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11月に結婚するのですが、現在私は国民保険、彼氏も国民保険です。
彼氏の会社は国保か社保のどちらでもよいとのことです。社保のほうがいろいろと(例えば出産時にも一時金が出ると聞きました)助かると聞きました。彼氏が社会保険に入った場合は私は扶養になるのですか??
そうなった場合、2人とも国民保険を払うより、社会保険のほうがいいのでしょうか?初心者なので教えてください。

A 回答 (3件)

妻は、扶養に入る場合第3号被保険者となり保険料の負担はありません。



http://www.city.minami-alps.yamanashi.jp/site/pa …
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この回答へのお礼

参考になるHPありがとうございました。なかなか難しいですね

お礼日時:2006/07/15 21:00

社会保険のほうが圧倒的に有利です


社会保険は雇用主が約半額負担です、ただし自分が払う分としては国民健康保険の半額になるわけではありません

年金も、国民年金より有利です

健康保険も年金も、扶養対象配偶者に認定されれば、配偶者としての負担分はありません
扶養対象配偶者認定の基準は、向こう1年間の収入の見込みが、給与収入の場合、130万以下です

国民年金は第1号被保険者、厚生年金は第2号被保険者、第2号被保険者の扶養配偶者は第3号被保険者になります
第3号被保険者に該当する場合、届出すれば、第3号被保険者に認定されます、第3号被保険者は年金の払い込みは不要です

詳しくは社会保険庁のサイトで確認してください
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この回答へのお礼

ありがとうございました。上記だと、私の給与収入が130万以下でないとだめなんですよね?以上だと、扶養じゃなく、国保になるんですよね?(お礼なのに質問してすみません・・・)

お礼日時:2006/07/15 21:04

>私の給与収入が130万以下でないとだめなんですよね



この130万ですが、現在の給与とかに関係なく、この先1年間の給与収入見込みです

ですから、現在給与が11万以上であれば該当しませんが、
出産をひかえて退職する場合、退職願を出した時点で扶養配偶者の手続きをされるのがよろしいでしょう(退職2・3ヶ月前でも、退職予定での手続きも可能かもしれません)

詳しいことは、お相手の会社の人事担当なりにお聞きになるのがよろしいでしょう

質問者がお勤めを続ける場合、扶養配偶者の認定は無理だと思いますが、
退職される場合、健康保険の扶養配偶者に、
お相手が厚生年金ならば、第3号被保険者に認定されるものと思います、手続きを行ってください
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この回答へのお礼

御礼が遅くなりまして申し訳ありません。ありがとうございました。
とても参考になりました。相談してみて検討します。

お礼日時:2006/07/28 00:04

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