天使と悪魔選手権

先日首都高のETCで通過の際、急にバーが降りてきて車に接触しました。前方の車が通過した後、ゲートが開いたままだったので、そのまま通過しようとしたところ、バーが急に降りてきてボンネット、助手席ドア、左後部ドアにバーとの接触により傷がついてしまいました。
接触後確認したところ車載器・カード等の異常は無く料金もカウントされていた為、料金所のおじさんに詳細の問合せをしたところ、道路公団と警察に相談してくださいとの事でした。その日一応警察を呼び、事故証明の発行を出来るようにはしましたが・・・

ETCでの事故による破損等の賠償請求は何処にすればよいのでしょうか?警察も料金所のおじさんも教えてくれませんでした。どなたかご存知ですか??

A 回答 (4件)

  こんばんは。



 被害交渉に関しては、首都高速道路を管理している首都高速道路会社(旧首都高速道路公団)に対して相談してみることです。

 事故当時、ETCの車載機、カードが料金をカウントしているということは、正常に通過したということですから、これが大きな証拠になります。

 正常に通過しているにも関わらずゲートバーが降りてきて車両に接触したということでは、一概に車両の運転方法が悪いとは言い切れません。

 車載のETCと料金所のオーバーヘッドに取り付けられた機器とは5.8GHzの高い周波数を使用して短時間に通信して、ゲートバーの開閉制御をしています。
 更に、危険防止や車両破損防止の通過型センサー等をゲートバーの直前にいつくも設置して、ゲートバーが車両を叩かないように安全設計しています。

 ひとつ気になるのは、ゲートバーが開いていて、正確には上がっていたので、そこに100Km位の速度で通過しようとしたのであれば車両に接触する可能性も考えられないことはないのですが、普通はそんな速度で通過はできないはずですがいかがでしょうか。

 首都高速道路株式会社も、ETCのシステムをメーカーから購入して、設置しています。

 質問者さんの場合は、首都高速道路株式会社にまずは問合せしてみることです。
 警察の事故証明書は公的文書ですから、必ず必要になります。

 交渉事は難しいので、どこまで相手方が非を認めるか、何が問題だったのかを明確にすることです。
 ETCに詳しく交通事故専門の弁護士を入れて相談するのが一番良いと思います。
 私の個人的な意見としては質問者さんが車に被害を被った損害賠償請求が可能だと考えています。 


 首都高速道路株式会社のサイトを貼っておきます。
参考までにどうぞ↓

参考URL:http://www.shutoko.jp/index.php
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この回答へのお礼

細かなご説明ありがとう御座います。
参考の上、慎重に進めてみたいと思います。

お礼日時:2006/05/07 22:11

道路公団から請求される可能性もあります

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たとえ、ETC搭載車であったとしても、料金所では徐行(=緊急の際に1m以内で停止できる速度)が義務付けられています。

もし、徐行していれば接触を避けられた事故であれば、悪いのは首都高ではなくあなた自身の運転方法です。
もし、施設を損壊しているようなことがあれば、逆に損害賠償請求されます。

ちなみに、以下のリンクは中日本高速道路の利用規約ですが、おそらく首都高にも同じような規約があるでしょう(「中日本高速道路株式会社の高速道路の料金の徴収施設及びその付近における車両の一時停止その他の車両の通行方法」をご覧下さい)。
すなわち、高速道路を利用した時点でこの規約に同意しているとみなされますので、後から知らなかったでは済みません。

車載器・カードにも異常がなかったということは、施設を損壊したあなたのクルマの情報(通行した車両ナンバー、車載器のセットアップをした人間の住所・氏名・電話番号など)を首都高側でもカンタンに把握できていることになります。

そのうち、首都高側から損害賠償を請求される可能性もありますので、高額な請求にならないことを祈りながらお待ち下さい。

まぁ、#1の方がおっしゃっているように、自業自得ですね。

参考URL:http://www.c-nexco.co.jp/rule/index.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私としても、バーが降りているところに突っ込んだんであれば、自責を考えますが、今回は、バーが開いているときに進入し、いきなりバーが降りてきたものですから・・・
自業自得の範囲にいれ、進めていきたいと思います。

お礼日時:2006/05/07 22:16

一度閉まってからの通過ですから状況としては言い方は悪いですが自爆ですね。

逆にバーが破損してましたら料金請求されましたね。
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