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こんにちわ。
私は7年前に離婚し、前夫との間に二人の娘がおります。親権は前夫がとり二人の娘は前夫と生活しております。
前夫は3年前に再婚し、新たに二人の子供(2歳と0歳)が産まれました。
私も、別の方と再婚し、子供が一人、産まれました。
そして、今、前夫の不貞で前夫は離婚の危機を迎えております。
現在の話し合いでは、前夫が愛人のところに移り住み、後妻さんが私の子供2人と自分の子供2人、計4人と前夫が建てた家に残って生活していくという話しになっているようです。
経済面では養育費という形ではなく、離婚後も前夫のお給料を後妻さんが管理していくようです。
(1)その場合、離婚届けには私の子供二人はどのように記入することになるのでしょうか?
後妻さんと養子縁組という形になるのでしょうか?
(前夫は親権を一切とらない意向のようです。)
後妻さんの子供2人はともかく、私の子供2人はもし子供たちが希望するなら引き取りたいと思っております。
2人の子供は高校2年生と中学3年生です。他県なので学校が転校になったり、彼氏と離れ離れになったりという弊害があるのであくまで子供たちの意見を尊重したいと思っております。
今の私の主人も私の子供たちのことを自分の子供のようにかわいがってくれますし、こちらに来るなら歓迎すると言ってくれています。
(2)子供たちがこちらに来るというならどのような手続きが必要でしょうか?
また、引き取った場合、戸籍上どのようになるのでしょうか?
子供の姓はどうなりますか?
わかりにくい説明で申し訳ありませんが
どなたか教えてください。

A 回答 (3件)

>(1)その場合、離婚届けには私の子供二人はどのように記入することになるのでしょうか?


離婚届には御質問者のお子さんに関する記載はありません。

>後妻さんと養子縁組という形になるのでしょうか?
これはわかりません。そうするのかしないのか。

>私の子供2人はもし子供たちが希望するなら引き取りたいと思っております。
それはお話して申し出て見れはよいでしょう。基本的には既にある程度の年齢になっていますので本人の希望が尊重されるべきです。

>(2)子供たちがこちらに来るというならどのような手続きが必要でしょうか?
親権者を父親から母に変える親権変更の手続きをするとよいでしょう。

>また、引き取った場合、戸籍上どのようになるのでしょうか?
何もしなければ何も変わりません。現状のままです。親権変更により子供の親権者の記載は変更されますけど。

>子供の姓はどうなりますか?
何もしなければそのままです。
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございます。
とても参考になりました。

お礼日時:2006/05/15 17:04

まるで法学部の試験のような質問をされましたね。


こんな感じのテストが出ますよ。
ところで内容に関してですが、間違いなく弁護士さんに相談した方がいいです。
このようなケースは名前とか書面手続き以外にも、いろいろとややこしい問題が出てきますね。
おそらく、その夫はとんでもない人間だと推定できますから、今のうちに法的な手続きを進めておくことを希望します。
法律1つで後々の人生がほんっとにがらっと変わりますよ。
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この回答へのお礼

早速のアドバイスありがとうございます。
やはり弁護士さんに相談したほうがいいですか・・・

お礼日時:2006/05/15 17:11

質問者さんの子供たちに関しては、離婚しても親権者は前の夫のみのままですので特に記入は必要ではありません。

後妻さんが養子縁組していない以上、もともと前の夫の単独親権なのです。

子供たちを後妻さんが引き取って育てる上で、前の夫がそのままでよいということであれば事実上そのまま監護できますが、親権者として監護をやっていきたいということであれば後妻さんが養子縁組をすることになります。しかしそれは後妻さんの自由なので、質問者さんがとやかく言うことではありません。

また、どうしても前の夫が親権は要らないと言い張っても離婚しても前の夫のみが親権者なので、要らないという場合には先に述べたように(1)後妻さんに離婚前に養子縁組してもらって離婚の際に親権者として定めて離婚してもらうか(離婚後だと下の子供についての養子縁組に家庭裁判所の許可を要するので夫が愛人のほうに行ってしまってからではなかなか面倒かと・・・)、でなければ(2)質問者さんの方に親権者を変更することになります。親権者の変更に関しては家庭裁判所の許可が必要です。

要するに離婚前に誰が親権者になるのか3人で話し合っておいた方がいいと考えられます。何も手続しなければ親権者は前の夫です。そのことは前の夫に言っておくべきと思います。

質問者さんの側で引き取るのであれば、家庭裁判所で親権者の変更をしなくてはいけません。離婚後でも可能と思いますが、離婚前の方が事情変更ということで簡単かと思います。

親権者になった後でも、戸籍及び姓は前の夫のままなので、移すのであれば親権者を質問者さんにした後に再度家庭裁判所で手続をすることとなります。

というわけで親権を誰が持つかがポイントですね。
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この回答へのお礼

わかりやすくお返事していただきありがとうございます。
子供たちは前夫に捨てられたと感じているようですので、心のケアをしてあげながら
どのようにしたら一番子供たちのためになるかを考えながら話していきたいと思います。

お礼日時:2006/05/15 17:22

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