
初めて質問させて頂きます。
今春大学を卒業する23歳女性です。3月25日より児童英語講師として働くことになっています。もう契約書にサインをしてしまったのですが、後で考えてみると社会保険のことについて何もかかれていませんでした。(この時点で聞くべきでしたが。)
私の前に働いていた講師は社会保険は一切ついていなかったとのこと。
会社に言って社会保険をつけてもらうことは可能でしょうか?
私の給料は時給制で、勤務時間は週25~28時間くらいです。しかし、祝祭日があるとその日は休みなので勤務時間が違ってくるときがあります。契約は1年毎です。
会社には外国人講師5人と、日本人講師3人(2人は週一回のみのバイト。)、日本人スタッフ(受付や事務。)が6人います。(社長含め。)日本人スタッフには社会保険がついています。
社会保険について何も知らなかったので今調べていますが、やはりまだ良く分かりません。回答お願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
社会保険とは、「健康保険・厚生年金保険・労災保険・雇用保険」をセットにしたもので、
どれかを削るということは残念ながら出来ません。
>社会保険をつけてもらうことは可能か?
社会保険の加入条件は、会社との雇用関係が、常用であるか非常用であるかで判断されます。
(常用だと強制加入、非常用だと加入不可)
常用であるか非常用であるかを判断するには、
通常の労働者(正社員)の方と比較して
・1日または1週間の所定労働時間が概ね4分の3以上
・1月の所定労働日数が概ね4分の3以上
この2つの条件を満たすと常用関係とみなされ社会保険に加入できるようになります。
なので、正社員の方の労働時間が週40時間であれば
勤務時間が週25~28時間のnaoppe78さんの場合だと、残念ながら社会保険には加入できません。
ちなみに、雇用保険のみならば加入できます。
(1年以上雇用される見込みがあって、週20時間以上・・というのが雇用保険の加入条件)
ご回答ありがとうございます。
私の勤務時間は週25~28時間(大体20~30時間の間。)ですが、勤務日数は
週6日です。所定労働日数で見て、常用になるのでしょうか?
雇用保険だったら、加入条件に当てはまるのですね。
出来るだけ早目に、社長に尋ねてみようと思います。
No.5
- 回答日時:
正社員でなく勤務時間が短い契約社員ですので、厚生年金の加入は難しいかもしれません。
会社に確認して厚生年金加入ができない場合は今まで通り国民年金に入ることになります。健康保険については年間収入が130万円以下なら今までどおり親の健康保険が使えます。ただし130万円を超える場合は役所に申請して国民健康保険に加入してください。国保の金額は収入によって違いますし、自治体によっても大きく違います。
(収入が多いほど国保が高い)
ついでだから税金についてもアドバイスしておきます
年間収入が103万円以下でしたら所得税を支払う必要もありません。
毎月の給料から所得税が引かれていて(=源泉徴収)、年収が103万円以下だった場合は年度末に税務署で確定申告すれば差し引かれた所得税は返ってきます。
また103万円以下なら親の扶養家族に入ることができるので、お父さんが会社から扶養手当を貰えますし、お父さんの所得税が減額されます。
逆に源泉徴収されてなくて年収が103万円を超えた場合は確定申告をして所得税を納めてください。所得税を納めないと脱税となり追加徴税されることになります。
税金についてもアドバイスして頂いてありがとうございます。
今までアルバイトをしてても年収が103万円を超えることなど無く、
知識がなかったので大変ためになります。
No.4
- 回答日時:
企業などの社会保険(健康保険・厚生年金)は、従業員が1名でも居れば加入させる必要があります。
ただし、勤務時間や出勤日数が、一般の社員の4分の3より少ない場合は、加入させなくても良いことになっています。
一般の人の一週間の勤務時間が8時間・週5日とすると、貴方の場合30時間でないと、加入条件に当てはまりませんから、加入できないと思われまが、勤務先に確認されるとはっきりします。
もし、勤務先で加入できない場合は、次の2つの方法があります。
1.勤務後の1年間の収入の見込みが130万円以下の場合、健康保険は、お父さんの健康保険の被扶養者になり、年金は市の国民年金に加入して月額13300円を納付する。
(お父さんの健康保険料負担は変わりません。)
2.ご自分で市の国民健康保険と国民年金に加入する。
手続きは市役所で行ないます。
又、雇用保険(失業保険・労災保険)についても、従業員が1名でも居れば加入させる必要があります。
これについては、貴方の場合、勤務先で加入させる必要がありますから、確認しましょう。
詳しい回答ありがとうございます。
社会保険の加入は難しいとのことですが、健康保険の確認もしてみようと思います。(年収が130万円超えるだろうと思いますので。)
雇用保険については、社長に確認してみようと思います。
No.3
- 回答日時:
補足です。
「正社員の方の労働時間が週40時間であれば
勤務時間が週25~28時間のnaoppe78さんの場合だと、残念ながら社会保険には加入できません」
と書きましたが、
週28時間というのを週5日出勤したものとして単純に割った結果からです。
28/5=5.6 (1日あたり、社員の3/4の6時間に満たないので加入できない)
しかし週4日出勤になると 28/4=7 となって条件を満たすので加入できます。
仮に週3日にすると、今度は月あたりの所定日数が満たなくなる(^^;
※1日の労働時間が、日によって違う場合は、1週間で計算。
詳細が分かれば判断できますが、週25~28時間というのは結構きわどい数字なので、
会社に聞くか、公的機関に相談したほうが確実です。
この回答への補足
1日の労働時間は4~5時間です。(月曜から金曜まで。)土曜日は、
5時間半の予定です。
計算方法を知りませんでしたので、大変勉強になりました。
しかし、私の場合は1日の労働時間が日によって違うので、1週間で計算
するのでしょうか?
やっぱり、社長に聞いてみようと思います。それと、公的機関とは、具体的にはどの機関なんでしょうか?
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