A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
いずれも健康保険の適用を受けている二以上の事業所に勤務し、(役員等でないと両方の事業所で加入要件を満たすことは少ないと思いますが、これは両方から給与を受給するという意味です。
)いずれの事業所も同一の保険者が管轄していれば、それぞれの事業所について事業主の氏名及び住所・事業所の名称及び所在地を管轄都道府県知事(社会保険事務所)に届け出ることになっています。この届出によって保険者は各事業所から受ける報酬を合算して保険料を計算し、それぞれの事業主から報酬に比例して算出したものを徴収することとしています。また、保険者が異なったり、管轄する都道府県が異なったりする場合はどちらかを被保険者が選択して届け出ることとなっています。
だそうですよ。
兼業者の社会保険加入について(総務の森)
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-15472/
No.2
- 回答日時:
それぞれの事業所で社会保険適用の条件を満たした場合、二以上事業所勤務ということでどちらの事業所でも社会保険に加入することになります。
重複できないという回答は間違いです。ただし、雇用保険は主となる勤務先でしか加入できません。
また、社会保険事務所も今は存在しませんのでご注意ください。
ですが、現実問題として二以上事業所勤務で社会保険に入るのは例えばグループ会社同士で片方は役員(勤務実態あまりなし)でもう片方が通常の勤務をする従業員というような場合が多いと思います。
全く関連のない事業所同士だと、手続き時に事業所間でやり取りをするようなことはないのですが、やはり面倒だし避けたいですよね。
それに、ダブルワークが公になると社会保険加入に適用されるような勤務時間を複数でしているということがわかってしまいますし、時間外の割増手当を後半で勤務する会社が負担しないといけなくなります。
普通はそこまですることはないんですが、社会保険で二以上事業所勤務していることがわかっていれば調査が入った時などにそういった面も重点的にチェックされる可能性が高いですから、会社としては避けたいですよね。
できれば、社会保険に入っていない方の会社では適用にならない範囲で勤務される方が無難だと思いますよ。
ちなみに源泉徴収額はそれぞれの事業所が自分のところで支払っている給与額に対して徴収すればいい話です。ただし従たる勤務先(主でないところ)には扶養控除申告書は提出できないのでその場合はその会社が徴収する所得税は多めになります。(金額に関係なく3%ちょっと)
でも、それは普通のダブルワークでもあることですから特に社会保険に関連することではありません。
No.1
- 回答日時:
重複して加入できないので大丈夫。
ただ勤務先か社会保険事務所へ問い合わせた方が確実。
源泉徴収税などの額が変わる可能性もあるので、社会保険事務所へ先に聞いたほうがいいかもね。
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