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現在彼が懲役中なのですが、仮釈放における身元引受人の条件についてどなたか教えてください。

彼の状況は
初犯で1年6カ月の刑期です。
移送前は親が身元引受人でしたが、親が手続きなど協力的でなく
移送に3ヵ月かかってしまいました。

移送後身元引受人を私に変更させてほしいと頼まれたのですが、
私は今現在海外にいます。
おそらく帰国するのは、彼の刑期が1年いくかいかないかくらいの頃だと思うのですが…

海外にいる人でも身元引受人になれるのでしょうか。
またいつまでに帰国すれば可能、とかいうことはありますか?

身元引受人のことで知りたいことがある場合どこに聞けばいいのかわからないので、
もしそのようなところがあればそれも教えていただきたいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

貴方のお気持ちは充分に分かります。

もし彼が仮釈放で出たら刑期満期まで、保護観察所の監視下におかれます。満期後ですが、貴方の身元引き受けに私は反対です。彼との将来を約束された方と思いますが、考えて見るに出所した後、彼は当然仕事探しに行くと思いますが、そう簡単に仕事は見つかりません。そうしますと貴方が彼を大の男を養う事になります。毎日毎日家にゴロゴロ双方が嫌になります。又仕事が決まったとしてもどんなに都会であっても彼が服役していた事実は必ず分かり、その仕事を辞めなくてはなりません。そんな生活に貴方は耐えられますか?好きとか嫌いとか愛しているとか、そんな問題ではなく、その不幸が豪雨のように二人を包みます。そうしますと彼は再犯の可能性が出て来ます。私は彼の仮釈の時点で社会福祉法人の保護施設に入れては如何ですか?ここは社会福祉法人ですから生活費は無料で仕事が決まって働いて給料をもらった時点から少しずつ払って行けば良いし、仕事に行くときは昼食のお弁当まで造って下さいます。これは各都道府県に必ずあります。外出、外泊は自由ですが前もって施設に申請すれば可能です。そうしながら貴方との生活環境を少しづつ整えては如何ですが?まだまだ日本は不景気です。給料は下がる一方です。
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申請時に、日本在住であれば問題はありません。



身元引受人は

1)日本国籍

2)日本在住

3)就業している(生活保護も含む)

4)服役者の犯罪に関係していない

5)引受人申請者が、成人者であり被成人後見人ではないこと

上記を満たせば、身元引受人となるための申請ができます。

身元引受が必要なのは、仮釈放が関係してきます。

満期での出所の場合、身元引受人は必要ありません。
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1年6か月でしたら、帰国してからでも、間に合うのでは。



海外に居る人は、身元引受人には、出来ません。

身元引受人は、責任が重いですよ。 身元引受人の事で知りたいのでしたら、法務省での

相談が良いと思います。

この回答への補足

身元引受人は刑期の1/3がすぎた頃までにいた方がいいのでしょうか?
(パロール?が配られるのがそのころだとか)
私がなれるのは2/3過ぎた頃です。

もしそれまで親になってもらっていて、私に変更するってことはできるんでしょうか?
どうしても私がなりたいのですが…。
でも仮釈放の時期が遅れてしまうなら、仮釈放を優先したいです。

変更などはしない方がいいのでしょうか。

法務省なんですね!ありがとうございます。

補足日時:2013/09/04 09:48
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