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今年の4月に建つ新築一戸建3,200万円(諸費用込み)を昨年12月に契約し、手付金150万円を昨年12月に中間金150万円を今年の2月に払いました。
購入費用は、頭金を1,600万円、銀行から借入れ1,600万円です。

贈与税を払わないために頭金の内訳は、自己資金800万円、親からの援助800万円とし、贈与税非課税上限の550万円を贈与、残りの250万円を借用書を作り借金として来年に申告するつもりです。
しかし、昨年の手付金150万円の支払を自己資金の中から支払っておけば良かったのですが、その時は勉強不足で親の銀行口座から支払ってもらってしまいました。

贈与税の申告は、昨年分を3月16日までしなければならないようですが、この場合は今年に申告しなければならないのでしょうか?
150万円を一度、私の自己資金から親に返済して、それから今年に贈与してもらえばいいのかなと悩んでおります。
それとも、年をまたぐ住宅購入の支払いを一括でみてもらえる特例とかないのでしょうか?
よいアドバイスがありましたら、お願いいたします。

A 回答 (1件)

贈与税の計算は、1月から12月までの期間で計算して、年をまたいでの特例は有りません。



この場合、厳密に云うと、昨年の手付金の支払の時に、親から150万円の贈与を受けたことになり、今年の3月15日までに贈与税の申告が必要になります。

ただ、その時に親から一時的に借りたものであるとして、早急に返済しておいて、税務署が納得できるように説明をすれば、贈与とはなりません。
その上で、今年の550万円の住宅資金の特例を使うことになります。

又、250万円を借入金として契約書を作る場合は、返済方法・月々の返済額・利息も明記しておくことが必要です。
更に、契約通りに返済を実行する必要があり、返済や利息を支払った事実を立証するために、銀行振り込みでされたらよろしいでしょう。

又、住宅資金の贈与の特例を受けるには、いろいろな条件があります。
詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.ads-network.co.jp/momey/tax/tax-02.htm
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この回答へのお礼

大変、遅くなり申し訳ありませんが、有難うございました。
アドバイスを頂き、そのとおり実践しております。
長い間、パスワードが思い出せなくてログインできなかったんです。
どうもすみませんです。

お礼日時:2002/08/27 01:07

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