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週所定労働時間について教えて下さい
週3日、月、水、金で1日5時間勤務のパートで、そのうち金曜日は隔週出勤となります。その場合の週間所定労働時間は何時間になるのが正解なのでしょうか
10時間?(隔週分省く)
15時間?(隔週分含む)
12.5時間?(隔週分の半分含む)

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

所定労働時間について


労基法では、労働者の権利を守るために法律で規定してます。
基本的に、1日8時間労働を週40時間と制限してます。また、休日に関しても、1週1日与えることになりますが、週6日労働では、8時間オバーするとこら、使用者は所定休日として1日設定することで週40時間労働を守ることになります。
週1日は法定労働休日になりますが、使用者が設定する所定休日は法いて外休日となりますが、割増賃金などに違いがあります。
以下は基本的なものです。
労働時間の定義
労働時間は、使用者の指揮管理下を前提とし、「労働者が使用者に労務を提供し、使用者の指揮命令に服している時間」のことだと定められています。
労働基準法が定める「法定労働時間」
労働時間にも、いくつかの種類があります。

所定労働時間
法定労働時間
実労働時間(所定労働時間に残業時間をプラスした、働いた時間全体)
拘束時間(実労働時間に休憩時間を加えた拘束時間の全体)
40時間/週、8時間/日が上限
所定労働時間の定義として忘れてはならないのが上限でしょう。前述の通り法定労働時間が関係し規定で上限は、週40時間まで・1日8時間までと定められているのです。
なお下限については、いくらでも調整できます。下げるほど労働者の負担は軽くなりますが、その分の負荷は使用者にかかってくるでしょう。

時間外労働する場合は36協定が必要とします。
36協定とは
・労働者の過半数で組織された労働組合と使用者労使協定を取り決めるこ
 とで成り立つもの
・協定ののち、時間外もしくは休日労働について内容を定める
・行政官庁に届け、受理されれば認められる。

法定労働時間の例外
前述でも少し触れていますが、法定労働時間には、

44時間特例
変形労働時間制
の2種類の例外が存在します。

44時間特例は就業規則や雇用契約書にその旨を記載しており、かつ一定の業種・規模であれば割増賃金なしの労働を可能とするものです。

業種としては商業なら、

卸売業
小売業
理美容業
倉庫業
その他の商業 など

映画・演劇業では、
映画の映写
演劇
その他興業の事業 など

保健衛生業では、
病院
診療所

社会福祉施設 など
接客娯楽業の場合、
旅館
飲食店
ゴルフ場
公園・遊園地
その他の接客業 など
となります。また、各事業場10人未満が対象となります。

変形労働時間制とは、ひと月単位で週当たりの労働時間が40時間を超えなければよいものです。繁忙状況が不定の場合、便利に感じられるでしょう。

「月平均所定労働時間」との違い
月平均所定労働時間とは、1年間の所定労働時間の合計を12で割って算出する均等なひと月分の労働時間です。
よく平均賃金の割合で計算する場合、傷病手当、失業手当、労災賃金などは平均賃金で計算します。
ポイントは、1年の12分の1であるという点。月ごとで考えると、30日の月と31日の月、28日の月などがあり、計算にばらつきが出ます。しかし、月平均所定労働時間であれば、均等なひと月分の労働時間が計算できるのです。
所定労働時間に関しては、いろいろな計算式で賃金を計算しますが、使用者に拘束時間に関しては同様になります。
1日8時間労働の場合は、1時間休憩を与えることになりますが、休憩時間の拘束時間に含みます。しかし、1日5時間労働の場合は休憩時間はありません。6時間で45分、8時間で1時間の休憩になります。
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12.5時間じゃないの?



隔週など変形勤務の場合、1か月の平均労働時間を4週で割って出すから。
1ヶ月の勤務時間が50時間(10日×5時間)で、それを4で割る。
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