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週3日働けば、社会保険に基本的に加入できるものでしょうか?
ご存知の方、教えてください。

A 回答 (1件)

警備員の場合は、警備業法で研修を受ける事が確定しています。

警備員でも他のアルバイト及びパート労働者でも、短時間労働者は、社会保険法が平成28年10月1日に改正されて、労働する所定労働時間が1週間に20時間以上、月額賃金が8万8千円以上、労働契約期間が1年以上の見込みが有る場合となっています。労働契約期間が1年以上見込みが有る場合とは、1.労働契約期間の定めが無く雇用される場合、2.労働契約期間が1年以上で有る場合、3.労働契約期間が1年未満の場合には、労働契約書に契約が更新される旨又は更新される可能性がある旨が明示されている場合、労働契約書に契約が更新される旨が明示されていないが、同様の労働契約書で1年以上更新された実績がある場合、4.学生では無いこと、5.常時501人以上の被保険者を使用する企業(特定適用事業所)に勤めていること。平成29年4月1日より、被保険者数が501人以下の事業所は、1.労使合意に基づき申出をする法人、個人の事業所2.地方公共団体に属する事業所。そして過去からの基準で、1週の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が、その事業所で同種の業務を行う一般の労働者の4分の3以上ある場合には、被保険者に成ります。
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