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先日、成田空港第一ターミナル南ウィングがオープンしました。そこのウリの1つがブランドショップ街の「NARITA NAKAMISE」のようです。
ここで日本国内で使うために買い物をして、それを持ったまま海外旅行をして帰国した場合、日本での帰国時には課税されるのでしょうか。
来月、海外出張の予定があり、知人からついでの買ってくるように頼まれているのですが…。

A 回答 (2件)

通常の免税の範囲内であれば、課税されません。


海外の免税店で購入した免税品と同じ扱いになります。
(成田の免税店はもう日本国内ではないことになってます。)
これは航空機の中で購入した免税品も同じ扱いです。
ですから国外の免税店で購入したものと、成田の免税店で購入したものを合わせて、免税の範囲であればOKです。
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この回答へのお礼

なるほど!海外で買ったのと同じことなんですね。考えてみればそうですね。あまり私は買ったことがなかったので…。ありがとうごうざいます。

お礼日時:2006/06/12 19:03

日本国内で購入した外国産ブランドは税関で持ち出し証明がありますので記入すれば帰国時持ち出し品で課税対象外となります。



参考URL:http://www.okinawa-customs.go.jp/2_tetsuzuki/kai …
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この回答へのお礼

確かNARITA NAKAMISEは出国審査後だと思うので、そうすると海外で買ったのと同じ扱いですね。ありがとうございます。

お礼日時:2006/06/12 19:04

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