以前から疑問に思っていたので思い切って質問します!
よく、「夫(妻)が不倫していました。離婚するつもりはありません。相手の女(男)が許せないので慰謝料を請求したいのですが…【以下省略】」という質問をこちらのサイトで目にします。
私は、正直言って、この法律も心理も理解できません。
法律上で理解できない理由は、配偶者も不倫相手も同罪なのに、なぜ不倫された方の配偶者の独断で不倫相手のみ法的措置を取れるのか。
不倫が原因で離婚に至った場合のみ、配偶者と不倫相手からがっぽり慰謝料を取るのは妥当だと思います。
心理面での理由は、離婚をしない=配偶者を許す、なのに、相手の女(男)だけを許さないという心理。不倫相手も加害者であって、同時に自分の愚かな配偶者に遊ばれた被害者でもある気がします。離婚をしない理由が配偶者に愛情がある、また、愛情はないけど今の生活を守る為のどちらだとしても、不倫相手に「自分は離婚をするつもりはないから、申し訳ないが別れて欲しい。」と話をすることはあっても、即、慰謝料請求には結びつかないのが普通だと思います。
それに、配偶者に不倫されるのは、自分にも非があると思うのです。仮にすばらしくデキタ妻(夫)だとしたら、少なくとも「そんな人を選んだ自分が悪い。」に返ってくると思うのですが…
長くなりましたが、以下が質問です。
1 配偶者に不倫をされ離婚するつもりが無い場合、不倫相手に慰謝料を請求するのは妥当な法律だと思いますか?またその理由を教えてください。
2 上記の場合、それはどんな心理からなのでしょうか?また、あなたは理解できますか(あなたもそうしますか)?
予断ですが、私はどの立場も経験がありません。
経験者の方で、「経験すれば理解できる。」という回答の方は、経験していない私にも理解できるように、論理的な回答をよろしくお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
すみません、質問をきちんと読んでいませんでした。
#1です。質問1
妥当だと思います。すでに成立している結婚という契約を知りつつ、それを妨害する行為だからです。また、そういう法律があるからこそ、不倫をすることに歯止めがかかることもあると思います。(おもしろ半分に既婚者にちょっかいをだすようなことはなくなるでしょう。)
質問2
いろんな心理はあるでしょう。
不倫された憎しみ、悲しみという感情が、暴力的な行為ではなく、法律的にゆるされた慰謝料請求という形で発散されるのであれば、悪くないとおもうのです。
また、不倫相手が若いのであれば、慰謝料請求をするという形で、自分のしたことがどれほど重大だったのかという教訓を与えることもできるとおもいます。
また、自分の経済状況にもよりますが、子供も巻き込まれたりした場合、その悲しみを癒すことはお金ではできませんが、お金はなんらかの助けになるものではあります。
私はその状況になったら。。。。そのときにならないとわかりませんね。
補足ありがとうございます!
1. 妥当だと思いますか。No1にも書かれていますが、夫婦間でお金のやりとりをしても意味がありません。だからこそ、不倫相手にだけ請求するのは何かが間違っている気がしてしまうのです。たしかに不倫は悪いことですから、慰謝料をせいきゅうされても仕方がない、とも思いますが…うーん、腑に落ちません。
2.不倫相手に慰謝料を請求するときに相手の教訓になると考える方は皆無だと思います。お金は何らかの助けになるという考え方で「とりあえず貰えるものはもらっとこ。」と請求するのであれば、むしろ理解できます。
No.1
- 回答日時:
法律的に詳しいことはわかりませんが。
結婚というのはある意味で、契約です。経済活動の共同体です。なので、不倫だどうだということがなかったとして、夫が妻になにかを支払う、妻が夫になにかを支払うというのは、お金が同じところでぐるぐるしているだけである、と思います。もちろん別々に収入があり、別々に銀行口座をもっているという人も多いでしょうが、いきなりどちらかが病気でたおれ、その本人の貯金では医療費はまかなえないといった場合、配偶者は自分の口座から支払うでしょう?その後の生活費も負担することになるでしょう?
主人とかけをすることがあります。じゃあ、私が勝ったらなにくれる?といったとき『10ドルあげる』(北米在住です。)といわれました。でも、夫婦のお財布は一緒なんです。夫に10ドルもらったところで、私が夫に10ドルあげるところで、その10ドルの出先はおなじところなんです。なので、かけをするときには肉体労働(食事をかわりにつくるとか、私のマッサージをするとか、子供をねかしつけるといったこと)を要求するようになりましたよ。
というわけで、不倫をした配偶者に対して慰謝料を請求する、ということはないのだとおもいます。
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