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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
規模や見通し、さらには事業展望次第ではありませんかね。
いわゆる零細企業レベルで事業を行うのであれば、一人でよいと思います。家族だけでもよいでしょう。
ただ、黒字が見通せる場合などでは、第三者株主がいる場合での税務上の優遇などもあったかと思います。しかし、零細企業の場合、見通しができるか次第ではありますが、経営者の役員報酬を活用し、法人利益に対する課税を回避し、個人の所得税で納めるようにすることが多いことでしょう。これは法人税等の法人利益にかかる税負担よりも、個人の所得税等の方が税負担が軽くなるためです。
このようなことから、法人は赤字やギリギリ黒字などでいけるのであれば、第三者株主の意義は薄れることでしょう。
次に取引先からの信用とありますが、株主名簿などは基本取引先へ見せません。高額取引の信用調査等で決算書申告書の提出をすることとなれば、申告書の中で株主のわかる資料もついています。ただ、この手の資料を出して取引するかは、あなたの経営判断でしょう。
金融機関からの融資等に伴う審査の為にも提出することがあります。
詳しくはありませんが、私自身法人経営者として金融機関とも対応します。しかし、改めて株主等による部分を指摘されることはありませんね。
そもそも、必要であればあとから株主を増やすことも可能です。
既存の株主からの一部譲渡や増資の割当などで可能でしょう。
それよりも、役員が複数名いて、第三者もいるといったほうが評価は高いと思います。
私は税理士事務所勤務経験があり、色々な会社の決算申告に携わりましたが、零細企業のほとんどが経営者やその一族で株を独占していましたね。役員も一族のみがほとんどですね。外部からの信用や許認可その他にかかわる場合などで初めて第三者を株主にしたり役員にしているという感じです。
第三者を株主にすれば当然経営に口も出されます。役員も同様です。身内だけであればまだしも、第三者ともなれば、当然配当や役員報酬を期待されてしまいますよ。ただ、資金が多く必要な事業を立ち上げるのであれば、自己資金や融資だけでままならない判断があれば、第三者株主からの出資も重要でしょう。
No.4
- 回答日時:
儲かればいいですな。
経営不振だと倒産の危険に陥るとそういう人がいないほうがいい場合もあるでしょうね。個人事業の場合は従業員がいないほうが費用もかからずということもあるでしょう。従業員だと給料などもね。仕事があればいいですが、ないとみじめですよ。No.3
- 回答日時:
「かっこうがつくから」なんていう理由で株主を複数人にしたりすると,あとでめんどうくさいことになったりすることがありますけどだいじょうぶですか?
通常の場合,株主には議決権があります。株主総会で議決権を行使できるということですから,あなたの運営方針に逆らうこともできるということです。発行済株式総数の過半数を押さえておけばたいていのことはできますが,3分の2以上を押さえていないと定款変更ができませんし,株式の譲渡制限を設けるような場合には株主の数で過半数と,議決権数で4分の3以上を押さえていないとできないことになっています(会社法309条)。
運営に口出しをさせないために種類株を発行するという方法もありますが,それにはそれなりの知識が必要です。大変失礼ながら,ご質問のような疑問を持たれる方にその運用が出来るとはちょっと思えません。
会社の売却は株式の売却ということになりますが,売却に反対する株主がいればそれも困難になります。会社の純資産に応じた価格で株式を買い取ってくれなんて弁護士を入れて言われたら,すごく面倒なことになりますよ?
会社を畳むのだって通常は株主を招集して株主総会を開いてからになりますし,あなた以外の株主にも残余財産を分配しなければなりません。
「かっこうがつくから」という理由でそういうことをする覚悟はありますか?
ないのならやめておいたほうがいいでしょう。
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