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議決権とは保有している株数とどう違うのでしょうか?どうやって算出するのですか?教えて下さい。

A 回答 (3件)

少し補足を。



平成13年の商法改正前までは、利益配当優先株に限って議決権がないものとすることが認められていたため、無議決権株=利益配当優先株という時期もありましたが、平成13年改正によって、このような制限はなくなっておりますので、#2の方が言われる「優先株とは、議決権がないかわりに、配当を優先的に受け取ることができる株式」という定義は、現行法上は誤りです。


なお、まだ挙げられていない1株1議決権の原則の例外としては、

議決権の行使が否定されるものとして
・取締役・監査役の選解任株式(108条1項9号)
・一定の場合における特別利害関係を有する株主が有する株式(140条3項、160条4項、175条2項)
・基準日後に発行された株式(124条1項参照)
・議決権行使条件を満たさない議決権行使条件付株式(108条2項3号)
・株券喪失登録者が名義人でない場合の登録株式(230条3項)
議決権そのものが否定されるものとして
・自己株式(308条2項)
・相互保有株式(308条1項本文かっこ書、施行規則67条)
があります。

また、会社法では、非公開会社については、人的属性に基づいて株主権の内容に差を設けることを可能としたため、定款により、1人1議決権といったような、1株1議決権の原則の例外を設けることもできます(109条2項、105条1項3号)。
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少し補足を。



優先株と呼ばれるものがあり、この優先株とは、議決権がないかわりに、配当を優先的に受け取ることができる株式です。会社が解散するときに、優先株の保有者が会社の財産を優先的に受け取ることができる場合もあります。

但し、優先株が必ずしも普通株よりも配当率が高いわけでもないようです。
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1株1議決権が原則ではありますが、「単元株式数」というものがあり、単元株式数を定めたときは、会社の登記事項証明書および定款に必ず記載しなければならなりません。


現会社法では、 1000株以下に設定することが出来ます。

例えば 単元株式数  100株
と定められている会社があるとします。すると、
株式を1000株保有しているAさんは、株主総会で、10議決権を行使することが出来るということになります。
株式を580株保有しているBさんは、5議決権を行使することが出来るということになります。

また、種類株式として、はじめから議決権を有しない株式もあります。
これは主に、会社の経営には興味がなく、株式の配当や、株式売買により差益を得たい人々のために、、会社の経営に参加できない代わりに、配当が多い種類株式を発行したりする場合があり、
例えば、その種類株式をAさんが1000株保有していても、Aさんは議決権を一切有しないことになります。

以上のように、議決権と保有株式数に違いが出ることがあります。
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