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正規社員の3/4以上の勤務時間、日数があると社会保険に加入しないといけない、となっているようですが、 11末~12末までの年末短期の郵便局のバイト(期間雇用社員?)は 社会保険に入らなくても良いのでしょうか?

8-16時45分勤務(45分休憩あり)の8時間勤務で 週5日で、丸々1ヶ月です。(11/23-12月25日)
→これは契約明記の勤務で実際は残業多くこれ以上です。

何か契約期間が短いと入らなくて良いのでしょうか?

p.s. 個人的には手続きが面倒なので入りたくない

A 回答 (1件)

そのような臨時の従業員の場合には,2ヶ月以内の雇用契約であれば社会保険に加入させる義務はありません。

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この回答へのお礼

なるほど!

助かりました、ありがとうございます。

お礼日時:2014/01/05 16:41

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