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主人が、浮気相手と結婚したいので、別れたいと言いました。が、なかなか話が進みません。
こういう状況の中で、私が別居したとしたら(賃貸に)
その場所の家賃を支払う義務が、主人にあるでしょうか。

A 回答 (3件)

内容が把握できなかったので再度書きますね。


たとえば、別居して貴方(奥さん)名義で別にアパートを借りた場合、貴方の支払いとなります。
たとえば、旦那さんの通帳から支払う場合は、旦那さんの了解を得なければいけません。
同じ家に住んでいる場合は、確かに、奥さんが旦那さんの通帳の中で支払い等しているでしょうけど、別居で別に貴方個人名義で借りられた場合は、旦那さんの了解を得ない限りは、個人の出費となりますね。
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この回答へのお礼

再度お答えいただきありがとうございました。

お礼日時:2006/03/06 14:51

別居すれば、離れて暮す事になった配偶者の生活費の面倒をみなくてよいというものではありません。

妻に収入がない場合等は、夫は妻に婚姻費用の分担として生活費等を送金することになります。

別居に至った経緯によっては、減額される事もありますが(場合によっては請求が認められない場合もあるそうです)、質問者様のケースだとご主人に非がありますから大丈夫だと思います。

参考になりそうなHPを載せて置きますので、目を通されると良いと思います。

参考URL:http://www.rikon.to/contents5-1.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/03/06 14:50

別居期間とは言え、まだ、離婚も成立していない場合支払い義務は発生しますし、借主名義が御主人なら支払い義務はありますよ。

この回答への補足

追加で質問させていただいて宜しいでしょうか。義務があるだけで、実際は支払うかわからないという事でしょうか。
また、現在私が主人の給料が入る通帳を私がもっていますので、アパートを借り、主人の口座から引き落としをするようにしても、大丈夫ですか。アパートの名義も私の名義にしたいとも思いますが・・・。
随分、勝手なやり方でしょうか。

補足日時:2006/03/06 09:42
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