No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No.3氏の御指摘には、一部誤りがあります。
個人経営なら「5人」という基準がありますが、法人企業であれば、1人でも雇っていれば、社会保険に入る義務があります。しかし、現実は、違うのですね。法人企業でも、お役所(厚生労働省、社会保険庁)が、社会保険に入ることを認めない例が実態としてはあるのです。すなわち、お役所が法律違反を平気でやっているのです。
これは、最近問題となった、国民年金の免除偽装と同じような理由によるものです。すなわち、「滞納しそうな」企業の社会保険加入を認めなかったり、偽装解散を認めることによって、社会保険の納入率を高めようという魂胆です。
このようなことを平気で行う社会保険庁は、腐り切っています。社会保険庁職員は全員懲戒解雇し、解体すべきです。
なお、会社が義務である社会保険に入っていなくでも、労働者には権利がありますから、多少面倒でしょうが、権利に見合う給付は受けられます。
ご回答ありがとうございます。
なるほど、社保庁のそんな魂胆があったんですか。
企業が保険料の負担をしたくないからだとばかり思っていました。
とてもためになりました。
No.3
- 回答日時:
社会保険の適用事業所に、加入義務者として勤務するのであれば、おっしゃるとおりですね。
ところが、「常時5人以上の従業員を使用」しない事業所は適用事業所となりません。
また、「臨時に使用される者」、「季節的業務に従事する者」、「臨時的事業に使用される者」は加入義務者となりません。常勤的に勤務しない者も加入義務者となりません。
おっしゃるところは、「自分のところは適用事業所ではない」とか「あなたは加入義務者ではない」とかいう企業が多い、ということかもしれませんが、中小企業の場合、その企業の状態をよく見極めないと、何ともいえないのです。厳しく調査しようとはしているようですが。
あとは、その企業のコンプライアンスの問題です。
>ハローワークの募集でさえも、そういう会社結構あります。
これは確かに問題ですよね。昔は厚生省と労働省とで縦割りだったからある程度仕方ないのかと思いますが、今は完全に同じ所管の官庁(厚生労働省)だから、相互のやり取りは合ってしかるべきかと思いますし、実際にそうしようという動きもあるみたいですけど・・・。
ご回答ありがとうございます。
適用事業所かどうかは、No2さんの回答でも書いたとおりです。
企業のコンプライアンスの問題、まさしくそうです。
違法と知りながら、赤信号みんなで渡れば~でしょう。
小泉政権になってからこうなった感じがしますね。
No.2
- 回答日時:
違法ではありません。
運送業の中には
トラック運転手自体を個人事業者とみなしている場合もあります。
その場合「トラック会社」が貴方という会社に「トラック」を貸してその代金を支払っているという形もあります。
大きく例えると「赤帽」がこのタイプです。
これを普通のトラック会社としての形態でありながら
運転手=個人事業者とみなせば
社会保険も義務ではなくなります
ご回答ありがとうございます。
個人事業者(従業員5人以下でしたっけ?)は例外なのは知ってます。
私の言ってるのは、有限会社とか株式会社で従業員も結構いるとこです。
今度求人広告でも見てみてください。社保完と書いてない会社は、みんな無しです(笑)
No.1
- 回答日時:
現在の競争社会では当たり前は死語です。
念のためにお聞きしますが、給料明細を観られて厚生年金保険料・社会保険料を天引きされていたのか、否かを確認してください。一度、年金手帳と印鑑をもって社会保険事務所へいって何年位納めているのかを確認されていたほうがよいと想います。素早い回答ありがとうございます。
ちょっと書き方が分かりにくかったかもしれないのですが、
今まで勤めた会社は良い会社で、きちんと入ってました。
今、求職活動してるのですが、
正社員でも特に健康・厚生未加入が非常に多いのです。
ハローワークの募集でさえも、そういう会社結構あります。
こんな違法行為が何でまかり通るのか・・・
ということです。
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