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2月1日から4月3日までのアルバイトをします。
勤務時間は22時から翌7時で実働8時間となります。
保険料が高額なので会社の社会保険に加入したくないですが、
その場合は2ヶ月を越えないように3月末でバイトを辞める他に
道はないのでしょうか?ご教授願います。
また参考になるHPがありましたら是非お教え下さいませ。
どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

ご質問の趣旨は理解できますが、違法行為を要求していますよ。


私の書く事の裏側を読み取るのは構いませんが、違法行為を行う為の手段は書けません。

> 2ヶ月を越えないように3月末でバイトを辞める
厚生年金保険法に定める適用除外に該当させようと言うわけですね。

> 勤務時間は22時から翌7時で実働8時間となります。
法律上は、本則に定める適用除外に該当しない限り、適用事業所に勤める労働者は強制適用です。
但し、常用性の乏しい者まで適用するのはある面で酷なので、昭和55年に所謂「4分の3基準」と言う内部通達が発令されております。同通達文は下に載せますが、実務では「4分の3に満たない者は加入できない」と解されております。
処で、厚生年金及び健康保険の被保険者となるのは、法人の場合では「役員」と「労働者」です。請負による労働をしている者は含みません。

【参考】
パートタイマー等に対する健康保険および厚生年金保険の適用基準
(いわゆる4分の3基準の根拠)
○昭和55年6月6日付け指導文書
 (都道府県民生主管部(局)保険課(部)長あて 厚生省保険局保険課長・社会保険庁医療保険部健康保険課長・同年金保険部厚生年金保険課長連名)
【要旨】
  事業所の使用者に対する厚生年金保険の適用については、当該就労者が当該事業所と常用的使用関係にあるか否かにより判断すべきものであるが、短時間就労者(いわゆるパートタイマー)に係る常用的関係の判断については、次の点に留意すべきである。
  (1)常用的関係にあるか否かは、当該就労者の労働日数、労働時間、就労形態、職務内容等を総合的に勘案して認定すべきものであること。
  (2)その場合、1日または1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が当該事業所において同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間および所定労働日数のおおむね4分の3以上である就労者については健康保険および厚生年金保険の被保険者として取り扱うべきものであること。
  (3)上記(2)に該当する者以外の者であっても、(1)の趣旨に従い、被保険者として取り扱うことが適当な場合があると考えられるので、その認定にあたっては、当該就労者の就労の形態等個々具体的事例に即して判断すべきものであること。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。「4分の3基準」というのですね。大変参考になる事項を掲載頂き感謝いたします。勉強させていただきました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/26 08:37

ウチの会社(一部上場・食品)では、社会保険を払わないように2ケ月だけバイトして退職し、


1ケ月間丸々空けた後に再度2ケ月だけ勤務するということを繰り返している方が結構いらっしゃいますよ。
1年間トータルでは半年以上勤務していることになるのですが、社会保険を払わなくてよいようです。

私個人の意見としては、万が一とういうこともありますので、どんなに短い期間でも社会保険には入ったほうがよいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2009/01/26 08:33

2月1日から4月3日までの期間すべて働いても社会保険加入義務は発生しないと思います。

ただし4月3日で辞めるという条件つきですが。

2月1日から3月末で辞める場合でも加入義務はないですが、2月2日から入社すれば4月末まで社会保険加入義務なしで働くことも可能だと思われます。

会社によっても変わってきますので人事課などでご相談下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。人事課で相談してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/26 08:34

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