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化粧品が、2021年に製造されて、2024年の春までが消費期限でした。(一年未満)そのような商品は通常販売されるのですか? もし販売するとしたら消費期限が近いことを明記しなくてもよいのでしょうか? 決して安いものではないので、できたら未開封なので返品か交換してもらいたいと思うのですが、例え返品してもらえても何だか気分が良くないです。店頭ならそんな古いもの置いていないですか?

A 回答 (4件)

その化粧品の公式サイトの価格と同じでしたか?


公式サイトや直営店と同じ価格でしたら損した気分になりますね。
在庫処分掴まされたみたいでね。

某大手通販サイトがどこかわかりませんが、割引されているならば、在庫処分やら、期限が近いのが戻ってそのサイトに回って来るルートやら、海外に出した返品やらの理由でお買い得価格だったんだなと思います。

公式サイトや直営店は割引がない分、期限もきっちりしています。
私なんかは、安い分期限が少なくてもすぐ使うんだからいいや!って割り切ってますけどね(笑)
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この回答へのお礼

公式サイトと同じ価格でした。店舗でも同じですが、行くのが面倒だったので通販で買ったのですが、在庫処分品なんだと思います。サイトに問い合わせしてみようと思います。公式サイトやお店は期限も最近作られたものが多そうです。値引かれていたら、急いで使おうと思って割り切れますが、今回は無理です(._.) 回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/06/30 17:40

たまにありますよ。

余程売れてないんでしょうね。
消費期限が気になるから交換してくれとは言えます。
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この回答へのお礼

そう思いました。在庫が沢山残っているのでしょう。交換してもらってもまた同じ様な期間のものかもしれないので返品して店舗で買う方が無難かもしれません。ありがとうございます。

お礼日時:2023/06/30 19:28

薬事法で三年と決まっています。

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この回答へのお礼

3年だとは思うのですが、そこまで消費期限のないものを定価で売るのはどうなのでしょう。セールにするか何か一言記載されてあればいいのですが。

お礼日時:2023/06/30 18:52

化粧品には使用期限を記載する義務がない場合があります。


一般的には、未開封で約3年間、開封後は約3ヶ月から1年間が使用期限の目安とされています。

消費期限があまり残っていない化粧品を定価販売しても罪には問われないかどうかは、
法律上の明確な規定は見つかりませんでした。
しかし、消費者契約法や不当景品類及び不当表示防止法などの消費者保護法に基づき、
消費者に対して不利益や損害を与えるような行為は禁止されています。

したがって、消費期限が近い化粧品を販売する場合は、
その旨を明示し、消費者の同意を得る必要があると考えられます。
また、消費者から苦情やクレームがあった場合は、返品や交換などの対応を行う必要があります。
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この回答へのお礼

違法ではないのですね。消費者に対して不利益や損害になると思います。店舗で買えばもっと期限に余裕があるでしょうし、品質上、天然成分を用いたものだと余計にどうなのでしょう。やはり明示しないといけないですね。返品にも手間暇かかります。
ありがとうございます。

お礼日時:2023/06/30 19:19

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