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いくつかお尋ねいたします。

現在、自宅兼事務所としてインターネット関連の事業を行っております。
青色申告済です。

下記のものが経費として認められるのか教えていただけますでしょうか。


1、自宅のテレビは家族が殆ど使用しており、事業関連で使用したいときに使用できないので、
新たに購入したいと思いますが、その場合経費として認められるのでしょうか。
また出来る場合は金額的はどのくらいまでOKなのでしょうか?

2、業務用パソコンを、新たに2台(デスクトップと携帯用ノート)

3、データを保存するためのMO等。

4、自宅兼事務所に飾る観葉植物等の購入費

5、清掃代(例えばダスキン)等

6、インターネット上にある情報の購入費
  (もちろん、業務に関係するものですが、
   数万円しました)

今年の3月31日まで1点30万円未満であれば一括償却できるのが、
経過措置で伸びたと聞きました。上記も認められるのでしょうか。

また、いずれ法人成りするつもりなので、
そのあたりの注意点があれば合わせてお願い致します。

A 回答 (6件)

皆さんの回答に2つの意味が含まれている事をお忘れなく。


質問に対する回答として経費として云々ということと、使う必要がないものにまでお金を使うのはもったいないよ、ということです。
必要なさそうなものまで購入したりしていると、もっと儲かっているんじゃないかと痛くもない腹をさぐられる原因になりますし、節約してためた利益を給料として支払ってしまった方が税務署の感触はいいというのもまた事実。

とはいえ、できる範囲の節税対策は当然必要です。
ダスキンはもちろんですが、例えばPCとテレビです。19インチ前後のテレビチューナー内蔵モニターなら数万円ですし、HDD/DVDレコーダーも同程度で買えます。つまりPCを購入する際にその手のモニターにしてしまえば、あとは数万円のレコーダーだけですから、税務署にブチブチ言われる事はあまりないわけです(恐らくモニターをどうしてチューナー内蔵にしたのかまでは問われませんでしょうし)。

企業経営者としてきっちり公私の区別ができていて説明できれば、納得しない税務署員を怒鳴りつけたって構いません。信念を持って金を使い、信念を持って節約しましょう。
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 tana1さん おはようございます



 TVに付いてですが、例えばスポーツバー等で大画面で迫力ある音を謳い文句に他店と違う事で集客を考えているバーが有りますよね。そう言う所では、大型のスクリーンに5.1サラウンドシステムで見せているバーもあります。そう言う場合、それなりに高価な値段になってしまうのはしょうがない事でしょう。

 ところでtana1さんの場合はTVと録画システムに25万円も出す理由は有りますか???そして必要だと証明出来ますか????例えば単にTVを見て録画するだけなら5万円も有れば十分足ります。100歩譲ってスペースが無いから液晶TVと言う事とDVD&HDDレコーダーを使うとしても、14インチ位の液晶TVで5万円位・DVD&HDDレコーダーで3万円位で探せば買える時代ですから10万円有ればTV&録画システムは買えると思います。ですから25万円と言うのはチョット高価過ぎると思います。

 税務署とはなるべく多くの税金を取る為に仕事をしている所ですから、常識的に考えて高価と思われる金額の物まで経費として認めません。例えば社員旅行は福利厚生費として認められる場合が多いですが、全員が一泊30万円もするスイートルームに宿泊すると言う常識外れの行為までは認められません。それと一緒です。その点を考えて、どうして25万円もするTV&録画システムが仕事上必要なのか証明する必要が有るかも知れませんね。その点を考えた方が良いでしょう。
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 tana1さん こんにちは



 経費に入れられる物は、事業に使ったものだけです。したがって、誰がなんと言おうとも税務署に突っ込まれ様とも、事業に使ったと説明出来る自信が有れば、何を経費に入れても問題が有りません。

 では個々に見ていきましょう。
 1.TVに付いてですが、例えば飲食店等でお客様用にTVを見せている場合がありますよね。この場合のTV購入費は全額経費です。ところでtana1さんの場合のTV使用が、仕事で使うと証明出来ますか???もし証明出来るなら、仕事で使った時間分だけ按分して経費に出来ます。TV自体は大型の液晶TVでなければ概ね5万円以下での購入代ですから、一括償却ですよね。この場合1年間の仕事のでの視聴時間とそれ以外の視聴時間とで按分すれば良いと思います。

 2.3.業務用のPCや業務用のMOは経費です。

 4.観葉植物がどれだけ事業に関係しているかは難しい話ですから一時置いといて、事務所兼自宅と言うスペースの事務所面積に相当する割合だけは経費にして良いと思います。

 5.清掃代ですが、なぜ自分で掃除出来ないのかと突っ込まれたら答え様が無い部分も有りますからそう言う部分は一時置いといて、事務所兼自宅と言うスペースの事務所面積に相当する割合だけは経費にして良いと思います。

 6.業務以外に使わない物の購入をネットからの購入の場合、経費にして良いです。
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この回答へのお礼

細かいアドバイス有難うございました。
テレビを仕事として使うことは証明できますが、録画も必要なので、HDD付液晶テレビ(25万程度)を購入するつもりなのですが、そのような高いものは認められないのでしょうか。

お礼日時:2006/08/14 21:34

いずれも設置する場所によるのではないでしょうか。


自宅件事務所とありますが
事務所として使用する場所決っていれば
その部屋で使用している物は経費として申告しても
問題ないと思われます。
場合によっては所場代を払うのも可能かもしれません。
(自信がないのですが)
たとえば居間で行っているのであれば
パソコンは業務でしか使わないのは中身で
判断できますが、植物等はどうなんでしょうか。
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この回答へのお礼

参考になりました。有難うございました。

お礼日時:2006/08/14 21:32

基本的には



個人で使用するためでなく、事業に必要な物ならば経費です(金額によっては固定資産:減価償却)

しかし、税務署の調査を受けた場合
事業に必要なものであることの証明(目的が個人の使用ではないこと)を要求されます
事業との関連の証明ができない場合、経費としての計上を否認されます

税務調査は税金を少しでも多く徴収すりことが目的ですから・・・
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この回答へのお礼

そうですね。当たり前ですね。有難うございました。

お礼日時:2006/08/14 21:31

1、自宅のテレビは家族が殆ど使用しており・・・



テレビが業務に必須であることを客観的に証明でき、そのテレビを業務以外に視ることがないなら、100パーセント経費になります。
業務以外にも視るなら、視聴時間で按分します。
必須であることを、誰もがすぐ納得できるように説明できなければ、経費とすることは無理です。

2、業務用パソコンを、新たに2台・・・

問題ありません。
ただ、私用にも使用するなら、使用時間で按分します。

3、データを保存するためのMO等・・・

問題ありません。

4、自宅兼事務所に飾る観葉植物等・・・

インターネット関連とのことですが、来客は多いのでしょうか。
趣味の世界ではないでしょうか。
業務に必須とは言い難いような気がしますが、あなた自身が税務署員を納得させる自信があれば大丈夫です。

5、清掃代(例えばダスキン)・・・

自分では掃除できないのでしょうか。
家族は掃除ぐらいしてくれないのでしょうか。
基本的に、これも前項と同じです。

6、インターネット上にある情報・・・

業務関連に限るということであれば、問題ないでしょう。

>今年の3月31日まで1点30万円未満であれば…

国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2100.htm
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この回答へのお礼

遅くなりました。大変細かいアドバイス有難うございました。

お礼日時:2006/08/14 21:30

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