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3年程前に二世帯住宅を建て、夫の両親と同居しています。土地代を義両親が出し(現金で)建物代を私達夫婦がローンを組んで返済中なのですが、最近離婚を考えるようになり、その後の生活をシュミレーションしているところです。名義は夫、私、義父になっています。(私の配分はわずかですが・・)離婚になったら、私が出て行くつもりです。
その場合、ローンはどうなりますか?権利を私が放棄すれば債務は無くなるものなのでしょうか。
どなたか教えてくださいませんか?

A 回答 (6件)

>離婚して家を出ても、債務を負ったとして、この建物は誰のものという事になるのですか?



家の持分を売却することなく、質問者さんが離婚して家を出たら、建物の持主は、不動産の登記簿謄本に記載されている通りのまま、即ち、質問者さんと夫(元夫)との共有のままとなります。

>所有権の持分には夫と私に大差があるのですが債務の責任は同等という事になるのでしょうか。

連帯債務とのことですので、その通りです。

>一般的にローンの残った夫婦が離婚する場合、どのように債務を処理するものなのですか?

分かりません。もめることも多いようです。

質問者さんと夫との関係では、ご存知の通り、離婚協議書で婚姻中に獲得した財産及び負債を分けます。例えば、離婚協議書で下記のように取り決めることもできると思います。

1.質問者さんの建物の持分を夫に売却する。(場合によっては、相場よりかなり安い金額で売却する)

2.夫が住宅ローンの返済義務を負い、質問者さんは住宅ローンの返済義務を負わない。

既に回答があるように、この2の取決めは、質問者さんと銀行との間では意味がなく、銀行は質問者さんにお金を払えと主張することができます。そして、質問者さんが銀行に例えば、100万円支払ったら、この2の取決めに基づいて、元夫に100万円支払えと主張することができます。

5番の回答のように、夫単独で借換えする方が好ましい解決策です。これは借換えができない場合の次善の解決策です。
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この回答へのお礼

再度にわたり回答をくださいまして有難うございます。お蔭様で疑問を解決する事ができました。他の回答者様のお礼の欄にも書きましたとおり、離婚については熟慮して決めたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/07 09:59

>回答の最下段にあるような方法をとる他ないという事になりますか。


そういうことです。他に方法はありません。

ちなみに離婚しようとしまいと、建物の所有者は登記されている通りです。
また連帯債務における責任とは「連帯して」債務を支払う責任があるということであり、責任の重さは同等です。

全体を第三者に売却して清算できればそれが一番良いのですが、出来ない場合にはそのままにするしかありません。
たとえば夫単独ローン、夫のみ持分の不動産を離婚時に財産分与として名義を変更し、債務は夫が支払い続けるような場合もあるようですが、この場合には後に夫が支払不能になるとか意図的に不払いしてしまうなどでトラブルになることは間々あるようです。

残念ながらご質問の場合には、離婚時にあとくされがないようにすっきりとすることは出来ません。

ただもしかなりローンの返済が進んでいるようでしたら、一つの可能性として他の金融機関に借換えが出来ないか相談下さい。この時には夫単独名義で借りてもらいます。
最近では借換えローンが盛んなので、夫の資力とローン残高、物件評価額が審査をクリアできれば、夫単独での借り換えが出来るでしょう。そうすればご質問者は債務者ではなくなるので、あとは持分を相手にくれてやるなど好きにすればよいです。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただき、感謝いたします。

ローンを抱えての離婚は困難ですね。
でも夫が納得してくれれば借り換えの策も可能かもしれませんが・・・。今一度、よく考えてみたいと思います。有難うございました。

お礼日時:2006/06/07 09:52

質問者さんも、住宅ローンを借りているようですね。

即ち、質問者さんは、債務者又は連帯債務者なのでしょう。

質問者さんも住宅ローンを借りている場合には、銀行と質問者さんがそのような内容の契約を締結しているので、質問者さんが離婚しようと、離婚しまいと、質問者さんはその契約条項に従って、銀行に対して返済義務を負います。

>権利を私が放棄すれば債務は無くなるものなのでしょうか。

質問者さんは、建物の所有権の持分を持っているようです。質問者さんは、この持分を夫に売却し、換金したいのだと思います。多分、住宅ローンの契約条項のどこかに、このような売却をするためには、銀行の承諾が必要というようなことが書いてあると思います。従って、銀行が承諾したら、持分の売却は可能でしょう。

しかし、上述したように、持分を売却しても、住宅ローンの残債は銀行に返す義務は負います。

なお、質問者さんと夫が連帯債務者の場合(多分、連帯債務だと思います)は、質問者さんの責任は大変、重いです。例えば、2000万円を質問者さんと夫が連帯債務として借りているとします。銀行は、夫に2000万円、返してと言ってもよいし、質問者さんに2000万円、返してと言ってもよいのです。

銀行としては、離婚したからといって、今後、質問者さんにお金を返してと主張せず、元夫のみにお金を返して、と主張するのでは、条件が不利になります。ですから、簡単には、連帯債務から抜け出るのはできないのではと思います。
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この回答へのお礼

有難うございます。
離婚して家を出ても、債務を負ったとして、この建物は誰のものという事になるのですか?
所有権の持分には夫と私に大差があるのですが債務の責任は同等という事になるのでしょうか。
一般的にローンの残った夫婦が離婚する場合、どのように債務を処理するものなのですか?

再度質問ばかりで申し訳ありませんが宜しくお願いします。

お礼日時:2006/06/06 13:12

>申し訳ありませんが、もう少し詳しく教えていただけないでしょうか。


どういう点をお知りになりたいのかわかればより詳しくお答えできます。

今は夫婦でローンを組んでいると書かれていますが、妻は連帯保証か連帯債務者、または妻も独自の名義でのローンを組んでいると理解しました。それですとその保証契約なり、債務者なりの地位は完済するまでは継続されます。
途中で抜けるということはできません。

もしローンの債務者でも保証人でもないということであれば、単に物上保証人に過ぎませんので、持分はそのままにしておいても、あとでローンの支払が滞ったとしても、ご質問者はその持分を失うだけです。ローンの返済まで求められることはありません。これを担保提供者とか物上保証人といいます。

大抵の場合ローンを連帯債務なり連帯保証なりで借りるときには婚姻しているか婚約していることを条件に貸し出しますけど、それが離婚となったからと言っても、では抜けて良いですとは金融機関は決して言いません。

一つの可能性としては他にご質問者より明らかに返済能力のある人を代りに連帯保証人なり連帯債務者に債権者に差し出せば、変更を了承してもらえる可能性はありますが。ただ代りになってくれる人を探すのは難しいですね。(誰にも強制はできません)

ちなみに離婚時に持分を夫に渡すから、債務も夫が支払うこととする約束はできます。
しかしその約束はあくまでご質問者と夫との間の約束ですから、債権者に対してその約束があるからと弁済を拒否することはできません。
なのでその場合には債権者には弁済して、その分を夫に自分で請求しなければなりません。ただ夫が支払えない=支払える余力がそもそもないということなので、そうなると法的に夫に請求できても、ない袖はふれないとなりますし、夫が破産すれば夫からも取り立てることはできません。

こんなところでお聞きになりたいことがわかったのかどうかわかりませんが。。。
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この回答へのお礼

再度お答えをくださいまして有難うございます。
回答者様のおっしゃるとおり、私は連帯債務者になっております。

夫は、自分と両親の地元であり土地、建物に強い愛着を持っているようなので現在の家に住み続けることを希望すると思います。また、夫の両親もお金を出しているので売却することもありえないと思います。今後離婚ということになった場合は、回答の最下段にあるような方法をとる他ないという事になりますか。

お礼日時:2006/06/06 12:59

相対保証になっているのでしたら、ローンを組みなおさない限り、権利を放棄しても債務はなくなりません。


ご主人がきちんと返済しなければ(死亡すれば)、ローンの保証人に支払の督促があるようになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
簡単に離婚を考えることは出来ませんね。

お礼日時:2006/06/06 12:41

>ローンはどうなりますか?


債務者の都合を債権者が聞き入れる必要はないので、原則は何も違いはありません。

>権利を私が放棄すれば債務は無くなるものなのでしょうか。
無くなりません。現状継続が原則です。

それ以外は債権者との相談になります。
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この回答へのお礼

早速の回答有難うございます。
申し訳ありませんが、もう少し詳しく教えていただけないでしょうか。

お礼日時:2006/06/05 13:15

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