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 警察に届ける「道路使用届」に地図を添付するんですが、町内会行事なら多分大目に見てもらえると思います。しかし官公署などがが「道路使用届」を提出する際に市販の道路地図を抜粋して添付したらやはり著作権違反になるのでしょうか?この場合は「私的利用」ととみなされないのでしょうか?
 ご存知の方がおられたらお教え下さい。

A 回答 (1件)

http://www.zenrin.co.jp/fukusei/index.html
地図会社にもよるでしょうが、ほとんどの場合は地図会社の許可が必要になります。私的利用の範囲は超えているでしょうね。

http://www.gsi.go.jp/
国土地理院を利用するのも手です。
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