都道府県穴埋めゲーム

インターネットのソーシャルネットワーキングの最大手 mixi内で島根在住の男(タイの輸入品などを販売している会社を経営している模様)がタイの病院で処方してもらった痩せ薬(100キロ前後の肥満体型の従業員や自分に処方された薬)を100人近くに転売しているようです。その薬は4週間で3万円ほどで売っているらしいので300万円前後の売り上げているようです。 それは薬事法などで違法ではないか?と本人にmixi内で尋ねたのですが、日本未承認の薬でいうことで違法ではないなどと返答してきました。薬事法のこととか法律のことはわからないのですが、外国の病院で医師が処方した薬を日本国内で売っても本当に問題はないのでしょうか?

A 回答 (3件)

こんにちは



大手ドラッグストアに行っても海外のやせ薬が高値で売られていますよ
グアムで30ドルぐらいのが日本で1万円ぐらいで売っていました

海外から個人輸入で売っているサイトや会社をご存知ありませんか?
海外で売っている薬を「使用する個人の判断に任せて」売ることはできます 効能を大きな声でうたったりはできませんが日本国内で売ることに関して薬事法の規制はありません 

海外の病院で処方したのは海外の基準ですので日本の法律には
関係なかった気がします

私も石鹸を輸入しようと県の衛生課に問い合わせたもので
少しだけ詳しくなりました

それよりも個人情報が載っているミクシイの個人情報を
詳しく売上高や、出身の県まで書いて質問して大丈夫ですか?
ミクシイは限られた人から紹介された入るサイトなので
そのことを誰でも見られるこちらに書くのは個人情報保護法などで
個人的には不安が残ります。

転売目的で、やせます!使ってください!と効果を記載して商品を売ったりすることは出来ないはずです
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 普通は、ダイエット食品を販売しても薬事法違反ではありません。


 日本未承認の薬でいうことで違法ではない、というのは、日本では医薬品として認められていないので、食品として販売できるという意味だと思われます。これには、厳密な、線引きも必要です。
 この時に、1)タイの病院で処方してもらった痩せ薬というコメントを付加しても、法には抵触しません。しかし2)この”食品”には、痩せさせる効能があるというふうに、効能をうたえば、薬事法違法になります。また、相談の内容によっては、医師法にも抵触します。そして、薬の内容、成分によって、国内で認められている医薬品としての薬効のある合成物質が含まれている場合もしばしばあり、違法とされることがあります。
 その”お薬”が純粋な草根木皮なら、問題がない可能性が高いです。
 このような、”食品”は数多くあり、中国で認可されている漢方に属する”抗がん薬”の多くは、日本では、食品扱いです。(草根木皮や獣の肉ですからねえ)それらが、問題になるのは、毒性があったり、化学合成された物質を含有する場合です(時々報道されますね)。
 
 外国の病院で医師が処方した薬というのはこのように幅が広いのです。外国で”処方”したかどうか、ということが、もつ、決定的な意味は、それほどありません。

 レッキとした医薬品を医薬品として輸入するのであれば、日本未承認であっても薬鑑証明が必要です。
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日本で未承認とかは関係ありません.薬事法違反です.


被害が広がる前に,県庁薬務課の監視指導課に連絡してください.
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