化粧品」よりは「雑貨」のほうが的を得ていると思うのですが。

補足日時:2006/02/27 10:46
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