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同族会社の非上場株式の株を保有しています、他の同族株主(A) がその株を売ってほしいと言っています。
その評価を如何すればいいのですか?
私の株を購入するとその同族株主(A)は中心的同族株主になります。
会社の規模は中の小です。
(A)は中会社の 小で計算して折衷割合を類似業種比準価格0.6:純資産価格0.4で相続時の相続評価かで買いたいと言っております、折衷割合は妥当ですか?
その計算に含み益×0.45が控除されていますが良いのですか?
所得税扱いで0.45を控除しない計算ではないのですか?
もし 控除しないなら、(A)が出してきた計算式の0.45を0にし 計算すれば良いのですか?
教えてください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
株式評価を仕事にしているものです。
税務上の評価額で売買価格を決めて妥当かどうかということが
そもそも検討の余地があるかと思います。
税務上の原則方式には、質問のように類似と純資産の比率で評価する方法と
相続税評価にもとづく純資産で評価する方法があります。
通常類似業種比準を加味すると株価は低く評価されます。
税務上類似は上場企業の株価に大きな影響をうけ評価会社の所得、配当、純資産により計算され斟酌割合に基づき計算されるためです。
つまり所得が少ない、配当が少ない決算後であれば株価は低く評価されますし
上場企業の株価が低ければ、評価会社が好調でも株価は下がる可能性があります。
類似の06:0.4は妥当かどうかは誰も判断できないところです。
含み益×0.45も妥当性はわかりません。
税務で株価を評価するためのおおむね妥当な計算式といっているだけです。
株価は、将来会社が得る期待利益と純資産にもとづいて計算するのが妥当だと
考えています(個人的な意見です)
参考意見です。
No.2
- 回答日時:
確かに、税務上の評価額算定方法としては妥当なものなのかもしれませんが、さて…譲渡対価としては如何なものかと思います。
No.1の回答者さんがご指摘されていらっしゃるとおり、この評価方法では税務上における譲渡時点現在の価値しか反映していませんよね。
つまり、株式を売却するという事は、将来における配当金を収受する権利を譲り渡すわけですから、相応の対価であるべきと考えられるのではないでしょうか?
もちろん、譲渡対価の多寡により面倒な課税関係が発生するこおとと思いますが、市場による価格形成が成されていない株式の譲渡対価であればこそ上記の考え方が必要なのではないかと思います。
いずれにしましても、この問題は専門家にご相談されたうえで結論を出されるべきと思います。
あまりお役に立てず恐縮ですが、以上のようなところではないでしょうか。
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