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280円の雑誌を万引きして実刑1年の判決を受けて服役した人を支援しています。言語に障害があり、身もと引受人になるからといいきかせてあったのにもう満期になるのに未だ連絡がありません。刑務所では出所前には帰るところがあるのか聞いてくれるものではないのでしょうか。身もと引受人がいなければ仮出所もつかないと聞きます。本人が遠慮して満期出所までいて更正保護寮にいったのか。身寄りがない人は聞き出して最寄りの保護観察所に連絡をするとかまめなケアはないものでしょうか。

A 回答 (3件)

あなたが保護司ならば、それなりの情報が聞けると思いますが・・・


刑事事件なので、弁護士がついたと思います。
その方を頼ってはいかがでしょうか?
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保護司をしています (以下、長文で読みにく、申し訳ありません)



実刑判決を受け服役した場合は、釈放後にスムーズに社会復帰が果たせるよう、釈放後の帰住先の調査、引受人との話し合いなどを行います。(環境調整と言います)

順を追って説明します
刑務所では入所時に身上調査を行い、身寄りなどの所在もも調査します。 調査書作成後、

(1) 仮出獄(仮釈放)を前提に服役者はは身元引受人を指名します。

(2) 指名があれば、保護観察署が保護司を通し、釈放後の事について、引受人と調整に入ります。

(3) 指名を受けた人が、身元引受人を拒否した場合は新たに指名してもらいます。

(4) 全く身元引受人がいない場合は更生保護施設が引受人となる調整になります。

(5) 累犯者の場合は最初から更生保護施設を指名する人があり、この場合は保護司資格のある施設職員が環境調整を行います。

(6) 仮出獄(仮釈放)まで保護司は環境調整を続け、その後は刑期満了期間まで保護観察を行います。(無期刑の場合は死亡するまで) 


仮出獄(仮釈放)の希望を申告しない服役者はほとんどいないので、あなたの所に保護司から連絡がない場合は、身元引受人として指名がなかった為だと思います。
{ごく少数ですが、仮出獄を希望しない人もいます(非常に希です)}

弁護士さんが調査すれば入所先刑務所は判りますが、本人の同意がなければ守秘義務があるので関係者以外には答えてくれません。
同じように担当保護司は入所情報だけでなく、仮出所の情報も約1ヶ月前には入手しますが、身元引受人に対しても直前まで知らせる事ができません。


満期釈放、仮出獄期間を終了、刑の執行猶予を受け、保護観察に付されなかった人などには,保護観察による指導や援助がありません。

しかし、住むところがない、職業を得ることが困難、身寄り等がないため当座の衣食住にも窮して再び犯罪に陥るおそれのある人もいます。
このような人に対しては、国の委託を受けた更生保護施設が宿泊所の提供や食事・衣類などの給付、就業の手助け、社会生活の訓練などをします。(更生緊急保護と言います)

施設内はあまり規制がありません(飲酒はできません)。 就労時の給与も本人の物になります。
しかしながら、職員が職場を探してきても、仕事に出かけようとしない人が大部分なのが現状です。

釈放されてから6ヶ月程度(最長1年)、本人の保護観察所への申出に基づいて入所できます。

 

あなたの所に連絡がなく、残念でしょうが、保護観察官、更生保護施設職員、保護司(無給です)は できる限り細かく(期間満了後も含め)ケアしているつもりです。 
また、施設職員や保護司は民間人です。もし差し支えなければ、あなたも更生保護活動に関わってもらえないでしょうか。


  

参考URL:http://www.moj.go.jp/HOGO/index.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。私はホームレス支援をやっていて仕事起こしに有限会社も立ち上げています。色々な過去の人がいるのでどんな人でも受け入れています。相談した人は迷惑を掛けられないと遠慮しているのでしょう。(そういう気の弱い人が多いのですが)協力事業主として何かできることがありましたら協力させてください。

お礼日時:2006/07/16 10:17

質問に質問ですみません。

補足要求です。どうして質問者さまはその方の身元を引受けようと思っているのですか?

専門家ではありませんが、280円の雑誌を万引きして実刑を受けるというのはあまり聞いた事がありません。
普通なら初犯で注意、書類送検、どんなに悪くても執行猶予が付くはずです。1年の服役とはおかしいです。
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この回答へのお礼

私はホームレス支援をしています。その人も路上生活者で今までにひもじさのあまり菓子パンを盗んで捕まって執行猶予が後1,2ヶ月で切れるというときにやったらしいのです。店では後にも先にもその一度きりで顔立ちが口蓋裂で変わっていたためにこいつは何かやるとみはっていたそうです。3ヶ月の拘置の上、累刑でどこの刑務所におくられたかは弁護士でもわからないそうです。盗んだ額ではない、心配している仲間がこんどはいるのだからもう二度とやらないという抑止力のためにと検察にいわれ、理不尽だとは思ったけれど耐えて待つことにしました。

お礼日時:2006/07/10 09:29

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