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実労週30時間ジャストなら社会保険に加入しないといけない事になりますよね?

9時~16時まで 休憩1時間の週5日勤務

本当は9時~17時までの週35時間のパートですが、
それで社会保険まで引かれると手取りが無くなります。
何とか社会保険には加入せず少し手前で抑える方法ありませんか?

質問者からの補足コメント

  • 補足です。
    どちらにせよ、月額8万8000円を超えると社会保険に加入しないといけない事になりますか?

      補足日時:2021/08/14 20:52

A 回答 (4件)

500人未満でも加入について労使合意していれば加入対象です。


①週20時間以上、②月額88,000円以上、③勤務期間が1年以上(の見込み)、④学生じゃない
この4つの条件に当てはまり、労使合意があれば加入するしかないです。
労使合意については会社で確認すればわかります。

メリットとデメリットがありますので、よくよく比較してみてください。
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88千円は今のところ501人企業に限ります。

(来年あたり101人以上に、)
労働時間、日数が通常労働者の3/4以上で加入となります。普通は週30時間以上です。
時々、30時間以上になる程度ならグレーゾーンで、加入しない場合もあります。
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適用事業所なのですよね?


501人以上かどうかも問題ですが、30時間超えで2ヶ月超えるなら強制適用になるでしょう。
国保税と国民年金は払わなくなるので、総手取り収入がそれほど減るとも思えませんが・・(国保に入ってないとか?)
傷病手当金や厚生年金など、民間の保険などに比べれば非常に有利です。
差額は保険代と思えば・・
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この回答へのお礼

501人以上ではありまけん。
週30時間ピッタリの勤務くらいになります。
母子家庭の為、国保は減額になっています。
保険適用ギリギリの時間な為、迷っています。

お礼日時:2021/08/15 11:28

週30時間は改正前ですね。


月88,000円(つまり年106万円)、週20時間、雇用期間が1年超えると社会保険に加入できます。(従業員500人以下の会社で、社保加入が労使合意されていなければ入らなくていいのですが)
加入できる、なんですよね。加入は労働者のため、という考えで、加入対象が広くなる一方です。
雇用期間が1年未満であることが明確なら(期間6カ月で更新なしと雇用契約書に記載されているとか)加入しないこともあるかも知れませんが、社保に入りたくないといって転職続けるのもリスクありますね。
社保で手取りが減っても困らないくらい働くしかないです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
週30時間ピッタリの勤務でも、社会保険には加入しない、という事は出来るんですか?
雇用期間の定めもありません。

お礼日時:2021/08/15 11:31

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